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過去に発覚した不貞(不倫)への慰謝料請求に時効はある? 消滅時効と除斥期間

2019年07月10日
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過去に発覚した不貞(不倫)への慰謝料請求に時効はある? 消滅時効と除斥期間

過去に配偶者が不貞(不倫)をしたことが、いまだに許せずにいる方は少なくありません。不貞が発覚した当時は慰謝料が請求できると知らずにいたものの、あとから慰謝料を請求しようと考える方もいます。

そこで今回は、配偶者の過去の不貞(不倫)への慰謝料請求の時効とその方法について、大宮オフィスの弁護士が解説します。過去を清算できていない方、気持ちを切り替えて夫婦関係を再構築したい方は、慰謝料を請求して新たな1歩を踏み出しましょう。

1、過去の不貞でも慰謝料を請求できる可能性は高い

慰謝料請求権は、民法によって時効期間が定められています。状況に応じて規定が異なりますので、それぞれ確認してみましょう。

  1. (1)不貞に対する慰謝料請求の時効は3年

    配偶者が不貞をしたことに対する慰謝料請求権の時効期間は3年です。不貞行為および不貞相手を知ったときから3年経過すると、慰謝料請求権が時効によって消滅します。これを、消滅時効と呼びます。

  2. (2)夫婦間の慰謝料請求には時効がない

    配偶者に対する慰謝料請求については、民法第159条によって、「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消のときから6ヶ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない」と規定されています。簡単にいうと、離婚後6ヶ月を経過するまでは、慰謝料請求権が時効によって消滅しないということです。

    たとえば、配偶者の不貞を知りながら離婚せずに耐え続けていた場合、離婚後6ヶ月が経過するまでは時効が完成しないということです。つまり、慰謝料を請求することが可能なのです。夫や妻の昔の不貞が許せないけど結婚生活を続けている方は、これを機会に慰謝料の請求を検討してみるとよいでしょう。

  3. (3)不貞相手へ請求する場合の消滅時効は3年

    不貞相手に対する慰謝料請求権の時効は3年です。不貞行為および不貞相手を知ったときが、不貞時効の起算点です。つまり、不貞相手を知らなければ、時効が起算しませんので、不貞を知ってから3年以上経過していても慰謝料請求ができることがあります。

    なお、いずれの場合も、不貞行為があったときに夫婦関係が破綻していなかったことが必要です。また、離婚の際に離婚協議書などで「離婚後は一切の慰謝料請求を行わない」などの「清算条項」を定めていた場合も慰謝料請求ができません。書類を確認してみましょう。

  4. (4)配偶者や不貞相手が「時効の援用」を行わなければ3年以上経過しても請求可能

    これまで、基本的には、慰謝料の時効期間は3年とお話ししてきました。しかしながら、3年以上経過しても慰謝料請求できるケースがあります。それが、元配偶者や不貞相手が「時効の援用」を行わなかった場合です。

    時効の援用とは、時効の利益を受けるということを相手に伝えることです。慰謝料請求権は、時効期間が経過したとしても、時効の援用を行わなければ消滅しないのです。

    そのため、時効期間が経過した場合でも、慰謝料が支払われる可能性はゼロではありません。ただし、相手が弁護士などの法律の専門家に相談していれば、時効の援用をする可能性が高いため、慰謝料請求が成功する可能性は低いといえます。

2、慰謝料請求権の除斥期間は20年

不貞の慰謝料請求権には、消滅時効だけでなく、「除斥期間」という制度も存在します。これは、不貞が始まってから20年経過不貞した場合、不貞慰謝料請求権が消滅するというものです。

除斥期間が経過すると、「援用」をしなくても慰謝料請求権が消滅します。夫や妻の不貞関係が20年を経過している場合、慰謝料請求はできないと考えてよいでしょう。

3、時効期間を中断させる方法

慰謝料請求権の「消滅時効」は、所定の手続きを行うことで、時効期間の進行を中断することができます。不貞相手を知って不貞から3年がもうすぐ経過するという方、慰謝料請求に時間がかかりそうという方は、これらの手続きを行い、時効の進行を停止させましょう。

