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法人成りとは? 個人事業主との違いは何?

2021年02月02日
  • その他
  • 法人成り
法人成りとは? 個人事業主との違いは何?

「埼玉県の産業と雇用のすがた(令和2年度版)」によりますと、埼玉県における平成26年から平成28年の開業率(全企業数のうち、新規に開業した事業所数が占める割合)は年率換算5.0%で全国第12位でした。

開業のひとつの形態として、個人事業主から法人に移行する「法人成り」というものがあります。個人事業主から法人成りできることは事業がある程度うまくいっているという証左ともいえます。そして、法人成りすることでさまざまなメリットも受けることができます。
本コラムでは、これから法人成りをご検討の個人事業主の方が法人成りすることでどのような違いが生まれるか、法人成りをするためにはどのような手続きを踏むべきかについて、ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスの弁護士が解説します。

1、法人成りとは?

法人成りとは、これまで個人事業主として行っていた事業を、法人を設立して引き続き行うことをいいます。

法人成りをするためには、さまざまな手続きが必要です。そして時間と費用もかかります。しかし、法人成りをすることには個人事業主と比べて税制面の優遇や信用力向上などの、さまざまなメリットがあります。そのため、個人事業主として事業が軌道に乗ってきたら次は法人成りをするという個人事業主は数多く存在します。

では、具体的に個人事業主と法人にはどのようは違いがあるのでしょうか。

2、個人事業主と法人の違い

  1. (1)社会的信用

    事業をするうえでは、個人事業主よりも法人の方が世間一般的なイメージがよいだけではなく、融資を受けやすいというメリットがあります

    取引先にとっても、個人事業主より会社の方が安心感があるでしょう。実際に、新規の取引先について「法人でなければならない」としている会社も少なくありません

    さらに、求職している人からすると同じ採用条件である場合、求職者の優先順位は個人事業主よりも法人ではないでしょうか。つまり、雇用する側からすると、個人事業主よりも法人の方が優秀な人材を集めやすいのです。

  2. (2)税金の視点

    個人事業では、売り上げから経費を差し引いたものが所得となり、これに対して所得税や住民税などが課税されます。

    一方で法人は、事業の売り上げから諸経費や代表者の給与である役員報酬を差し引いた残りの利益に対して、法人税などが課税されます。このとき、給与所得である代表者の役員報酬には代表者個人の所得税や住民税などが課税されますが、その金額を法人に利益が残らないように設定することで、法人税が安くすむケースもあります。

    さらに、法人の代表者として受け取る給与所得には給与所得控除がなされるので、個人事業主として得る事業所得よりも、課税額が安くすむケースもあります

    また、消費税についてメリットがあります。個人事業主も法人も、前々年の売り上げが1000万円を超えると課税事業者となります。法人成りした場合は個人事業主だった期間とは別に納税免除期間を得ることができるので、個人事業主と法人で合わせて4年間消費税が免除される可能性があります。

  3. (3)法的責任

    個人事業の場合、負債は事業主名で負うことになります。つまり事業が失敗して多額の負債を抱えることになれば、個人事業主に返済義務があるのです。

    一方、株式会社形態で法人成りした場合、株主として出資した範囲内で会社の債務について責任を負う「有限責任」にとどまります
    ただし、会社の債務について連帯債務者となっている場合は取締役個人も返済義務を負いますし、取締役個人の行為について不法行為(民法709条)が成立する場合は、取締役個人が賠償義務を負う点については注意が必要です。

3、法人成りの流れ

  1. (1)定款の作成

    ひとくちに法人といっても、設立形態は株式会社・合同会社・合資会社・合名会社などさまざまなものがあります。
    以下では、主に株式会社を設立する場合を想定して説明いたします。
    株式会社を設立して個人事業主が法人成りをするための始めの一歩は、定款を作成することです

    株式会社を作る人のことを、「発起人」といいます。発起人は会社の根本的なルールともいえる「定款」を作成します。
    定款には、会社名(商号)、会社の目的、本店所在地、資本金の額などさまざまな事項を記載します。
    定款を作成したら、公証役場に持参し公証人に認証してもらいます。

  2. (2)現金・現物で会社に出資

    発起人は設立時発行株式の全部を引き受け、引き受けた株式について出資の履行をしなければなりません
    出資の履行には、金銭を発起人名義の口座に振り込む方法と、金銭以外の財産拠出による出資(現物出資)の方法があります。

  3. (3)設立登記の申請

    登記所(法務局)では、株式会社の設立登記を申請します。
    登記を申請する際は、定款や上記(2)の出資の履行に関する「払込があったことを証する書面」など数多くの書類が必要となります

    設立登記が終わると、晴れて株式会社が設立されたことになります。

  4. (4)税務署への届け出

    株式会社の設立後は、遅滞なく会社の本店を管轄する税務署にもその旨を届け出なくてはなりません
    このとき税務署に提出する書類は、主に以下のとおりです。

    • 法人設立届出書
    • 青色申告の承認申請書
    • 給与支払事務所等の開設届出書
    • 棚卸資産の評価方法の届出書


    青色申告の承認申請をしておくと、当年度の赤字を9年間繰り越すことができるなど、さまざまな税務メリットを得られる可能性があります。

  5. (5)社会保険の届け出

    株式会社を設立すると、たとえ代表者1名の会社であっても社会保険に加入する義務が生じます。申請先は、会社の所在地を管轄する年金事務所です

    社会保険の加入に必要な書類は、以下のとおりです。

    • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
    • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
    • 健康保険被扶養者(異動)届
    • 健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付(変更)申出書
  6. (6)労働保険の届け出

    労働保険とは、「雇用保険」と「労働者災害補償保険(労災保険)」の総称です。労働保険は代表者1名のみの会社は加入する義務はありませんが、たとえ家族であろうと従業員を1名でも雇用したら必ず労働保険に加入しなくてはなりません

    まず、労災保険については、労働基準監督署に以下の書類を提出する必要があります。

    • 労働保険保険関係成立届
    • 労働保険概算保険申告書


    雇用保険に関する手続きはハローワークで行います。
    必要な書類は、以下のとおりです。

    • 雇用保険適用事業所設置届
    • 雇用保険被保険者資格取得届(加入者の人数分)

4、顧問弁護士を依頼するメリットとは

法人成りをご検討の際は、これを機会に顧問弁護士を依頼することをおすすめします。

顧問契約を結んでいれば、法人の設立手続きに関するご相談はもちろんのこと、法人設立後に生じるさまざまな法的問題についても継続的に顧問弁護士にご相談いただくことができます

法人化するときは、税理士や社会保険労務士などその他の士業との連携が不可欠になります。法人化した後も、特許や商標についての課題は、弁理士に依頼しなければなりません。弁護士以外の士業との連携がスムーズに行える法律事務所の顧問弁護士であれば、適切なタイミングでその他士業と連携しながら法人化の手続きはもちろん、その後の業務課題についての課題解決をサポートすることができます。

5、まとめ

法人成りを検討している個人事業主にとって顧問弁護士契約は非常に有用であり、それは法人化した後もさまざまな相談や手続きを任せることができる点で変わりません。

ベリーベスト法律事務所では、弁護士だけでなく、税理士、社会保険労務士、司法書士、弁理士が連携しワンストップで対応可能な顧問弁護士サービスを提供しております。顧問弁護士をご検討の際は、ぜひベリーベスト法律事務所 大宮オフィスまでご相談ください。法人成りの成功のため、ベストを尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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