0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

ダブル不倫による慰謝料は誰に請求できる? 相場やデメリットについて解説

2018年04月18日
  • 不倫
  • 離婚
  • 慰謝料
  • 不倫
ダブル不倫による慰謝料は誰に請求できる? 相場やデメリットについて解説

配偶者が不倫! しかも浮気相手も既婚者で、まさかのダブル不倫だった……。 ただでさえ、大きな精神的苦痛を受けているところに、衝撃的な事実を知ってしまい、動揺されていることでしょう。

不倫をしていた本人たちにとっては、後腐れのない気軽な関係だったのかもしれません。テレビドラマのような不倫恋愛だなどと、状況に酔っている場合もありえます。しかし、あなたという配偶者がいるにもかかわらず肉体関係を伴う交際をしていた以上、法律上では不貞行為を行った「有責配偶者」とみなされ、不倫による慰謝料を請求できる対象となります。

ダブル不倫の場合は、浮気相手が未婚者であったケースとはやや事情が異なります。場合によっては、あなたが請求して受け取った慰謝料額よりも、あなたの配偶者のほうが多額の慰謝料を請求されてしまうケースもあります。

ダブル不倫のケースにおいて、請求対象や相場などの基礎知識から、メリットを得られる慰謝料請求の方法について、離婚問題の対応経験が豊富な弁護士が詳しく解説いたします。

1、ダブル不倫による慰謝料請求の基礎知識

ダブル不倫による慰謝料請求の基礎知識

ダブル不倫とは、既婚者同士で不倫関係になることを指します。夫婦の双方が別々の相手と不倫しているケースもダブル不倫と呼ばれますが、このコラムでは、「あなたの配偶者が不倫していて、相手も既婚者だった」という前者のケースについて解説します。まずは、以下のケースに当てはまるかを確認してください。

  • あなたは不倫していない
  • あなたの配偶者が不倫していて、相手も既婚者だった

  1. (1)慰謝料請求できるケース、できないケース

    不倫は、民法上では不法行為(民法709条)にあたります。それは、浮気相手が既婚者だろうと未婚者だろうと変わりがありません。そして、あなたが配偶者の不法行為により精神的な苦痛を受け、その償いをしてもらうという意味で、慰謝料請求を行うことが可能となります。
    そこでまずは、どのような行為が慰謝料請求の対象となりうるのかをあらかじめ知っておきましょう。

    まず、配偶者以外の者と肉体関係を持つことが不貞行為として慰謝料請求の対象となりうることは言うまでもありません。
    しかし、必ずしも肉体関係がある場合だけに限定されるわけではありません。
    たとえば、手をつないで歩いていた、キスをした、二人だけで飲みに行った、メールやラインで好きだという内容を送っていた、というケースでも場合によっては慰謝料請求を認める裁判例は出てきています。
    ただし、行為の内容などによって慰謝料の金額は変動しますし、性行為を伴った交際であればより高額な慰謝料となる可能性はあります。

  2. (2)誰に対して慰謝料請求できる?

    不貞行為によって、あなたに精神的苦痛を与えたのは誰でしょうか? 冷静に考えれば、まずは浮気をしたあなた自身の配偶者でしょう。それから、あなたという配偶者がいると知りつつもなお、あなたの配偶者と交際していた浮気相手も、いわば共犯者です。

    よって、裁判で認められる慰謝料請求できる相手は、「浮気をしたあなたの配偶者」と、「既婚者と知りつつあなたの配偶者と交際していた浮気相手」の2名になります。

    また、あなたが請求できるのは、「不貞行為によって心の傷を負った」という1件の損害賠償です。よって、すでにあなたが、配偶者か浮気相手のどちらかから十分な慰謝料を受け取っている場合は、もう一度同じ理由で慰謝料請求を行うことはできません。万が一、相手に他の不法行為がある場合には、弁護士に相談してみましょう。

    ただし、ダブル不倫のケースでは、決して忘れてはならないことがひとつあります。それは、「被害者となってしまったのはあなただけではない」という事実です。

    もちろんあなたには慰謝料請求する権利がありますが、同時に浮気相手の配偶者にも,あなたの配偶者へ慰謝料請求する権利があるのです。それにより、「家庭全体の収支は慰謝料請求をしてもしなくても変わらない」「結果的に我が家の支出のほうが多くなってしまった」という結果になる可能性も多々あります。慰謝料請求する際は、慎重に交渉を進めていく必要があるのです。

  3. (3)不貞慰謝料の相場

    不貞行為によって発生する慰謝料の金額に、実のところ決まりはありません。
    しかし、やみくもに多額の請求をしても、相手が反発してしまえば、徒労に終わってしまいます。そこで、不貞行為によって得られる慰謝料の相場をあらかじめ知っておく必要があるでしょう。

    慰謝料額は、不貞行為の期間や態様、不貞行為時の婚姻生活の状況、不貞行為が原因で離婚したかどうかなど様々な事情によって、大きく差がありますが、一般的には数十万円~300万円程度といわれています。

    なお、前項で記載したとおり、あなたの配偶者と、配偶者の浮気相手、二人からそれぞれ高額な慰謝料を請求することはできません。ここにある相場はトータルで受け取った金額である点に注意が必要です。

    たとえば、「浮気相手には200万、配偶者には100万」の慰謝料を請求することはできますが、「浮気相手から300万円の支払いを受けた後で、さらに配偶者に300万円を請求する」というケースでは、裁判になると認められない可能性が高いということになります。

    慰謝料の相場をご紹介しましたが、内容によって慰謝料の金額は大きく変動しますので、詳細は専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。

2、慰謝料請求のメリット・デメリットを知っておこう

慰謝料請求のメリット・デメリットを知っておこう

慰謝料は、被害者が受けた精神的損害を加害者が償う手段のひとつです。夫婦関係においては、不貞などの不法行為を行った有責配偶者が支払うべきお金となります。

しかし、ダブル不倫していたことを認めていても、慰謝料請求をされた途端手のひらを返し、支払いを渋るケースは多々あります。その場合、実際に支払ってもらえるまでの交渉に苦心することになり、最終的に裁判にまで至ってしまうことも……。慰謝料請求をすること自体が、逆に大きな負担となってしまうこともありえるのです。

慰謝料請求を行うことを考えたとき、あなたにとって本当にプラスになるのかをあらかじめ考えておく必要があるでしょう。

  1. (1)慰謝料請求のメリット

    もしあなたが、離婚を選択しているのであれば、速やかに慰謝料請求を行ったほうがよいと考えられます。

    特にあなたが女性であったり、子どもがいたりする場合は、諦めずに慰謝料をしっかり請求しましょう。現実的な話ですが、生活にはお金が必ず必要になります。少しでも受け取れるものは受け取っておいたほうが、その後の生活で思い悩み苦しむ可能性を減らすことができます。

    あなたが男性の場合も同様です。離婚の際、財産分与が行われますが、その場合、結婚後、あなたが稼いで蓄えてきた財産も、もれなく分割することとなります。慰謝料請求することで、分与すべき財産を大幅に減らせる可能性があります。

  2. (2)慰謝料請求しないほうがよいケースとは?

    前項ではメリットを挙げましたが、慰謝料請求をしないほうが負担は少なくなるケースもあります。

    たとえば、あなたも浮気相手の夫婦も離婚しないけれど、浮気相手に慰謝料を請求するケースです。この場合、浮気相手の配偶者もあなたの配偶者に対して、慰謝料請求をする可能性があります。

    あなたが浮気相手に慰謝料を請求して、浮気相手の配偶者もあなたの配偶者へ慰謝料請求すれば、各家庭全体の収支的にはプラスマイナスゼロとなります。慰謝料請求を行う手間を考えると、「しないほうがよい」と考える方のほうが多くなるでしょう。

    また、浮気相手の夫婦と比較して、あなたの方の婚姻期間が短いケースや、あなたの配偶者が不貞行為を主導していたケースなどでは、浮気相手から支払われる慰謝料よりも、浮気相手の配偶者に支払う慰謝料の方が高額になる可能性もあります。

    慰謝料請求をする前に、上記についてあらかじめしっかり確認しておく必要があるでしょう。

3、確実に慰謝料を獲得するために必要なものは?

