養育費の未払いを防ぐには裁判所を頼るべき? 滞納時の対応に違いが!
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大宮区のあるさいたま市における、令和元年の離婚件数は1963件でした。子どもがいる場合、離婚後になっても、滞納など養育費に関係するトラブルが発生しがちです。
親権を持たない親は、子どもを養育する親権者に対して「養育費」を支払う義務が発生します。しかし、離婚前にきちんと取り決めていても、いざ離婚してしまうと未払いが続き、請求しても音信不通になってしまうことは少なくありません。
そこで今回は、養育費とはどのような意味を持つお金なのか、また養育費未払いが発生したときの対処法などについて、大宮オフィスの弁護士が解説します。
1、養育費の相場とは? またいつまで支払われるのか?
養育費とは、親のためではなく子どものために支払われるお金です。子どもが社会人として自活するまでの生活を送るために必要な費用であり、基本的に20歳未満の子どもに対して発生します。
子ども一人あたりいくらと決まっていると思われがちですが、離婚協議の場合は夫婦で自由に金額を決めることができます。しかし、話し合いで決められないときは、家庭裁判所が公表している「養育費用算定表」を基準にして決めるケースが一般的です。算定表は、夫妻それぞれの年収と、子どもの数・年齢を元に算定する形式になっています。調停や審判で養育費を決める場合においても、この算定表を参考に判断されます。
ただし、「養育費算定表」で算出される養育費はあくまでも目安です。子ども自身に持病があって高額の医療費が発生する等の特別な事情がある場合は、算定表とは異なる金額となることがあります。
なお、基本的に養育費は毎月定額払いとなるケースが一般的です。しかし、夫婦間で話し合いすることで離婚時にまとめて一括払いにすることも可能です。ただし、分割で支払う場合は税金がかかりませんが、一括払いで金額が大きくなると課税されることもあるので注意が必要です。
2、養育費請求を調停で有利に進めるためには
養育費についてお互いの意見がなかなかまとまらない、養育費の不払いが続くなどという場合には、「養育費請求調停」を行うことで話し合いをスムーズに進められることがあります。これは家庭裁判所で調停委員を交えて養育費について話し合うという手続きです。この調停を有利に進めるには次のようなポイントを抑えておく必要があります。
●証拠書類などを用意しておく
家庭裁判所で「養育費請求調停」を行う場合、調停委員が間に入ります。自分の意見を通すためには、調停委員にも事情を理解してもらうため証拠が存在するかどうかが重要となります。たとえば、双方の源泉徴収票などが挙げられます。
●養育費の相場をきちんと把握しておく
調停では「養育費算定表」を元にして金額が判断されるため、事前に一般的な養育費の相場を把握しておくと、金額のすり合わせがスムーズに進みます。
●冷静な態度でいる
離婚理由によっては相手に対して感情的になってしまう方もいますが、このような場合は調停委員にマイナスなイメージを与えてしまいます。そのため、感情を抑えて、冷静に話し合いをすることが大切です。対応に自信がないときは、弁護士を代理人として依頼することをおすすめします。
離婚調停で養育費を決定した場合、万が一滞納して未払いになったり、そもそも不払いで一切支払われないなどの事態に陥ったりしたときには、速やかに強制執行を行うことが可能となります。さらに、民事執行法が改正したため、強制執行に踏み切る際に必要となる相手の財産状況を、裁判所を通じて調査できるようになっています。
3、協議離婚の際に公正証書を作成したほうがよい理由
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(1)公正証書とは
調停離婚ではなく協議離婚の際、夫婦間で取り決めた離婚についての決まりごとをまとめたものを離婚協議書と言います。この離婚協議書は、公証役場で手続きをとれば、「公正証書」と呼ばれる公的な文書にしてもらうことができます。
離婚に伴い話し合って決めたことを公的な書類として残すことで、離婚時の財産分与や養育費などの給付を確保することができます。 -
(2)公正証書を作成するメリット
公正証書で養育費についての取り決めもきちんと記載しておけば、後で言った言わないの紛争を避けることができます。さらに強制執行認諾文言が入っていれば、不払いになった際、調停や審判を経ることなく直ちに強制執行することができます。
