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下着泥棒で逮捕されたらどうなる? 問われる罪と刑事事件の流れ

2023年05月30日
  • 財産事件
  • 下着泥棒
  • 逮捕
下着泥棒で逮捕されたらどうなる? 問われる罪と刑事事件の流れ

令和4年1月、埼玉県警は住宅や店舗に侵入して下着や現金を盗んだ容疑のほか、住宅に侵入して女児の体を触るなど約100件の事件に関与した容疑で男を追送検したと報道されています。

本事件のとおり、下着を盗む行為は窃盗罪になりますし、盗んだ状況や状況に乗じて行った行為によっては住居侵入罪や強制わいせつ罪などにも問われ、逮捕されてしまうことがあります。今回は、下着泥棒をした際に成立する可能性がある罪や、逮捕された後の流れについてベリーベスト法律事務所 大宮オフィスの弁護士が解説します。

1、下着泥棒をしたときに問われる罪

まずは、下着泥棒をしたときに、刑法上どのような罪に問われる可能性があるのか確認しましょう。

  1. (1)窃盗罪

    たとえば、他人の下着を盗んだ場合、「窃盗罪」に問われる可能性があります。なお、窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

    簡潔にいうと、窃盗罪が成立するためには、

    • 他人が管理する財物を
    • 自分のものにするという意思のもとで
    • 窃取する


    といった条件を満たす必要があります。
    下着泥棒の典型的なケースとして、自分の趣味として楽しむために、他人のベランダに干してある下着を盗んで持ち帰った場合などが考えられます。このような場合には、上記の各条件を満たしますので、窃盗罪が成立する可能性が高いといえます。

    なお、窃盗罪は、「未遂」でも罪に問われます。たとえば、他人のベランダに干してある下着を手に取る直前で住人に見つかってしまい、実際に下着を盗み取ることができなかった場合でも、窃盗未遂罪として、有罪となれば刑罰を科される可能性があるのです。

  2. (2)住居侵入罪

    下着泥棒をするために他人の住居に侵入した場合、「住居侵入罪」に問われます。
    刑法上は、正当な理由がないのに、他人の住居に侵入した場合に、住居侵入罪が成立すると規定されています。当然のことながら、下着泥棒をすることを目的とした侵入は、正当な理由があるとは認められません。
    下着を盗む前に捕まってしまった場合であっても、他人の住居に侵入した以上は、窃盗未遂罪だけでなく住居侵入罪に問われる可能性があるのです。

    また、住居侵入罪についても、「未遂」を処罰する規定があります。したがって、「塀をよじ登っている最中に捕まってしまい、結果的に敷地に侵入できなかった」という場合であっても、住居侵入未遂罪として罪に問われる可能性があります。

    なお、住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金と規定されています。

  3. (3)強盗罪(事後強盗罪)

    上述のとおり、ベランダに干してある下着や、他人の住居内に保管してある下着を盗んだ場合、窃盗罪や住居侵入罪の成否が問題となります。
    他方で、相手が在宅しているときに、相手から無理やり下着を奪った場合は「強盗罪」に問われる可能性があります。

    ここでいう「無理やり」とは、「暴力」や「脅迫」を指します。刑法上、強盗罪で有罪になった場合の法定刑は、5年以上の有期懲役(最長20年)と規定されています。強盗罪もまた、未遂に終わったとしても強盗未遂罪に問われることになります。

    また、下着を盗んで逃げる際に人に見つかり、追いかけられるのを恐れて相手を殴って逃げたなどの場合には、「事後強盗罪」に問われる可能性があります。事後強盗罪の法定刑は、強盗罪と同様です。

2、逮捕された後はどうなるか

ここまでで述べたように、下着泥棒は、窃盗罪や住居侵入罪、強盗罪などに問われる可能性がある犯罪です。したがって、下着泥棒をすると、逮捕されることがあります。
なお、逮捕にも種類があり、現行犯で逮捕されるケースと、一定程度の捜査がなされた後に逮捕されるケースがあります。
ここでは、もし逮捕されてしまった場合にどうなるのか、逮捕後の流れについて解説いたします。

  1. (1)逮捕直後は面会・接見できない

    原則として、逮捕されてから72時間は、留置施設などに身柄が拘束され、必要に応じて取り調べ等の捜査が行われます。72時間のうち、最長48時間は警察官によって身柄が拘束され、その後の24時間は検察へ送致された上で身柄が拘束されることになります。この期間中は、家族でも面会することはできません。中には、警察による厳しい取り調べが行われることにより、憔悴(しょうすい)してしまう方もいます。

    そのような事態を避けるためには、逮捕されてから72時間以内に弁護士に弁護を依頼することが非常に重要です。なぜならば、その期間にご本人の支えになれるのは、弁護士に限られるためです。弁護士であれば、ご本人が希望するときに面会(弁護士による面会を「接見(せっけん)」といいます)できるため、取り調べで不利な状況に陥らないためのサポート等が可能です。

  2. (2)勾留

    「勾留(こうりゅう)」とは、上記の72時間の身柄拘束に続く身柄拘束のことを指します。
    裁判官が勾留を認める判断を下すと、逮捕から最長72時間の身柄拘束に引き続き、最大20日間の拘束が可能となります。当然、この期間は自由に行動することはできません。
    長期にわたり会社や学校を休まなければならなくなるため、社会生活への影響も大きくなります。長期間身柄拘束をされたことによって、下着泥棒をしたことが周囲に知られてしまえば、退職や退学を余儀なくされてしまうこともあります。