確実に慰謝料を獲得するために必要なものは?

慰謝料請求は、根気と冷静さが求められる一種の交渉です。交渉を滞りなく進めるためには、欠かせないものがあります。特にダブル不倫されていたケースでは、これまでご説明してきたとおり、さまざまな状況が想定できます。

不安な場合は、交渉の前に不貞の慰謝料請求問題に多く携わってきた弁護士に、一度は相談してみることを強くおすすめいたします。弁護士が介入することによって、問題が早期解決しやすく、かつ、より大きい額の慰謝料を受け取る可能性が高まります。

  1. (1)不倫相手の配偶者よりも有利な条件

    貴重な時間と精神力を絞り出して行うケースが多い慰謝料請求。特に離婚することが決まっている場合であれば、できるだけ多く受け取りたいものです。しかし、「2、慰謝料請求のメリット・デメリットを知っておこう」で説明したとおり、ダブル不倫のケースにおいて、慰謝料請求ができるのはあなただけではありません。

    そこで、より高額な慰謝料を請求できる事情を確認し,その証拠をできるだけ準備しておくことで、有利に交渉を進めることができます。

    ■慰謝料が上がる事情の一例

    • 不倫期間がより長く、会っていた頻度が多い
    • 配偶者の不倫により婚姻関係が破たんしたと認められる証拠がある
    • あなたと配偶者に子どもがいるにもかかわらず不倫していた
    • あなたと配偶者の婚姻期間が長い
    • 不倫相手から配偶者を誘った


    不倫相手のほうが悪質であると認められれば、あなたが離婚を選択しなくても、慰謝料を受け取ることも可能です。

  2. (2)必要な証拠

    慰謝料請求をするために欠かせないものは、誰が見てもあなたの配偶者と不倫相手が不貞行為をしていたと認められる証拠です。

    さらにもう一つ準備しておいたほうがよい証拠があります。それは、浮気相手があなたの配偶者を既婚者と知っていたという証拠です。もし、浮気相手が、「あなたの配偶者が既婚者であることを知らなかった」と言い出せば、浮気相手への慰謝料請求は難しくなります。できるかぎり、用意しておく必要があるでしょう。

    上記2つの証拠以外にも、不倫相手の配偶者よりもあなたのほうが大きな精神的苦痛を受けたという事実を示す証拠のほか、「(1)不倫相手の配偶者よりも有利な条件」で説明した条件を証明する証拠などがあれば、もれなく用意しておき、いつでも提出できるように準備しておきましょう。

まとめ

まとめ

今回は、ダブル不倫の際における慰謝料請求についてお送りいたしました。大きな精神的苦痛を償ってもらいたいと思っても、場合によってはあなたにとって不利な結果となる可能性もありえます。まずはこのコラムを読んで、どうすればベストなのかをよく考えてみてください。

あまりの出来事に混乱してしまっている方もいるでしょう。もし、ひとりで交渉することが難しいときや、どうしたらいいのかわからないときは、ぜひ、不倫に関する慰謝料請求の経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。あなたがこれ以上、深い傷を負わずに済むよう、全力でサポートをいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

大宮オフィスの主なご相談エリア

さいたま市大宮区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市中央区、さいたま市桜区、さいたま市浦和区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市岩槻区、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨 市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、北足立郡伊奈町、入間郡三芳町、毛呂山町、入間郡越生町、比企郡滑川町、比企郡嵐山町、比企郡小川町、比企郡川島町、比企郡吉見町、比企郡鳩山町、比企郡ときがわ町、秩父郡横瀬町、秩父郡皆野町、秩父郡長瀞町、秩父郡小鹿野町、秩父郡東秩父村、児玉郡美里町、児玉郡神川町、児玉郡上里町、児玉郡大里郡、児玉郡寄居町、南埼玉郡宮代町、北葛飾郡杉戸町、北葛飾郡松伏町にお住まいの方

ページ
トップへ