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不当解雇・退職勧奨かも?と思ったら

こんなケースは不当解雇(又は退職勧奨)にあたる可能性があります!
- 突然クビにされたが、理由を教えてもらえない。
- 試用期間が終わった後、本採用を拒否された。
- 上司から何度も罵倒されたうえ退職を迫られている。
- 能力不足を理由に、暗に退職勧奨を受けた。 「退職合意書」にサインする前に、ご相談ください。
- よくある事例・解決方法
- 外資系企業の不当解雇の例
- 金融機関の不当解雇の例
- 医療機関の不当解雇の例
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豊富な解決実績!
- 累計解決件数
- 8,243件
- 累計解決金額
- 121億3,052万2,339円
- 上記件数は、2011年1月以降に解決した実績数です。
- 実績数は残業代請求、不当解雇、労働災害等、労働問題の累計数となります。
- 解決実績の件数には復職して解決したケース等、解決金額0円のものも含みます。

夜間 ご来所相談をご希望の場合
「弁護士に相談していることを上司や同僚に知られたくないので、平日昼間は来られない」「仕事が終わってから、落ち着いて弁護士に相談したい」…そんなお客さまの声を受けて、当事務所では平日の営業時間終了後にも皆さまの法律相談を承っております。
あらかじめご希望のお日にちや時間帯をお伝えいただければ、できる限りご希望に沿う日時にご相談いただけるようにいたします。「不当解雇されそうなので助けてほしい」「退職勧奨を受けていて困っている」「会社を辞めせさせてもらえない」というお悩みのお持ちの方は、在職中でもどうぞお気軽に電話またはメールでお問い合わせください。
大宮・さいたま市で不当解雇や退職勧奨でお困りの方へ
大宮・さいたま市周辺で不当解雇や退職勧奨でお困りの方は、どうぞベリーベスト法律事務所 大宮オフィスまでご相談ください。
近年続く不況のあおりを受けて、会社が人員整理のために従業員を解雇するケースが後を絶ちません。最近では、ある大手金融機関が2027年ごろまでに店舗の統廃合などをして従業員1万人を削減する方針を打ち出したことはまだ記憶に新しいところです。そのため、今後ますます不当解雇や退職勧奨が増えることが懸念されています。
労働契約法16条には、「解雇は、客観的に合理的な理由な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められています。これは、従業員は会社と比べて圧倒的に弱い立場にあることが背景にあります。会社が解雇権を濫用すれば、従業員としての立場はたちまち不安定になり、生活の基盤が失われて従業員やその家族が路頭に迷う可能性が大いにあるでしょう。そのため、法律で厳しい解雇制限を設けることで、会社側が従業員を簡単にクビにできないようになっているのです。
例えば、業績不振を理由に従業員を解雇しようとする場合には、「従業員の解雇を回避するためにあらゆる手立てを使ったが、もう打つ手がない」というところまで努力したことを、会社は証明する必要があると考えられています(これを「解雇回避努力」といいます。)。解雇回避努力を尽くすことなく従業員を整理解雇した場合には、不当解雇と判断される可能性があります。
ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスには、労働問題に関する経験が豊富なプロの弁護士がそろっております。当事務所では、まず不当解雇や退職勧奨に関するご相談にお越しいただいた方のお話をじっくり伺います。そして、ご要望などもヒアリングさせていただいた上で、弁護士が自身の経験や過去の判例,裁判例にもとづき、ベストな解決策を提示いたします。
「弁護士に相談したら会社にいづらくなるのではないか」と心配される方もいらっしゃるかもしれません。しかし、当事務所の弁護士はお客さまが会社の中で決して不利な立場にならないよう、最大限の注意を払って会社側と交渉を進め、お客さまのご希望に沿う形で問題解決を図ってまいります。どうぞ安心して法律相談にお越しください。
ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスはJR大宮駅から徒歩10分。大宮駅はJR埼京線や川越線、東北本線などが利用できるため、さいたま市内だけでなく、近隣エリアからもお越しいただきやすい立地となっております。お仕事帰りだけでなく、お買い物やお出かけの帰りにもお立ち寄りいただくことができますので,どうぞお気軽にご相談下さい。