アスベスト被害賠償金請求を大宮の弁護士に相談
病態 | 賠償金額 |
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中皮腫 | 1,150万円 |
肺がん | 1,150万円 |
びまん性胸膜肥厚 | 1,150万円 |
石綿肺 | 病状に応じて550万円〜1,150万円 |
死亡 | 病状に応じて1,200万円〜1,300万円 |
- ※相手方から支払いがあった場合か労災申請等が認められた場合にのみ実費及び報酬金をいただきます。詳細はお問合せください。
- ※遅延損害金等が別途支払われる場合があります。
国からの賠償金対象となる要件
アスベスト(石綿)工場で働いていた方やそのご遺族の方々は、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合には、損害賠償金を受け取ることができます。
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昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、アスベスト(石綿)を取り扱う工場等※において作業に従事されていた方※局所排気装置を設置すべきであった工場等であり、これまでに厚生労働省によって労災認定等された数千もの事業場名が公表されています。詳しくはこちらをご覧ください。
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その結果、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚など石綿による健康被害を被った方※労災保険や石綿健康被害救済法に基づく給付を受けていても、更に賠償を請求できます。
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提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること※期間については当事務所にて確認いたします。
大阪泉南アスベスト訴訟とは?
大阪泉南アスベスト訴訟は、大阪府南部・泉南地域のアスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族の方々などが、アスベスト(石綿)による健康被害※に関して損害賠償を求めた裁判です。
そして、平成26年10月9日の最高裁判決において、昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間、国が規制権限を行使して工場に局所排気装置の設置を義務付けなかったことが違法であると判断されました。
※アスベスト(石綿)は、安価で多様な機能を有していることから、多くの建築物や自動車製品、造船業等において長い間使われてきました。しかし、空気中に浮遊したアスベスト(石綿)を吸い込んでしまうと、肺の中に長期間滞留してしまい、それが様々な疾病を引き起こす原因となります。
どれくらいの量をどのくらいの期間吸い込めば病気を発症するのかは正確には分かっていませんが、数十年してから発症することも一般的です。
国(厚生労働省)は大阪泉南アスベスト訴訟判決を受け、一定の要件を満たせば賠償金の支払いに応じ、対象者の方々への周知に努めるとしています。
厚生労働省から「アスベスト訴訟和解手続きのご案内」が届いている方は、賠償金が支払われる可能性が高いです。まずはご連絡ください。

弁護士費用
相談料0円・着手金0円・調査料0円
ベリーベストは調査の結果、国から一定の支払いが見込めるなどと判断できる事案について、着手金はいただきません。
国から実際に賠償金等の支払いがあった場合にのみ、事件終了時、賠償金等の中から報酬金をいただきます。
相手方 | 国 |
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内容 | 工場型国賠訴訟 (和解を前提とした損害賠償請求) |
着手金 | 0円 |
報酬金 | 賠償金等受領額の15% |
相手方 | 内容 | 着手金 | 報酬金 |
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国 | 工場型国賠訴訟 (和解を前提とした損害賠償請求) |
0円 | 賠償金等受領額の15% |
- ※国から賠償金の支払いがなかった場合には、実費もいただきません。
- ※上記の弁護士費用は、消費税抜きの金額です。
- ※上記の弁護士費用は、事案の難易度、証拠収集状況、相手方の対応等によって個別にご相談させていただく場合があります。
大宮・さいたま市でアスベスト被害にお悩みの方へ
ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスでは、アスベスト(石綿)による健康被害に対する損害賠償請求についてのご相談をお受けしています。
昭和33年5月26日~昭和46年4月28日の期間内にアスベスト(石綿)を取り扱う工場等で働いていた方の多くが該当すると考えられます。中でも、厚生労働省から「アスベスト訴訟和解手続きのご案内」が届いた方は、損害賠償金を受け取れる可能性が高いため、ぜひご連絡ください。「どうすればよいか分からない」「裁判と聞くと何となく怖い」という方はもちろん、ご自分が該当するかどうか分からない方も、ご相談いただければご不安な点や疑問点にお答えします。
アスベスト(石綿)が原因となる疾患は、非常に潜伏期間が長く、数十年たってから症状が現れることも少なくありません。かつてアスベスト(石綿)工場などで働いていて、最近になって、石綿肺や中皮腫、肺がん、びまん性胸膜肥厚のうちいずれかの診断を受けた方は、一定の要件を満たしていれば損害賠償の対象となる可能性があります。
「退職後、数十年もたっているから自分は対象ではないかもしれない」「勤めていた工場はすでに倒産している」「当時就業していたという証拠資料がない」などの理由であきらめてしまわずに、まずは弁護士へ相談してみてはいかがでしょうか。なお、労災保険の支払い石綿健康被害救済法での給付を受けている方でも、国からの賠償金を受け取ることは可能です。
国に対しての損害賠償請求と聞くと、精神的・肉体的・金銭的に大きな負担がかかり、大変そうだと思われる方が多いかもしれません。確かに、個人で損害賠償請求を行うことは、非常に難しく大変な作業となります。必要な書類をそろえたり、裁判所へ出向いたりするだけでも、慣れていない方には大きな負担になることでしょう。とりわけ、体調を崩されている方にとっては過度の負担になりかねません。
しかし、裁判に関する煩雑な手続きを弁護士にお任せいただくことで、ご依頼主さまの精神的・肉体的なご負担は大きく軽減できます。基本的にご本人さまやご遺族さまが裁判へお越しいただく必要はありません。また、一定の条件を満たして損害賠償金の支払いが見込める場合には、ベリーベストでは着手金をいただいておりません。もしも賠償金が支払われないケースに該当した場合であっても、ご依頼主さまの金銭的なご負担はありませんので、どうぞご安心ください。
日本には現在もアスベスト(石綿)による健康被害で体調を崩して苦しんでいる方や、ご家族を失って悲しんでいる方がたくさんいらっしゃいます。埼玉県さいたま市大宮区やその周辺にお住まいで、そのような苦しみやご不安をお持ちの方は、ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスにどうぞご相談ください。