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【後編】弁護士が解説! 交通事故に遭ったら知っておきたい被害者請求の基本とは?

2019年09月11日
  • 後遺障害
  • 交通事故
  • 被害者請求
【後編】弁護士が解説! 交通事故に遭ったら知っておきたい被害者請求の基本とは?

大宮では、初詣でにぎわう神社で大宮警察署員が参拝者にお守り型の反射材を配布し、交通事故に気をつけることを呼びかけたことが報道されていました。埼玉では、交通事故の死者数だけでなく交通事故自体も非常に多く、毎年多くの方が交通事故によるケガで苦しんでいます。そこで前編では、被害者請求を行う理由やメリットについて紹介しました。

後半は、被害者請求を行う場合の実際の流れや、弁護士に依頼するメリットなどについて、引き続きベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

3、被害者請求の流れを解説。弁護士に依頼すべき理由とは

被害者請求の手続きは非常に大変です。まず、交通事故でむち打ち損傷となり後遺障害が発生した場合を想定して、必要な書類を解説します。

  • 保険金・損害賠償額・仮渡し金支払い請求書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • 通院交通費明細書(後遺障害のみ請求の場合は不要)
  • 休業損害証明書(後遺障害のみ請求の場合は不要)
  • 印鑑証明書
  • 後遺障害診断書
  • レントゲン写真


これらの書類を自ら集め、郵送、もしくは手渡しで自賠責保険会社に提出します。自賠責が用意する書式は保険会社に郵送を依頼、もしくは窓口に行くことで入手できますが、すべての書類を誤りなく書いて提出するのはとても大変なことです。特に痛みに苦しむ被害者自身が集めるのであれば、なおさら大きなストレスになることでしょう。さらに、何とか揃えても、書類に不備があれば、自賠責保険から不備を修正するように容赦なく指摘されてしまいます。

また、被害者請求によって自賠責の上限金額まで支払われても、任意保険が自発的に残りの部分を払ってくれるわけではないため、自ら任意保険に請求する必要があります。新たに任意保険の担当者と交渉しなければならないのです。

したがって、被害者請求を行うのであれば、すべての交渉や手続きを弁護士に一任することをおすすめします。依頼を受けた弁護士は、必要な書類の手配はもちろん、保険会社との交渉まで全て、あなたの代理人として行うことができます。

そして、弁護士が介入することによって、もっとも高額な「裁判基準」で慰謝料を請求することができます。後遺障害が認められた場合は、後遺障害の慰謝料も裁判基準をベースに交渉できるようになるので、受取金額が大幅にアップすることが期待できます。

弁護士に依頼することによって、交通事故の示談交渉のストレスから解放される上に、慰謝料も増額する、大きなメリットを受けることができるでしょう。

4、被害者請求及び交通事故の示談交渉を弁護士に依頼した場合の費用は

弁護士に交通事故の示談交渉を依頼する場合、費用が心配になる方が多いでしょう。

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼した場合にかかる費用は、「相談料」、「着手金」、「成功報酬」、「事務手数料」などです。相談料や着手金が必要な弁護士に依頼すると、最初にお金を用意しなければなりませんが、相談料・着手金無料の弁護士事務所に依頼すれば、手元にお金がなくても問題ありません。

しかも、今まで説明してきたとおり、弁護士に依頼することで、慰謝料などの増額が期待できます。弁護士は、増額となった慰謝料から報酬金等を受け取るため、あなたが持ち出しで支払う必要はほぼないと考えられます(逆に、増額の見込みが小さく、増額分よりも弁護士費用の方が大きくなってしまうような場合には、相談時に弁護士からその旨の説明があるでしょう)。

特に、自動車保険などの弁護士費用特約に加入している場合は、保険から弁護士費用が最大300万円支払われることになるため、ほとんどのケースで弁護士費用の自己負担なく弁護士に依頼することができます。そうなれば、受取金額はさらに増額することになるでしょう。

5、被害者請求の注意点

後遺障害部分について被害者請求をする際に気をつけるべきことは、書類の手続きを間違えない、3年という請求の期間制限(時効)を超えないこと、など多々あります。中でももっとも気をつけるべきことは、「後遺障害が認定されやすいような治療の受け方をすること」です。

自賠責保険において後遺障害の等級についての審査は、原則として書面のみによってなされます。そのため、面接等で痛みについて直接訴えたりすることはできませんので、書面上、後遺障害が残っていることを明確にしていく必要があります。

むちうち症の場合を具体例に上げるとすれば、「整形外科に、定期的かつ多数回通院すること」が必要であると考えられます。痛みが強ければ、通院が長期間かつ多数回に及ぶと考えるのが自然だからです。逆に、通院回数が少なく、通院期間も短い場合には、いくら「仕事で忙しくて通院できず、途中で通院を諦めたが痛みは強く残っている」と主張したところで、適切な認定を受けることは難しいでしょう。

また、自賠責は、「医療機関」での治療を重視しているようです。要するに、整骨院や接骨院だけではなく、しっかりと「病院」に通っておくことが重要だということです。すなわち、整骨院や鍼灸、マッサージ等の治療は、受けても構いませんが、後遺障害の適切な認定という意味においては、重要性が少し低いと言わざるを得ないと思います。

すでに弁護士に依頼しているときは、担当の弁護士に治療状況が適切かについて確認をしたほうがよいでしょう。交通事故に関する事件に対応した経験が豊富な弁護士であれば、適切なアドバイスが行えるはずです。

6、まとめ

自賠責保険への後遺障害部分についての被害者請求は、事故に遭って苦しむ被害者自身で行うのは非常に大変な手続きとなります。必要書類も多く、何度も自賠責保険とやりとりをしなければならないので、多くの被害者が大きなストレスを感じてしまうものです。

かといって、被害者請求を行わず、任意保険会社任せにすると、適切な後遺障害認定が受けられないおそれがあります。

もし、あなたが受け取るべき正当な賠償金を受け取るとともに、保険会社との交渉のストレスから解放されたいと思っていらっしゃるのであれば、弁護士に交渉を一任することを考えるべきです。交通事故の対応を熟知している弁護士に依頼することによって、被害者請求による適切な後遺障害認定と、その結果を踏まえた慰謝料の増額を初めとする示談金額の最大化が望めます。

ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスでも、相談を受け付けています。あなたの被害状況をしっかり確認した上で、親身になって最適なお手伝いをいたします。
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  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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