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バイクで配達すると違法? 弁護士に相談したほうがよいケースを紹介

2022年01月13日
  • 薬物事件
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バイクで配達すると違法? 弁護士に相談したほうがよいケースを紹介

全国で「フードデリバリー」への関心が高まり、急激に普及しています。著名なサービスだけに限らず新規参入企業もあり、さいたま市大宮エリアで活躍するフードデリバリー配達員を募集する求人広告も多く存在するようです。

他方で、業務委託を受けた配達員が法律を知らず、警察に摘発されてしまった事例も存在します。では、フードデリバリーなどでバイクを使って配達する行為は、違法行為となるのでしょうか?

本コラムでは、フードデリバリーなどでバイクを使って配達する際に必要な手続きや適用される罪と刑罰などを、ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスの弁護士が解説します。

1、バイクによる配達は違法になる?

すでにフードデリバリーの仕事をしている方だけでなく、これからフードデリバリーの仕事にチャレンジしてみたい方にとって、逮捕されてしまう可能性がある行為がわからなければ、大きな不安要素になるはずです。

まずはフードデリバリーをはじめとした配達業務について、必要な手続きについて知っておきましょう。

  1. (1)自転車での配達は届出・許可が要らない

    すでに稼働しているフードデリバリー業者の多くが配達に「自転車」を利用しています。市街地などでは大きな専用ケースを背負って走る自転車を見かける機会も多いでしょう。

    配達に自転車を利用する場合、届出・許可などは要りません。これはフードデリバリーに限らず、商品や荷物を受取人のもとへと運ぶ事業であればどのような形態でも同じです。

  2. (2)バイクによる配達は原動付自転車か否かによって届出が必要か決まる

    配達に「バイク」を利用する場合は、バイクが原動付自転車にあたるかによって扱いが異なります。

    他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車および二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業を「貨物軽自動車運送事業」といい、規制の対象を「自動車」に限定しています(貨物自動車運送業法2条4項)。

    では「自動車」にあたるのはどのようなものを指すのかといえば、道路運送車両法第2条2項において次のような定義があります。

    自動車とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作された用具で、軌道もしくは架線を用いないもの、またはこれによりけん引して陸上を移動させることを目的として製作された用具であって、原動機付自転車以外のものをいう。


    これらの規定に照らすと、原動付自転車以外の二輪の自動車を使って配達する事業は「貨物軽自動車運送事業」にあたるという解釈になります原動機付自転車は、自動車に含まれないため貨物軽自動車運送事業には含まれません

    貨物軽自動車運送事業を営業する場合は、管轄の運輸支局に事業の届出を行い、さらに軽自動車検査協会で車検証・ナンバープレートの発行を受ける義務があります。

    かかる手続きを怠れば、無届け営業ということになります。

2、無届けでバイクを使って配達すると問われる罪

運輸支局への届出をしないまま、原動付自転車でない二輪の自動車を使ってフードデリバリーなどを営業すると、冒頭で挙げた事例のように摘発されてしまう危険があります。

  1. (1)貨物自動車運送事業法違反に問われる

    貨物自動車運送事業法第36条1項は、貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者について国土交通省への届出を求めています。この届出の窓口となるのが運輸支局なので、管轄の運輸支局に対して事業の届出をしなければ「無届け営業」です

  2. (2)無届け営業に対する罰則

    無届けによる営業は同法第76条9号の規定によって100万円以下の罰金が科せられます。懲役・禁錮といった罰則は予定されていませんが、罰金も「前科」に含まれるため、決して軽視すべきではありません。

3、警察の取り調べはどう進む?

貨物軽自動車運送事業の無届け営業が発覚した場合は、刑事事件として捜査が進むことになります。
警察の取り調べの流れを確認しておきましょう。

  1. (1)「任意」か「強制」かに分かれる

    警察の捜査は任意捜査か強制捜査に別れます。
    任意捜査の対象になっている事件を「在宅事件」と呼び、逮捕によって強制的に身柄を拘束する事件を「身柄事件」と呼びますどちらが選択されるのかは捜査機関の判断次第です