なお、強制執行をするためには、請求する側が強制執行の対象となる相手方の財産がどれだけあるのかなどを調査する必要があります。そのため、相手方の財産を把握していない場合は強制執行の申し立てができず、泣き寝入りすることも多くありました。
しかし、民事執行法が改正され、すでに公正証書にして取り決めていた養育費が不払いになったとき、相手方の口座や勤務先の情報などを、裁判所を通じて調査できるようになりました。これにより、相手方の財産がわからないので強制執行の申し立てができないという事案が減ることが期待されます。 -
(3)公正証書を作成しないデメリット
なかには公正証書を作らずに離婚される方もいます。公正証書を作らなくても離婚することはできますが、作成していないことで養育費では次のような不利益を被る可能性がありますので、留意しておく必要があります。
- 勝手に金額を減額して支払ってくる
- 口約束だけのため、養育費が1度も支払われない
- 養育費の不払いが発生したときに、自分で裁判を起こして債務名義を取得する必要が生じる
4、元配偶者から養育費をもらえないときにできること
養育費の不払いが起こる要因は、さまざまです。実際にありがちなパターンとその対処法についてみていきましょう。
●子どもとの面会を拒否したら不払いになった
離婚後も、親権者でない親と子どもとの面会を行うのが原則です。ただ、子どもを虐待していたなどの事情により面会を拒否せざる得ないことがあります。また、思春期に入り、子ども自身が拒否するということもあります。
しかし、「面会できない」という理由は、養育費の支払いを止める正当な理由にはなりません。たとえ会えなくても子どもの親であるという事実にかわりはないためです。
●相手方が再婚し、子どもができたため支払ってもらえない
相手方が再婚して家庭を持ち、子どもが生まれた場合は、減額される可能性はありますが、それのみで直ちに免除されることにはなりません。
●相手方の収入が減ったために支払うことができない
離婚後はそれぞれ別家庭になりますし、生活環境も今までとは変わっていくために、支払う側の収入が激減することもあります。このような場合でも、支払う側が勝手に養育費の支払いを止めることはできません。
養育費の不払いが起きた場合、相手になるべく早めにメールや電話で催促しましょう。「内容証明郵便」で通知するという方法も有効です。
離婚時に「強制執行認諾文言付き」の公正証書を作成している場合は、裁判所に申し立てることで強制執行をすることが可能です。公正証書などがない場合には、家庭裁判所で「養育費請求の調停」を申し立てます。
5、養育費で悩んだ場合は専門家からのアドバイスをもらおう
離婚後、二度と接触したくないなどの理由で養育費を放棄してしまい、後から生活が苦しくなって子どもを養えなくなり「やっぱり養育費を出してほしい」と請求するケースも珍しくありません。
また、離婚協議中に、養育費に対して折り合いがつかず悩む方もいます。多くの場合自分で解決しようとする傾向にありますが、養育費の相場や支払い条件などは弁護士に相談したほうが解決の早道になるケースが多くあります。
ひとりで何とかしようとして相手の有利な条件で合意してしまった、という方は少なくないようです。口約束段階であればともかく、調停が成立したり、公正証書が作成されたりしてしまえば、その内容を覆すことは非常に困難です。できるだけ早い段階で弁護士に相談してください。
弁護士は、状況に適したアドバイスができるだけでなく、あなたの代理人として相手方と交渉するなど、手厚いサポートを行います。また、調停や強制執行の申し立てを弁護士に依頼することもできます。
6、まとめ
さまざまな家庭内の事情から離婚される夫婦がいます。しかし、それは夫婦間の問題であり、子どもに責任はありません。養育費は元配偶者に渡すお金・元配偶者から受け取れる自分のお金などではなく、ほかでもない、あなたがたの子どもが受け取るべき権利として発生するものです。
残念なことに、養育費の支払いを勝手に止めてしまうケースもあり、泣き寝入りするしかないという親権者もいます。しかし、養育費の不払いに対しては調停を申し立てることができますし、令和2年4月1日から施行される改正民事執行法により財産の差し押さえがより容易にできるようになりました。
養育費の不払いに悩んでいるのであれば、ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスへご相談ください。養育費問題に対応した経験が豊富な弁護士が、さまざまなケースを想定してアドバイスを行い、スムーズな解決が図れるよう尽力します。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています