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親が交通事故をきっかけに認知症を発症! 後遺障害が認められる可能性

2020年09月23日
  • 後遺障害
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親が交通事故をきっかけに認知症を発症! 後遺障害が認められる可能性

大宮オフィスがあるさいたま市大宮区を管轄する埼玉県警では、「埼玉県交通事故ハザードマップ2020」というパンフレットを公開、配布しています。これによると、令和元年中に、交通事故により65歳以上の方が4160人も負傷したようです。

高齢者は交通事故などで長期入院を余儀なくされると、認知症を発症し事故前と同じ暮らしができなくなることがあります。そこで本記事では、高齢者が交通事故をきかっけに認知症を発症した場合の後遺障害等級認定について、大宮オフィスの弁護士が解説します。後遺障害等級認定の概要や認知症と事故の因果関係を認めてもらうための方法など、ご家族が事故による認知症を発症してしまった方はご一読ください。

1、交通事故における後遺障害とは?

交通事故でケガをすると、加害者側が治療費や通院の交通費、慰謝料や休業損害を支払うことで損害を賠償します。原則として、完治するまでの治療費等を支払うのですが、場合によっては、これ以上治療しても完治が見込めない、つまり、事故によって障害が残ってしまうことがあるのです。

治療をしてもそれ以上改善する見込みがない状態を「症状固定」といい、残った症状を「後遺障害」といいます。交通事故による後遺障害は、以下の条件を満たしていなければ認められません。

①事故によるケガが症状固定になっても障害が残っている
②事故によって残った障害が将来においても回復できないと見込まれている状態
③事故によって障害が残ったことが医学的に認められている
④労働能力の喪失を伴う状態

後遺障害が残ってしまった場合は、その程度によって、将来にわたって失われた逸失利益や、慰謝料を請求できます。ただし、その後遺障害が、交通事故が原因となって残ったものでなくてはなりません。

そこで、後遺障害の逸失利益や慰謝料を請求するのであれば、後遺障害等級認定を受ける必要があります。後遺障害等級認定とは、「損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)」が、当該の事故と残っている障害の因果関係を確認したうえで、障害の程度を認定するものです。

なお、損害保険料率算出機構は自賠責保険(共済)制度が後遺障害等級の認定をするための専門機関として設置しているところですので、訴訟になった場合でも、損害保険料率算出機構の判断と裁判所の判断が大きく異なることは少ないでしょう。

後遺障害等級は労災と同じ1級から14級までの等級に分類され、数字が小さくなればなるほど後遺障害が重く、より多くの慰謝料や逸失利益が生じることになります。

つまり、交通事故による入院が長期にわたった結果、認知症を発症した場合は、まず、発症した認知症状が、交通事故が原因で発症したのかどうか、医師による判断を受け、後遺障害診断書を作成してもらいます。そのうえで、損害保険料率算出機構で後遺障害等級認定を行ってもらわなければ、慰謝料等を受け取ることは難しいでしょう。

もし、後遺障害等級認定によって、あなたのご家族の認知症が交通事故による後遺障害であることが認められれば、介護等が必要になり将来にわたって、介護サービスを利用しなければならない場合はそれに付随する費用も請求できます。介護等が必要となると、家族だけでサポートし続けることは難しいため、適切な賠償を受けたほうがよいでしょう。

2、後遺障害が認められるためのプロセスを簡単解説

次に、後遺障害を認定してもらうための手順について説明します。後遺障害の認定手続きには「事前認定」と「被害者請求」にわかれます。

  1. (1)事前認定

    事前認定とは、後遺障害の認定手続きを任意保険会社に一任する手続きを指します。交通事故の被害にあった場合、加害者が加入している自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)か任意保険に賠償金を請求するケースが一般的でしょう。

    実際には、多くの方が任意保険に入られているため、相手側が加入している任意保険会社の担当者が被害直後から対応してくれることが多いでしょう。さらに、後遺障害の疑いがある場合、事前認定を行えば、任意保険会社が診断書や画像などの必要資料を集めたうえで、損害保険料率算出機構に対して、後遺障害等級認定を申請します。

    事前認定の手続きであれば、任意保険会社が一括して行うため、被害者の作業負担はほとんどありません。しかし、定められた資料を保険会社が機械的に収集して提出するだけなので、被害者が必要だと考える資料がすべて提出されるとは限りません

