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(2012年12月~2024年2月末現在)
B型肝炎給付金診断

B型肝炎訴訟で国から給付金が支払われる理由

B型肝炎訴訟で国から給付金が支払われる理由

数ある予防接種の中で、なぜB型肝炎による被害だけが給付金の支給対象になっているのかご存知でしょうか。

昭和23年以降、予防接種法などの法律が施行され、すべての国民に幼少期から集団予防接種が強制されてきました。しかし、予防接種の現場ではまだ衛生管理に対する意識が十分でなく、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日まで、注射器の使い回しが行われていました。その時期に予防接種を受けた人の中にB型肝炎ウイルスの感染者がいたために、全国的に多くの方がB型肝炎ウイルスに感染させられることになりました。つまり、この時期に予防接種を受けた方は、誰でもB型肝炎ウイルスを持っている可能性があるのです。

B型肝炎ウイルスのキャリアでも、多くの方には自覚症状がなく、そのまま大人になってしまうことも少なくありません。しかし、自覚症状はなくともB型肝炎ウイルスが体内にとどまって慢性化してしまい、のちに慢性肝炎や肝硬変、肝がんを発症したケースも報告されています。

平成18年6月には国の責任を認める最高裁判決が出ていたものの、国や厚生労働省は全国のB型肝炎患者やキャリアに対する補償を拒否。そのため、B型肝炎ウイルスのキャリアの方や病気で苦しむ患者の方が、国の不法行為責任に基づく損害賠償を求めて全国の10地裁で被害者が集団で訴訟を起こしました。

平成22年5月になって、ようやく札幌地裁にて全国原告団と国との和解協議が始まり、翌平成23年5月に札幌地裁の和解所見を原告・国双方が受諾。同年6月には当時の総理大臣が正式に謝罪し、全国原告団と国との間で基本合意が成立しました。

こうして、B型肝炎の被害者は誰でも、損害賠償金として国からの給付金を受け取ることができるようになったのです。

給付金が貰える条件

豊富な解決実績

提訴実績
32,287
(2012年12月~2024年2月末現在)

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実績の棒グラフ

B型肝炎は、医学知識が必要とされる特殊な分野です。
ベリーベストでは、解決実績のある弁護士を中心としたB型肝炎専門チームを編成しており、カルテ等の証拠収集などをサポートしております。その他、肝臓専門医療機関と連携するなど、お客さまにご負担をおかけしない体制が整っています。

巽 周平


ベリーベスト法律事務所
B型肝炎チーム リーダー
弁護士 巽 周平
(第二東京弁護士会)

大宮・さいたま市でB型肝炎訴訟について弁護士に相談したい方へ

大宮・さいたま市でB型肝炎訴訟について弁護士に相談したい方へ

B型肝炎ウイルスの感染者は、給付金の支給対象者に該当すると認められれば、国から最大で3600万円の給付金を受け取ることができます。しかし、この給付金を受け取るためには、国を相手に訴訟を起こさなければなりません。

訴訟というと、あちこちから証拠資料を集めて裁判所に申し立てを行い、口頭弁論のたびに裁判所に出向いて法廷の場で相手方と争う、というイメージがあるかと思います。そのため、「裁判を起こす」というと、膨大な時間と労力をかけて手続きを行わなければならないのではないかと思われる方も多いのではないでしょうか。

B型肝炎訴訟もさまざまな書類をそろえて、裁判所に訴訟を提起することには変わりありません。しかし、ベリーベスト法律事務所 にお任せいただければ、当事務所のB型肝炎専門チームに所属する弁護士がお客さまの代理で医療記録や戸籍謄本などの必要書類を取り寄せて、訴訟に向けた手続きを行います。お客さまにお手数をおかけすることはほとんどありません。

全国どこにお住まいの方でも、ベリーベスト法律事務所の弁護士によるサポートが受けられます。「今は大宮の近くに住んでいるが、近々転居する予定がある」という方も、どうぞ安心してご依頼ください。

厚生労働省の調べによると、給付金の対象者は全国でおよそ40万人以上いると推定されています。
心当たりのある方は速やかに当事務所までご相談ください。

費用

相談無料で弁護士がわかりやすくご説明いたします

相談料+調査費用+着手金=0円 相談料+調査費用+着手金=0円
成功報酬
給付金の
18.76.6万円(税込)

国が弁護士費用として給付金額の4%を別途支給します。

※弁護士費用は、給付金の18.7%+6.6万円(税込)ですが、和解後に国から支給される訴訟手当金(給付金の4.0%)を充当しますので、実質負担額は14.7%+6.6万円(税込)となります。

※弁護士費用等の記載は全て消費税額を含んだ金額です。弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。

※事案の内容によっては上記以外の弁護士費用をご案内することもございます。

大宮・さいたま市でB型肝炎訴訟をお考えの方へ

幼少期に受けた集団予防接種によるB型肝炎ウイルスの感染が疑われるものの、国から支給される給付金の請求方法がわからなくてお困りの方、訴訟のために一歩踏み出す勇気が持てずにいる方は、どうぞベリーベスト法律事務所までご相談ください。

B型肝炎訴訟の対象となるのは、B型肝炎に一次感染した方・二次感染(母子感染)した方・感染者のご遺族の方です。それぞれの要件は以下のようになります。

【一次感染者】

  • B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
  • 0歳から満7歳までに集団予防接種等を受けたことが、母子手帳や接種痕等で確認できる方
  • 母子感染でないこと
  • その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

【二次感染者】
  • 原告の母親が上記の一次感染者の要件をすべて満たすこと
  • 原告がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 母子感染であること

【ご遺族(相続人)の方】
  • 集団予防接種等が原因でB型肝炎にかかり亡くなってしまった方のご遺族(相続人)であること
  • 母親からの母子感染で亡くなってしまった方のご遺族(相続人)であること

B型肝炎訴訟を起こすには、カルテや診断書などの医療記録によりB型肝炎にかかったことを証明しなければなりません。しかし、二次感染者ですでに母親が亡くなっている場合や相続人が給付金を請求したいとお考えの場合は、亡くなっている方の医療記録を探し出すのは、一般の方には非常に困難です。

ベリーベスト法律事務所では、オフィスの枠を超えてB型肝炎専門チームを結成し、チームが一丸となって肝臓の専門医がいる医療機関と連携を取りながら給付金の請求をサポートしております。医療記録や戸籍謄本などの収集から医療記録の精査、訴訟や和解後の手続きまでベリーベスト法律事務所がサポートします。

法律相談料や調査費用、着手金は一切無料です。成功報酬も国と和解できた後にいただいておりますので、お客さまが給付金を受け取る前に多額の費用をご負担いただくことはありません。

「給付金を受け取りたいけれど、手続き方法がわからない」「手続きが大変そう」という方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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