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子どもがいない夫婦の相続はどうなる? 「妻に全部」ができない理由

2021年04月15日
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子どもがいない夫婦の相続はどうなる? 「妻に全部」ができない理由

新 出生数は年々減り続けており、埼玉県は全国でも出生率が少ない県です。子どものいない夫婦の夫が亡くなったとしても、夫の両親が他界していれば、「妻にすべての遺産を渡せるから妻の老後は心配ない」と思っている方もいるかもしれません。しかし、法律上、「遺産は妻にだけ全部渡す」ということはできないケースが起こりえます。

本コラムでは、子どものいない夫婦の相続について知りたいという大宮近郊に在住の方向けに、相続で揉める前に知っておきたいことについてご紹介します。揉めてしまう可能性があるときは弁護士に相談したほうがよい理由についてもぜひご参考ください。

1、法定相続人の範囲

子どものいない夫婦の夫が亡くなった場合、必ずしも遺された妻がすべての財産を受け取るわけではありません。相続人となる者とその順位は法律で定められているためです。まずは、法定相続人とは何か、その順位や例外的なケースである代襲相続について知っておく必要があるでしょう。

亡くなった者と一定の身分関係にあり、法律により相続人として指定されている者を法定相続人といいます。大きく分けて、次の分類があります。

①配偶者相続人
法律上の配偶者は常に相続人となります。

ここで問題となるのが、法律上の婚姻関係はないが長年いっしょに生活していた内縁配偶者など、事実上の結婚生活をしていた人物です。結論からいいますと、今の法制度上は、内縁配偶者は法定相続人にはなれません。内縁配偶者は、特別縁故者として財産分与を受けるにとどまります(民法958条の3)。

その一方、法律上の配偶者であれば、長年にわたって別居していたとしても、離婚の手続きをしていなければ相続人になります。

②血族相続人
亡くなった者と血縁関係のある、子どもや孫、父母、祖父母、兄弟姉妹、甥や姪などは血族相続人となります。

なお、血族の相続人には順位があり、1番目が子どもや孫、2番目が父母や祖父母、3番目が兄弟姉妹・姪や甥になります。

③代襲相続人
被相続人より先に相続人が亡くなっている場合、その相続人の子どもや孫などが相続財産を受け継ぐことをいいます。

たとえば、祖父・父・子どもの3人家族で、父が祖父よりも先に亡くなった場合を考えてみましょう。その後、祖父が亡くなった場合、祖父の財産を受け継ぐ権利があるのは、通常であれば息子である父です。しかし、父はすでに亡くなっているため、子ども(祖父から見れば孫)が相続人になります。これが代襲相続の典型例で、子どもを代襲相続人といいます。

■参考:相続手続きに必須な戸籍謄本を急いで取り寄せたほうがいい理由とは?
                          

2、子どもがいない夫婦の法定相続割合4つのパターン

法定相続人の範囲を理解したところで、夫婦に子どもがいない場合の法定相続分について、それぞれの割合について解説します。

なお、ここでは父母以外の直系尊属がいないケースを想定しています。そのほかのケースについての詳細は、弁護士などにご相談ください。

①父母が健在な場合
配偶者が3分の2、父母が3分の1です。

②父母が死亡して兄弟姉妹がいる場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

③父母、兄弟姉妹が死亡して甥や姪がいる場合
甥と姪は兄弟姉妹の代襲相続人となるため、配偶者が4分の3、甥・姪が4分の1となります。

④兄弟姉妹だけがいる場合
なお、配偶者がおらず、父母も亡くなっていれば、兄弟姉妹がすべての財産を相続します。兄弟姉妹が複数いれば、人数に応じて均等に分割されます。

3、法定相続分と異なる相続は可能?

法定相続分は絶対に守らなければならないものではありません。以下のような場合には法定相続分と異なる相続分を決めることができます。

  1. (1)遺言書がある場合

    相続が開始した場合、まずは遺言書の有無から確認しましょう。

    遺言書は、亡くなった方が財産をどう処分するかについて遺した意思表示にあたる書面です。遺言書により、自分の財産を誰にどれだけ相続させるかをある程度自由に決めることができます。遺言書で相続分について指定されると、相続分について法定相続分と異なった割合が定められます。

    ただし、その内容が現実からかけ離れていたり、法に定められた内容で遺言書が作成されていなかったりする場合は、たとえ遺言書があったとしても無効になります。

  2. (2)遺留分に注意

    遺留分とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分(贈与・遺贈)に制限が加えられている持分的利益をいいます。たとえ遺言書の中で遺産の処分に関する事項を定めていたとしても、遺留分の侵害は生じ得ます。

    たとえば、「長男にすべての財産を相続させる」という遺言が認められると、遺された妻や次男などの法定相続人が不利益を被り、生活に困る可能性があるためです。なお、遺留分が認められているのは、配偶者と父母や祖父母などの直系尊属と子ども(もしくは孫)までに限られます。兄弟姉妹には遺留分の定めがないため、その子どもである甥・姪にも当然遺留分がないことも知っておきましょう。

    子どものいない夫婦の配偶者が亡くなった場合、遺留分は以下のようになります。※父母以外の直系尊属が不在のケースを想定しています。

    ●父母が健在な場合
    配偶者6分の2、父母6分の1

    ●父母は死亡して兄弟姉妹がいる場合
    配偶者2分の1、兄弟姉妹なし

    ●父母と兄弟姉妹が死亡して甥や姪がいる場合
    配偶者2分の1、甥・姪なし

    ●父母も配偶者も死亡して兄弟姉妹だけいる場合
    兄弟姉妹なし

  3. (3)遺産分割協議が成立した場合

    遺産の分け方について話し合うことが遺産分割協議です。遺言書が存在する場合においても、遺産分割協議を経ずに分割することが難しいケースは少なくありません。ほとんどの相続で遺産分割協議が行われていると考えておいたほうがよいでしょう。

    なお、すべての相続人が合意すれば、すべての遺産をひとりの相続人がすべて相続することも可能です。反対に、ひとりでも反対していたり、協議に参加すべき相続人が参加していなかったりしていた場合には、遺産分割協議を成立させることはできません。

4、相続で不安なときは弁護士に相談を

子どもがいない相続について不安がある場合は、弁護士にあらかじめ相談することをおすすめします。弁護士のサポートがあれば、以下のようなメリットが得られます。

  1. (1)相続トラブルを未然に防ぐ

    有効な遺言書を作成するためには知識が必要です。もし誤った内容の遺言書であれば、せっかく作成したとしても無効になってしまいます。あらかじめ弁護士に相談しながら作成するほうがよいでしょう。

    また、遺産分割協議の際にも書面が必要になります。他の相続人との話し合いを弁護士に任せることによって、遺産分割協議で直接対立したり口論したりする事態を避けることができるでしょう。結果的に手続きがスムーズに進むことが期待できます。

  2. (2)面倒な法的手続きを代行してもらえる

    相続が始まると、相続人の親族関係や相続財産の調査が必要になります。弁護士であれば、それらを代行することが可能です。また、実際の相続の際にもさまざまな手続きのアドバイスを行えます。

    ご家族が亡くなり、心身ともに悲しみで疲弊している間にも時効などは進んでしまいます。弁護士であれば、早期に相続問題を解決するためのサポートが可能です。

5、まとめ

今回は子どもがいない場合の遺産相続についてご説明しました。相続に関する手続きは自分で行うことも可能ですし、相続人だけで話し合いを進めていくこともできます。一方で、相続はデリケートな問題でもあり、ささいなことで深刻なトラブルに発展するケースもあります。

相続について事前に考えておきたい、もしくは、急な不幸でどうしたらいいかわからないという方は、すぐにでも弁護士へ相談することをおすすめします。また、相続の内容について納得できないというケースでもご相談を承っています。

相続問題でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所・大宮オフィスまでご連絡ください。相続問題を早期解決できるよう、必要に応じて税理士などの他士業と連携を取りながら的確なアドバイスをさせていただきます。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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