  2. (2)被害者請求

    後遺障害の被害者請求とは、任意保険会社を通さず被害者自身が自賠責保険会社に直接後遺障害部分を請求する手続きです。

    事前認定とは異なり、必要な診断書や画像などの資料の収集や、書類の作成など、すべてを被害者もしくは被害者サイドの弁護士が行わなければなりません。

    被害者にとっては負担とも思える手続きですが、事前認定とは異なり、弁護士に依頼すれば親身になって等級認定のための書類作成や資料集めが可能となり、被害者の負担も減ります。事前認定よりも被害者請求のほうが、より有効な資料を提出できるため、より適切な後遺障害等級が認定される可能性が高いといえるでしょう

    どちらのケースでも、結果に納得ができない場合は、異議申し立て、紛争処理申請、訴訟などを行います。

3、事故後認知症を発症したことを立証するために必要なものとは

通常、後遺障害の認定には、医師による診断書とともにレントゲンやCT、MRI等の画像資料が必要となります。後遺障害が残っていること、そして事故との因果関係が明らかであるものでなければなりません。

後遺障害の認定においては因果関係の有無が非常に重要です。ところが、事故後、長期間入院したことで発症した認知症については、事故と直接関係あるとはいえる要素が少ないケースが多々あります。したがって、このようなケースでは認定されるのは難しいといえるでしょう。

ただし、過去には事故後の長期入院が二次的要因となり認知症が発症したとして、事故との因果関係を認めた裁判例(平成13年8月8日判決/神戸地方裁判所)が存在します。したがって、一定の条件を満たせば認知症が交通事故の後遺障害に認定される可能性があると考えられます。

また、認知症のうち、事故によって頭部を強く打ち付けたことが原因で「脳血管性認知症」を発生するケースがあります。ただし、事故から比較的短期間で認知症のような症状が現れた場合は、その他の病気や障害との判別が難しいといえるでしょう。たとえば、高次脳機能障害や外傷性脳損傷などが疑われますので精密な検査が必要です。

事故後、時間を経過して発症した認知症を後遺障害として認められるためには、医師の診断書とともに、脳画像、特に脳の血流や代謝を画像化したPETやSPECTなどの検査結果を提出するケースが一般的です。事故前の画像が残っている場合はそれと比較することで、交通事故の受傷が認知症の原因であると主張できる可能性もあります。

また、医師による意識障害についての所見と神経系統に意識障害に関する医学的所見、家族等が作成した日常生活状況報告書も重要です。家族等が作成する日常生活状況報告書が重視されることもあるため、できるだけくわしく、事故後の変化や日常生活の様子について記載しましょう。それと合わせて、専門医の診断を受けて認知機能のテスト結果等も添付も必要になります。

事故後の入院が長引いたことで発症した認知症の後遺障害認定については、専門的な知識とノウハウが必要になります。したがって、交通事故事件の対応などに知見がある弁護士に相談することを強くおすすめします。

4、認知症を発症したら成年後見人の申し立てが必要な可能性も

交通事故によって認知症などを発症し、正常な判断ができなくなった被害者には、成年後見人を申し立てておいたほうがよいケースは少なくないでしょう。判断能力が欠けている方の契約行為や判断は、法的に無効となり、示談を行うことができませんが、加害者側の保険会社等が、認知症であるにもかかわらず、本人と示談交渉を進めて、不利な条件で示談書を取り交わしてしまう恐れがあるためです

成年後見制度とは、判断能力が欠けている方の代わりに後見人が契約行為等の判断をするという制度です。成年後見人は、本人の代わりに金銭管理や交通事故の示談交渉を行うことができます。

家庭裁判所に申し立てることで、裁判所が成年後見人を決定します。裁判所が成年後見人を選任すると、成年後見人が示談を行うことになります。

5、まとめ

交通事故のケガ等により、長期入院して認知症を発症したら、事故との因果関係がないと後遺障害が認定されないケースもあります。しかし、認定されるべくさまざまな証拠をそろえることで、後遺障害と認定された裁判例があるため、あきらめなければならないわけではありません。

事故によって発症した認知症を後遺障害として認めてもらうためには、画像資料や医師による見解、専門医の診断などが必須です。これらの手続きは、相手側の保険会社の担当者や家族が代行することもできますが、弁護士に相談するのがベストと考えます。なぜなら、適切な書類をそろえて認定手続きを行うことは、過去の認定例や裁判例などを踏まえて行動しなければ非常に困難であるためです。また、弁護士が相手側保険会社と交渉することによって、より適切な慰謝料などを受け取れる可能性を高めることができます。

ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスでは、交通事故の後遺障害認定についての相談を受け付けています。まずはおひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。ご加入されている損害保険などに弁護士特約がついていれば、限度額(300万円であることが多い)まで弁護士費用を支払ってもらうことができます。ご依頼いただいた際には、今できることを判断したうえでアドバイスを行うとともに、相手側の保険会社との交渉を行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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