    貨物軽自動車運送事業の無届け営業の場合、逮捕は「逃亡または証拠隠滅を図るおそれ」が認められる場合に限って許可される強制処分のひとつです。

  2. (2)任意の在宅事件の流れ

    在宅事件として捜査を受ける場合は、必要の都度、警察署に呼び出されて取り調べが進められます

    何度かの取り調べを経たのち、捜査が終わると捜査書類や証拠品が検察官へと引き継がれます。これがニュースなどでも報じられることの多い「書類送検」という手続きです。

    書類送検を受けた検察官は、必要があれば自らも取り調べを行ったうえで起訴・不起訴を判断します。起訴には、公判請求と略式起訴があります。公判請求されれば刑事裁判となり、公開の裁判に出廷しなければなりません。一方、略式起訴の場合は、公開の裁判は開かれず、書面審理のみとなります。

    一方で、軽微な事案である、すでに違法状態が解消されているといった場合は不起訴となる可能性があり、不起訴となれば刑罰も受けません

  3. (3)強制の身柄事件の流れ

    警察に逮捕された場合は、直ちに身柄を拘束されます。警察の段階で48時間、検察官の段階で24時間(逮捕から72時間以内)を上限とした身柄拘束を受けたうえで、さらに罪証を隠滅するおそれがあることや逃亡のおそれがある等と判断されれば勾留(こうりゅう)されることがあります。

    勾留とは、捜査機関が被疑者の身柄を拘束する手続きです。その要件が裁判所に認められたケースのみ行われます。貨物軽自動車運送事業の無届け営業の場合、勾留の限界は20日間なので、逮捕から数えると最長23日間にわたり身柄拘束を受けることがあるため、社会生活への影響は甚大でしょう

    検察官は、勾留が満期を迎える日までに起訴・不起訴を決定します。起訴されれば公開の刑事裁判になるか略式起訴になり、不起訴となれば裁判が開かれないのは在宅事件と同じです。

    ただし、身柄事件で公判請求されるとさらに被告人としての勾留も受けることになり、保釈されない限り刑事裁判が終わるまで釈放されないという点に違いがあります。

4、無届け営業を疑われた場合は直ちに弁護士に相談を

バイクでの配達で無届け営業の容疑をかけられてしまった場合は、直ちに弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。

  1. (1)無届け状態の解消が最優先

    無届け営業を疑われた場合には、警察や運輸支局などからの指摘の有無にかかわらず「無届け状態を解消すること」が大切です。

    どのような手続きが必要なのか、手続きに必要な書類の作成、資料の収集が難しいと感じたら、迷わず弁護士に手続きの代行を依頼しましょう。

  2. (2)取り調べに先立ってアドバイスを受けておく

    警察から「詳しく事情を聞かせてもらいたい」と要請されている状況なら、すでに無届け営業が発覚しており、強い容疑をかけられていると考えるべきです。この段階で出頭要請に応じなければ「任意での取り調べに応じない」と判断されて逮捕される危険が高まるので、警察からの要請には応えたほうがよいでしょう。

    それでも、どのような罪に問われるのか、取り調べではどのような質問を受けてどのように答えるべきなのかといった予備知識なしで臨むのは危険です。取り調べに先立って弁護士に相談し、アドバイスを受けましょう

  3. (3)不送致・不起訴を目指したサポートを受ける

    取り調べによって無届け営業が明らかになっても、必ず処罰されるわけではありません。

    直ちに運輸支局に届出をして違法状態を解消する、悪意はなかったことを主張して処分の軽減を求めるといった対策を講じれば、不送致として警察限りで事件を終結させる、検察官の段階で不起訴として罪を問わないといった結果も期待できるでしょう。

    ただし、何ら対策を講じずに有利な結果が得られるわけではありません。捜査機関に対して、真摯に反省している姿勢や今後は法令を遵守する意思があることを示して処分の軽減をはたらきかける必要があるので、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

5、まとめ

フードデリバリーなどでバイクを使って配達する場合は、自らの運転する二輪の自動車が原動付自転車か否かに応じて運輸支局に届出をしなければ違法です。配達の迅速化・効率化を考えるならバイクを使用したほうがよいケースもありますが、罰則が設けられているので無届けでの営業は厳に控えなければなりません。

届出が必要であると知らないままバイクで配達していると、一般の人や同業者などから通報され、無届け営業の容疑で警察の捜査対象になってしまうおそれがあります。直ちに弁護士に相談し、必要な手続きのサポートや取り調べに対するアドバイスを受けましょう。

バイクによる配達が問題となって警察に容疑をかけられてしまいお困りなら、運送関連の法令に詳しく、刑事事件の解決実績も豊富なベリーベスト法律事務所 大宮オフィスにご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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