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  • 交通事故解決実績20,432
  • 2012年2月~2024年2月末現在

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交通事故で受けるダメージは、身体的なものに限りません。しばらくは通院などで不自由な生活が強いられますし、ケガの程度によっては「今後もとの生活に戻れるだろうか」「仕事を続けていけるだろうか」「会社を辞めさせられたりしないだろうか」と不安を抱えるなど、精神的なダメージも大きいのです。

しかし、ケガの回復を待つ暇もなく始まるのが、加害者や保険会社との慰謝料や損害賠償に関する交渉です。交通事故のダメージから立ち直っていないうちから話合いを迫られれば、被害者も、提示された条件に納得いかないまま書類にサインをしてしまうケースも少なくありません。

そんなとき、当事務所にご相談いただければ、経験豊富なプロである弁護士がお客さまに代わって保険会社との交渉や一連の手続きを行います。窓口は弁護士に一本化されるので、お客さまには安心して治療に専念していただくことが可能です。

慰謝料の増額

慰謝料の増額
弁護士に保険会社や加害者との交渉を任せることで、慰謝料増額の可能性が高くなるというメリットもあります。

慰謝料の金額には、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判所基準」という3つの基準が設けられています。

自賠責基準は、車やバイクを運転する人に加入が義務付けられている自賠責保険を基準とした金額のことです。この基準では、最低限度の賠償金しか認められていません。
任意保険基準とは、各保険会社が独自に定めている基準のことですが、保険会社の持ち出しができるだけ少なく済むよう、こちらの基準も金額は低めに設定されています。
裁判所基準とは、裁判所の判例に基づいて設定されている基準のことで、この3つの中では一番金額が高くなっています。

弁護士が介入すれば、「裁判所基準」をベースとした金額で交渉を進めることが可能です。そのため、保険会社から提示された金額よりも高い慰謝料がとれる可能性が高くなります。

後遺障害認定手続きのサポート

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事故によるケガの程度が重く、麻痺や神経痛、目立つ場所に人に見せられないような傷跡などが残った場合は、後遺障害認定がなされることがあります。後遺障害等級は1級から14級まであり、これ以上治療をしても良くならない「症状固定」となった後、症状の程度により決定されます。

後遺障害等級は、1つ違うだけで受け取れる慰謝料が100万円以上違ってくるケースもあるため、適切な認定を受けることが非常に大切です。

後遺障害等級認定の申請方法には、加害者側の保険会社に手続きをしてもらう「事前認定」と、被害者が自分で申請を行う「被害者請求」の2通りがあります。事前認定の場合は、加害者側の保険会社が手続きを行うので、自力で手続きをしなくてよいものの、どこまで適切に申請が行われているかがわからないという心配もあります。
一方、当事務所では「被害者請求」で申請を行います。適切なポイントを抑えながら書類を作成し、より高い等級に認定してもらえるようサポートいたします。

大宮・さいたま市周辺で交通事故に遭ってお困りの方へ

大宮やさいたま市内で、交通事故に遭ってしまって困っておられる方がいらっしゃいましたら、ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスまでお気軽にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスでは、交通事故に遭われた方のお気持ちに寄り添いながら、お客さまが治療終了後も不安なく生活が送れるよう、全力でサポートいたします。
交通事故で適切な後遺障害等級の認定を受けたり、適切な金額の慰謝料を請求したりするには、高度な専門性や知識が要求されます。そのため、ベリーベスト法律事務所では、オフィスの垣根を超えて、弁護士・パラリーガル(法律事務職員)・メディカルコーディネーターから構成される交通事故専門チームを設けております。このチームでは定期的に勉強会を開催し、少しでもお客さまにレベルの高いサービスが提供できるよう、チーム全員が日々研鑽を積んでおります。そういった点でも、当事務所ではお客さまに安心して交通事故への対応をお任せいただけると自負しております。

お客さまご自身が加入されている保険に弁護士特約が付いている場合は、弁護士費用特約から、相談料および規程により算定した着手金・報酬金等を頂戴いたしますが、最大300万円まで弁護士費用が保障されますので、弁護士費用をほぼすべてを保険で賄うことができます。まずは、加入されている保険に弁護士特約があるかどうか確認されることをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスはJR大宮駅から徒歩10分という好立地にあります。交通事故でお困りのことがありましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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