    「勾留」を回避できるかどうかは、逮捕後72時間以内の弁護活動にかかっているといっても過言ではありません。逮捕されてから72時間以内に弁護士に依頼することによって、弁護士は勾留を回避するための弁護活動を行うことができます。

    勾留は、全ての事件で認められるものではありません。勾留は、本人が逃亡するおそれや、証拠隠滅のおそれがあるときに限って認められるものです。検察官が「勾留が必要」と判断した場合に、検察官が裁判所に対して「勾留請求」を行い、最終的に、裁判所が勾留を認めるか否かを決定します。

    依頼を受けた弁護士は、本人が逃亡するおそれがないことや、証拠隠滅をするおそれがないことを客観的に示して、検察官や裁判官に働きかけます。結果的に勾留されなければ、本人は自宅に帰ることができます。その後も捜査機関からの呼び出しに応じて取り調べ等に応じる必要はありますが、長期にわたり会社や学校を休む必要はなくなります。

    このように、下着泥棒で逮捕された影響をできるだけ小さくするためには、早期に弁護士に弁護活動を始めてもらうことが非常に大切なのです。

  3. (3)微罪処分になることもある

    「微罪処分」になると、警察官は検察官に身柄を送致せず、本人を釈放します。

    微罪処分になれば、身柄を拘束されることもありませんし、懲役や罰金などの刑罰を受けることもありません。したがって、「前科」がつかないということになります。しかし、微罪処分となった記録は「前歴」として残ります。もし、再び同様の罪を犯してしまえば、前回微罪処分を受けた情報も共有された上で、処分が決定されることになります。

    微罪処分になる条件は、犯した罪の内容などによって異なります。一般的には、被害が小さいこと、犯行が悪質とまではいえないこと、被害者に処罰感情がないこと、相手に与えた損害がすでに補塡(ほてん)されていること、などが考慮されます。

  4. (4)起訴・不起訴の判断

    勾留期間が満了、もしくは自宅で取り調べを受けている場合は所定の捜査が完了すると、検察官が起訴・不起訴を判断します。「起訴」と判断された場合は、刑事裁判が開かれることになります。起訴されると、有罪となり前科がつく可能性が高いのが現実です。

    「不起訴」になれば、身柄は解放されます。前科もつかないので、これまでの日常生活を取り戻すことができるでしょう。検察官が不起訴と判断するために考慮する事項はさまざまです。一般的には、行為がどれだけ危険・悪質なものであったか、被害者との示談が完了しているか等の事情が重視される傾向にあります。このように、被害者との早期の示談を成立させることは、起訴を免れるためにも重要なのです。

    被害者との示談交渉は、下着泥棒を行った本人が行うことが禁じられているわけではないですが、下着泥棒のようなセンシティブな事件では、被害感情が強いことが多く、本人同士での示談は極めて困難です。そもそも、被害者の連絡先などが、被疑者本人に知らされることは通常ありません。したがって、被害者と連絡を取ることすらできず、示談交渉ができないことがほとんどです。

  5. (5)起訴後の保釈

    捜査が終わるか、勾留期間が終了するまでに、検察は起訴にするか不起訴にするかを決定します。上述のとおり、不起訴と判断されればその時点で身柄は解放されます。しかし、起訴と判断され、公判請求がなされれば、基本的には裁判が開かれるまで帰宅することはできません。

    公判請求がされると、原則として、公判請求から2か月間の身柄拘束を受けることになります。ただし、弁護士に依頼して保釈請求をすることで、身柄が解放される可能性があります。保釈請求が認められれば、裁判所に保釈金を預けることで、身柄が解放されます。保釈金の金額は、本人の資産状況等を考慮して決定されます。

  6. (6)刑事裁判

    「起訴」されると、刑事裁判が開かれます。裁判では、有罪か無罪か、有罪だとすれば、刑はどの程度にするかといったことが決められます。罪を犯したことが確かなのであれば、量刑を争うことになるのが通常です。下着泥棒をして裁判になってしまった場合には、やはり、被害者との間で示談を成立させることが重要です。その他にも、反省していることや、更生するためのサポート体制が構築されていることなどを主張立証することで、刑が軽くなることもあります。そのためには、弁護実績が豊富な弁護士による弁護が必要不可欠です。

3、まとめ

下着泥棒の容疑で逮捕されそうなとき、または逮捕されてしまったときに問われる罪は、具体的な事情によって異なります。しかし、どのケースであっても、真摯に反省し、被害者と早期に示談して許しを得ることが重要で、示談が成立するかどうかによって今後の生活に大きく影響することに変わりはありません。

したがって、重すぎる処罰を受けてしまう事態を回避するために加害者や加害者家族ができることとしては、被害者に対して謝罪し、示談をお願いする必要があります。しかし、そもそも本人が逮捕されていれば、直接謝罪することはできません。また、加害者本人や加害者のご家族が直接示談しようとしても、拒まれてしまうケースが多いでしょう。場合によってはより自体をこじらせてしまう可能性もあります。

あなた自身やあなたのご家族が下着泥棒をしてしまったときは、速やかに弁護士に相談し、対応を依頼してください。依頼を受けた弁護士は、状況に適した示談交渉や弁護活動を行います。

ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスでは、下着泥棒をはじめとした刑事事件の弁護実績が豊富な弁護士が迅速にあなたの状況を改善し、ベストな結果に導けるようにサポートします。刑事事件の対応は時間との戦いです。まずはお電話でご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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