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離婚の相談をする前に! スムーズに成立させるために知っておくべき手順

2018年03月22日
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離婚の相談をする前に! スムーズに成立させるために知っておくべき手順

離婚の話し合いを行っているけれど、このまま無事成立するのか不安。話し合いが決裂したときに、弁護士に頼むべきか迷っている。今回は、そんなお悩みをお持ちの方のために、離婚成立までの流れや、離婚調停・裁判などの離婚方法、弁護士に依頼するメリットを解説いたします。

1、スムーズに離婚するために、知っておくべきこと

スムーズに離婚するために、知っておくべきこと

現在、「離婚を考えている真っ只中」という方は、これから先どうなるのか不安を抱えている方も多いと思います。そんな不安を少しでもなくすためには、離婚に対する知識をつけておくことが大切です。離婚への理解が深まると、少し気持ちが楽になるはずです。まずは、スムーズに離婚するために、必要なこと4つをお伝えします。

  1. (1)話し合いは冷静に行うこと

    スムーズな離婚成立を目指すなら、離婚に対する夫婦それぞれの意思が合致していることが大切です。そのためにもまずは、2人で離婚の話し合いをすることが大切です。そして、注意すべきなのは、「冷静さを保つようにすること」です。なぜなら、離婚の話し合いは、感情的になり、お互い罵りあってしまったりして喧嘩になることが多いからです。相手の嫌なところを指摘したり、相手を責めたりするような口調では、なかなか離婚に対する2人の意思が合致することはありません。離婚について話したいことは、あらかじめメモしておき、そのことについて、淡々と話し合うことを心掛けてください。

  2. (2)証拠を集めておく

    配偶者の不倫や暴力が原因で「離婚を決断した」という方もいらっしゃるでしょう。この場合は、離婚を切り出すまでの間にできる限り証拠を集めておいてください。不倫であれば、不倫行為を示すようなLINEやメール、音声記録、写真、夫(妻)が帰ってくる時間を記載したメモ・日記などが証拠になり得ます。DVなどの家庭内暴力がある場合には、あざなどの画像、暴力行為の日時や内容を記載した日記、友達に相談したLINEやメール、医師の診断書などが証拠になり得ます。モラルハラスメントのような口頭での罵倒(暴言)の場合は、日記などの記録だけでなく、音声記録も証拠になり得ます。できる限り離婚の理由となるような証拠を集めてください。配偶者が離婚を拒絶した場合にも使えますし、離婚の際の慰謝料請求にも役立つ可能性があります。

  3. (3)離婚の合意ができたら、書面に残すこと

    夫婦の話し合いで離婚が成立する場合、離婚届の提出以外は口約束のみで終了してしまうことも多いと思います。これでは、「言った・言わない」の争いで後日トラブルになることも考えられます。そのため、決めたことは書面にしておきましょう。協議離婚書というものを作成し、慰謝料や養育費、親権などについてもしっかりと書き留めておきましょう。内容が決まったら、お互い署名・押印、日付などもしっかりと記載します。これだけでも法的効力はありますが、万全を期したい場合は公正証書を発行することをおすすめします。公正証書にしておけば、裁判を起こさずとも執行受諾文言により、強制執行をすることができます。

  4. (4)話し合いが決裂したら、法的解決を検討する

    夫婦の中での話し合いで離婚できそうにない場合は、法的措置をとることを検討しましょう。話し合いが進展しない場合、どんどん離婚成立までの期間は長くなってしまいます。早くに離婚をしたいなら、一定のところで見切りをつけ、第三者に介入してもらうことが早期離婚への近道です。話し合いで解決しない場合は、弁護士を立てる、調停離婚を申し立てるなどの方法を検討してみてください。夫婦のみの話し合いで、不要に長引かせないことが大切です。

    以上が、スムーズに離婚するために事前に知っておくべきことです。これを前提に、以下の離婚の流れなどを見ていきましょう。

2、離婚の流れと種類について

離婚の流れと種類について

では、離婚はどのような流れで成立するのでしょうか。

一般的に、離婚は夫婦の話合いで成立することがほとんどです。そのため、話合い→離婚の際の決め事→離婚届け提出という流れが一般的です。これを協議離婚といいます。もっとも、話合いの時点でうまくいかないケースでは、調停離婚、裁判離婚と法的解決が必要な離婚に発展していきます。以下では、これらの離婚の方法について順に説明していきます。

  1. (1)協議離婚

    協議離婚とは、夫婦の話合いのみで離婚が成立するケースのことです。お金や時間もかからず、離婚する方の90%弱がこの方法をとっています。最終的にどんな離婚方法をとるにしても、まずは話合いからスタートするため、協議離婚からスタートすることが多いということになります。協議離婚では、離婚届けに必要事項を記載して、役所に提出するだけで離婚成立となります。もっとも、前述のとおり、協議内容などを書面に残さないと後々にトラブルとなることがありますので注意が必要です。

