0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

相手方の有責性(悪意の遺棄)が認められ離婚を阻止した事例

  • cases109
  • 2017年01月23日更新
女性
  • 40代
  • 女性
  • 会社員
  • 離婚
  • 訴訟
  • 離婚
  • 慰謝料請求
  • 財産分与
  • 離婚回避
  • 請求された
  • ■婚姻期間 10年~15年

ご相談に至った経緯

夫婦共同で自営をしていたが、夫が突如家を出て別居を開始し、その後離婚を求められた。

ご相談内容

突如家を出ていかれ、夫婦でこれまで一生懸命営んできた自営業(飲食店)の閉店も余儀なくされて生活基盤を失った。このような状況で突如離婚を求められ、納得できないし今後の生活もどうすれば良いか分からない。

ベリーベストの対応とその結果

先行する調停は本人で対応していたが不調になり、夫から訴訟が提起された。夫は離婚に加え、妻の従前の言動により精神的苦痛を被ったとして慰謝料100万円を請求した。
このような事案に対し、夫婦関係の破綻を否定するとともに、仮に破綻しているとしても破綻の原因は専ら夫にあるのであり、そのような有責配偶者からの離婚請求は認められないとして争った。
夫は、自営業の収支関係を教えてもらえず、また日常的に威圧的な態度で罵られていたなど主張したが、本人尋問等を経てこれらの主張の信用性を争い、信用できないとして排斥された。
他方、妻は、原告が突如別居を開始したことを正当化する事情はなく、これによりこれまで順調だった自営業を閉店せざるを得なくなったうえ、夫は婚姻費用も支払っていないのであり、一方的に生活基盤を奪われたのであって、このような事情は「悪意の遺棄」に該当すると主張した。
裁判所は、妻の主張を全面的に認め、夫による「悪意の遺棄」を認定し、離婚請求と慰謝料請求の全部を棄却した。
なお、妻は、従前暴力や暴言を受けていたのは自分であることも併せて主張しており、このことも理由中の判断において認定された。
なお、本件は夫から控訴が提起されたが、控訴審では慰謝料に加え自宅不動産の分与を受けるなど有利な条件で和解が成立した。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

大宮オフィスの主なご相談エリア

さいたま市大宮区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市中央区、さいたま市桜区、さいたま市浦和区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市岩槻区、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨 市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、北足立郡伊奈町、入間郡三芳町、毛呂山町、入間郡越生町、比企郡滑川町、比企郡嵐山町、比企郡小川町、比企郡川島町、比企郡吉見町、比企郡鳩山町、比企郡ときがわ町、秩父郡横瀬町、秩父郡皆野町、秩父郡長瀞町、秩父郡小鹿野町、秩父郡東秩父村、児玉郡美里町、児玉郡神川町、児玉郡上里町、児玉郡大里郡、児玉郡寄居町、南埼玉郡宮代町、北葛飾郡杉戸町、北葛飾郡松伏町にお住まいの方

ページ
トップへ