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大宮オフィスの弁護士が解説! 不貞行為の自白を証拠として使うための方法とは

2019年10月09日
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大宮オフィスの弁護士が解説! 不貞行為の自白を証拠として使うための方法とは

平成29年におけるさいたま市の統計によると、大宮区の離婚件数は194件で人口1000対離婚率は1.70でした。埼玉市全体の離婚率1.55に対して若干ではありますが高い割合であることがわかります。

離婚の原因で多く挙げられるのが、不貞行為です。配偶者の不貞行為を理由に離婚する場合や、慰謝料請求をするには不貞行為の証拠が必要です。一般的には配偶者や相手方の自白も不貞行為の証拠となり得ると言われていますが、裁判などになっても証拠として採用されるのでしょうか。ここでは、不貞行為の自白の取り扱いについて、ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスの弁護士が解説します。

1、不貞行為の自白は証拠になる?

まずは、不貞行為の証拠が必要な理由、不貞行為の証拠の種類、そして、自白は証拠になるかどうかについて解説します。

  1. (1)不貞行為の証拠はなぜ必要?

    民法では、不法行為の存在を1つの離婚事由と定めており、不貞行為は不法行為として慰謝料請求の対象となります。配偶者の不貞行為で離婚、または慰謝料を請求する際、相手がそれを拒否している場合には基本的に不貞行為を証明する客観的な証拠が必要になることが多いです。

    話し合いで配偶者や不貞相手が慰謝料請求に応じるのであれば証拠は不要ですが、裁判等になれば、本人の主張だけでは不貞行為の事実は認められず、証拠がすべてとなります。つまり、裁判や調停で離婚や慰謝料請求が認められるためには、不貞行為をしていた事実を示す証拠が必要なのです。
    また、証拠がない状態で感情のまま配偶者を問い詰めたとしても、言い逃れられてしまう可能性も高いでしょう。必ず証拠を確保しておく必要があります。

  2. (2)不貞行為の証拠の種類とは

    不貞行為を証明する一般的な証拠は以下のとおりです。

    • 不貞行為をしていることが明確にわかる音声データや写真、動画など
    • 不貞行為が類推されるメールやLINEなどの履歴
    • 不貞行為をしていたことを本人たちが認めた念書

    これらの証拠があれば、不貞行為を客観的に立証でき、裁判などでも離婚や慰謝料請求の主張が認められる可能性が高いでしょう。
    ちなみに、民法上の不貞行為とは、肉体関係を伴う関係を言います。手をつないだ、食事した、キスをしたなどの行為は不貞行為とはみなされませんのでご注意ください。上記の証拠も、不貞行為をしていたことが明らかになるものでなければなりません。

    たとえば写真や動画であれば、性交渉中のものや直後のもの、また肉体関係を持つことが確実視されるラブホテルへの出入りの写真などです。手をつないで、シティーホテルに入っただけでは不貞行為の確実な証拠とは言えません。ただし、当該ホテルで一晩を明かすなどした場合は不貞行為があったものと推認される可能性が高いです。

  3. (3)不貞行為の自白は証拠となるのか?

    では、不貞行為の自白は証拠となるのでしょうか。結論から申し上げると自白も不貞行為の立派な証拠となります。ただし、自白が証拠となるためにはいくつかの条件をクリアしなければなりません。

    ●自白をデータに残しておくこと
    配偶者や相手方が不貞行為を認める発言をしたとしても、それを聞いたというだけでは証拠としては非常に弱いものになってしまいます。裁判などで、彼らが「そんなことを言っていない」と言えばそれまでです。したがって、自白は必ず音声データに残しておく必要があります。どのスマートフォンにも録音機能がついていますので、不貞行為について話し合う際は必ず録音しておきましょう。

    ●いつ誰と、どのように不貞行為に及んだかを明確にすること
    不貞相手に対し不貞行為を裁判で争う場合は、相手方の氏名や住所などで個人が特定できていなければなりません。また、不貞行為の期間も非常に重要です。期間や回数に応じて請求可能な慰謝料が増減するからです。そのため不貞行為の自白を録音するときは、必ずこれらの情報を発言するように誘導してください。できれば、不貞行為にいたった経緯や場所も記録しておきましょう。また、相手方に自白させる場合は、「既婚者であることを知っていたこと」も発言させることが重要です。既婚者であることを知らずに行為に及んだ場合は、相手方には落ち度がなく、慰謝料請求ができない可能性があります。

    ●第三者の証言は証拠としては弱い
    録音はできなかったものの、友人や知人が自白を聞いていたというケースがあります。彼らが裁判で証言すれば、一応証拠となりますが、自白を録音できた場合に比べると、証拠としては弱いと言わざるを得ません。本人が聞いていた場合と同様に、「言っていない」と言い逃れされた場合には、他の証拠と合わせて不貞行為を証明していくことになります。そのため、証言単体で不貞を証明する証拠とすることは難しいと考えられます。

2、不貞行為の自白が録音できないときにはどうする?