  1. (1)裁判を起こす

    慰謝料請求権の消滅時効は、裁判を起こすことで中断させることができます。時効完成間近の方は、弁護士に相談することをおすすめします。

  2. (2)内容証明の送付

    裁判を起こさなくても、相手に「請求」することで時効期間を仮に中断することができます。これを「催告」といいます。

    催告は、口頭や文書で行うことができますが、証拠が残らない形で催告を行うと「催告を受けていない」と言い逃れされる可能性があります。送付した内容や、日時を郵便局が証明する「配達証明付き内容証明郵便」を活用するとよいでしょう。内容証明郵便の作成方法がわからない、時効の完成が目前という方は弁護士に相談して早急に対応しましょう。
    なお、催告後6ヶ月以内に裁判上の請求等をしなかった場合、時効は中断しなかったことになりますので、ご注意ください。

4、不貞相手や配偶者に不貞の慰謝料を請求する方法

次に、実際に慰謝料を請求する手順を解説します。

  1. (1)不貞行為の証拠を用意する

    不貞に対する慰謝料を請求するためには、「不貞行為の証拠」があった方が良いでしょう。日本の裁判実務上、慰謝料を請求する側が、不貞行為を立証する証拠を用意しなければなりません。

    そもそも裁判では、「性的関係にあった場合」かつ、「不貞行為時に夫婦関係が破綻していなかった場合」、不貞行為を理由にした慰謝料請求が認められるケースがほとんどです。つまり、あとから慰謝料を請求するためには、この2つが認められなければなりません。

    不貞行為の証拠とは「性的関係」があったことが明らかになる証拠です。一般的にはラブホテルに出入りするふたりの写真や、行為中の動画や写真などです。それらがない場合は、どちらかが不貞行為を自白した音声データでも証拠になり得ます。現在証拠がない方は、早急に弁護士に相談して、証拠の集め方や対策についてアドバイスしてもらいましょう。

  2. (2)内容証明郵便で請求する

    前述のとおり、不貞に対する慰謝料請求権の消滅時効は3年ですが、内容証明郵便を送付することで、6ヶ月間時効期間を仮に中断することができます。慰謝料を請求する場合、内容証明郵便で請求することを検討した方が良いでしょう。

    内容証明郵便自体には、支払いを強制する力がありません。しかし、内容証明郵便を受け取り慣れていない方であれば、心理的な圧迫により支払いに応じてくれる可能性もあります。

  3. (3)弁護士や自分で交渉する

    内容証明郵便を送付して、相手が支払いに応じない場合は支払うように交渉を行います。当事者同士で交渉しても話し合いが難航するケースが少なくありませんので、弁護士に交渉を一任するとよいでしょう。弁護士が慰謝料請求は正当な権利であると主張することで慰謝料請求に応じる方は少なくありません。

  4. (4)裁判で請求する

    内容証明郵便の送付や口頭での交渉でも相手が慰謝料の支払いに応じない場合は訴訟で慰謝料を請求することになります。裁判を起こす場合は、訴状を作成し裁判所に提出しなければなりません。必要な書類は膨大ですし、より厳格な証拠が必要になります。訴訟を検討する場合は弁護士に相談しましょう。

5、まとめ

過去の不貞に対する慰謝料請求権の時効は、基本的には、不貞行為および不貞相手を知ってから3年と規定されています。また、不貞開始から20年経過した場合でも慰謝料請求権は消滅します。ただし、催告を行うことで、時効期間の進行を仮に中断できますし、時効期間経過後であっても、慰謝料請求が可能なケースも存在します。

それでも、慰謝料を請求するためには不貞行為の証拠が必要ですし、冷静な交渉力が求められます。慰謝料を請求する場合は弁護士に相談することをおすすめします。特に過去の不貞についての慰謝料請求は、相手が拒否する可能性が高いと考えられます。早い段階で弁護士に交渉を一任することを強くおすすめします。

まずはベリーベスト法律事務所・大宮オフィスで相談してください。状況をしっかり確認した上で、最適な慰謝料請求方法についてアドバイスします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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