配偶者や相手方が不貞行為の自白をしたものの、録音ができなかった場合はどうすればよいのでしょうか。録音に失敗した場合、もしくはなんらかの理由で録音できないケースの対処法について解説します。

  1. (1)念書や公正証書などの形で書面に残す

    本人たちが不貞行為を認めている場合、音声ではなく文書として残す方法でも問題ありません。たとえば、念書を作成しておけば、裁判等で争うことになった際に他の証拠がなくても、不貞行為があった証拠として認められる可能性が高いでしょう。不貞行為を認め、それに基づく慰謝料を認める内容の公正証書を適切に作成しておけば、訴訟を提起しなくともよいでしょう。

    念書はそれだけで強制執行ができるものではありません。「いつどこで誰とどのように、どれくらいの期間」不貞行為をしていたかを記載し、本人に署名捺印させることで、不貞行為の証拠となるものです。

    それに対して、公正証書とは公証役場で作成する書類で、原本は公証役場に保管されます。慰謝料の支払いや支払い方法などに加え、支払わない場合には強制執行を受ける旨を適切に記載しておけば、万が一慰謝料の支払いに応じなくても、給与などの差し押さえが可能となります。

    また、書類を紛失したり、相手が書類を破棄したり盗んだりしたとしても原本が公証役場にありますので、作成した内容が失われることはありません。

    念書の場合、配偶者や相手方が「脅されて書いた」などと言い逃れする可能性がありますので、可能であれば、全文自筆で、人目がある場所や第三者の立ち会いのもとで作成しましょう。念書も公正証書も確実なものを作成したければ、弁護士に相談することをおすすめします。

  2. (2)確実な証拠を探す

    自白の録音が難しい場合は、別途証拠を探してもよいでしょう。まだ、不貞行為が続いていればこれから証拠をつかむことは難しいことではありません。調査会社に調査を依頼すれば、ラブホテルに出入りする様子などの証拠を集めてもらうことができます。これ以外にもさまざまな、証拠の準備が可能なので、自白の録音が難しい場合は弁護士に相談してみましょう。

3、不貞行為の自白だけで裁判は勝てるのか

次に、裁判などの法的手続きにおける、不貞行為の自白の取り扱いについて説明します。

  1. (1)浮気相手も認めているかどうか

    不貞行為を認める自白の録音データは、裁判で不貞行為の証拠となり得ます。配偶者だけでなく相手方も認めていればより強固な証拠となるでしょう。その場合には、先ほどお話ししたように、相手の名前や住所、不貞行為の回数や期間などが録音されていることが望ましいです。

    民法上の不貞行為とは、性交渉などの肉体関係になりますので、肉体関係があったことが確実と言える自白内容でなければ証拠として認められない可能性があります。「○○さんと会っていました」程度の自白であれば、不貞行為があったかどうかが明らかでないため、明確に相手の名前や行為の内容を話している必要があります。

    自白の内容に不足がある場合は、それ以外の証拠と組み合わせることでより強い証拠になり得ます。たとえば、自白プラスLINEやメールなどで肉体関係があることがわかるものや、ご本人の日記などです。

  2. (2)慰謝料の請求は可能?

    不貞行為で離婚する場合、証拠さえあれば慰謝料の請求が可能になります。逆に証拠がなければ、慰謝料請求どころか配偶者が合意しなければ離婚も認められない可能性が高いです。

    離婚しなくても、慰謝料を配偶者や相手方に請求することが可能です。不貞行為は「共同不法行為」と言われ、双方に責任がありますので、慰謝料を配偶者ではなく相手方に全額請求することもできます。ただし、その場合、不貞相手が配偶者に対して「共同不法行為なのだから共同で責任を果たすべきだ」として支払いを求めてくる可能性はあります。

    不貞行為の慰謝料請求は、証拠があることが大前提となりますので、必ず証拠を用意しましょう。慰謝料請求の可否は証拠にかかっているといっても過言ではありません。有効な証拠が用意できない、うまく自白を誘導できないという方は、弁護士に相談して最適な方法をアドバイスしてもらうことを強くおすすめします。

4、まとめ

配偶者が不貞行為をしている場合、離婚する・しないにかかわらず、不貞行為の証拠を確保しておきましょう。後日離婚や慰謝料請求をする際に、証拠が必要となります。不貞行為の証拠はさまざまですが、配偶者や相手方による自白も有効な証拠のひとつです。ただし、自白を促す場合は、録音または書面を作成しておく必要があります。それが難しければ念書を作成する、もしくは新たに証拠を探すなどの対応が必要になります。

配偶者の不貞行為で悩んでいる方、証拠の確保を考えている方はまずは弁護士にご連絡ください。特に、相手に気づかれる前であればさまざまな対策を取ることが可能です。ベリーベスト法律事務所大宮オフィスでは不貞行為の証拠についての相談も受け付けています。お気軽にご連絡ください。あなたの状況に最適な対策をアドバイスします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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