  2. (2)調停離婚

    協議で離婚に至らなかった場合は、調停離婚を検討することになります(なお、協議を経ずに離婚調停を申し立てることも可能です)。調停離婚は全体の約12%程度と決して多くはありませんが、協議離婚で合意が形成できなかった場合には、この方法しかありません。協議離婚と何が違うのかというと、夫婦2人の話合いではなく、家庭裁判所の調停委員が間に入るという点です。調停委員が夫婦それぞれの言い分を交互に聞いて、調整することにより離婚条件を詰めていきます。期間としては、3ヶ月から半年程度のものが多いという印象です。

  3. (3)裁判離婚

    調停離婚でも離婚が成立しなかった場合には、裁判離婚に進むことになります。裁判離婚は、調停離婚が不成立だった場合に認められる離婚方法であり(これを「調停前置主義」といいます)、家庭裁判所で客観的に離婚が妥当か否かにつき判断されることになります。ここまで離婚が揉めることは少なく、離婚全体の中でも2%程度と言われています。訴訟になると、離婚成立までが長期化しやすく、1年以上、財産分与などが複雑な事案ですと数年かかることもあります。

    このように、離婚には3つの種類があります。できる限り協議離婚で終わらせることで早期の離婚成立が望めます。

3、有利な条件で離婚するポイントとは?

有利な条件で離婚するポイントとは?

離婚協議を進める際、慰謝料や親権問題などできるだけ有利に進めたいと思うことがあると思います。では、有利な離婚条件を獲得するためのポイントはあるのでしょうか。

協議離婚の段階で、「相手が離婚自体に応じてくれない」といった問題、あるいは「離婚するなら慰謝料はなし」など条件を突きつけられるという問題に直面することがあります。このような状況では、離婚までが長引くだけでなく、離婚後の条件に後悔することも想定できます。これらを回避するために、一番簡単な方法が「弁護士に依頼する」ということです。

我々弁護士は、法律上離婚に必要なことについて熟知しているため、離婚までの期間を無駄に長期化させることもありません。条件についても可能な限りあなたの要望が通るように全力でサポートします。

離婚の話合いが決裂した場合、離婚までの期間は精神的にも身体的にも多くの負担を伴うことになります。初めから必ず弁護士に任せなければならないということではありませんが、トラブルが起きたら専門家に任せる方が早く解決する可能性が高いといえるでしょう。

4、協議離婚の手順

協議離婚の手順

次に、協議離婚について詳しく解説します。協議離婚は、話合いがメインで、弁護士に依頼しない限り費用もかかりません。期間も、話合い次第ですが、1ヶ月~数ヶ月で離婚成立となることがほとんどです。ここでは、離婚を切り出すタイミングから、離婚届けの書き方・出し方までをご説明します。

  1. (1)離婚を切り出すタイミング

    では、離婚はいつ切り出すのが良いのでしょうか。

    まず、離婚にベストなタイミングはありません。なぜなら、個人の状況や気持ちの問題が大きく関係しているからです。一概に、いつの時点がベストということはできないのです。ですが、離婚の話を切りだしやすいタイミングというのはあります。

    ●新婚の場合
    結婚して1年も経っていないという場合は、早めに離婚の決断をした方が良いかもしれません。婚姻関係が長くなればなるほど、相手に対し情が湧くだけではなく、子どもができると問題はこじれてしまいます。「相手に気持ちがない」「思っていた相手ではなかった」というような場合は、傷が浅いうちに終止符を打つことが大切です。

    ●離婚に対する気持ちが整理できたとき
    離婚についてさまざまなことを考え、気持ちに整理がついてきたという場合は、離婚を相手に伝えるときです。気持ちが揺らがないうちに、相手に伝えるようにしましょう。また、専業主婦(主夫)の方などは、「就職先を見つけたとき」も良いタイミングです。離婚しても、経済面において安心して前に進めるはずです。

    ●結婚相手が退職するとき
    退職金の額によって、慰謝料や財産分与の額をある程度想定することができるため、この時期のタイミングが良いと言われています。熟年離婚を考えている場合は、この時期を見据えて、離婚のタイミングを計ってみると良いでしょう。

    このように、離婚のタイミングは、人それぞれです。自分の気持ちとのバランスを図った上で、できる限り早く相手に伝えるようにしましょう。仮に、DVなどの暴力がある場合は、まずは友人や我々弁護士など、第三者に相談することをおすすめします。

  2. (2)離婚届の書き方・出し方

    協議離婚で、お互いの離婚に対する意思が固まったら、次にすべきなのが離婚届を提出する手続です。離婚届は、各市役所の窓口にて無料で配布しています。市役所まで行くのが面倒であれば、お近くの市役所のホームページをご覧ください。離婚届がダウンロードできる場合もあります。

    離婚届が準備できたら、氏名、住所、本籍などの必要事項を記入していきます。記入の際、注意すべきは離婚の証人が2人必要だということです。20歳以上の証人に署名と捺印をもらう必要があります。子どもがいる場合には、子どもの名前も記載が必要です。離婚後の子どもの親権が定まらない場合は、離婚できないという点も理解しておきましょう。

    提出場所は、本籍地のある市役所です。本籍地以外の場所にも提出できますが、この場合は、戸籍謄本が必要となりますので、忘れないようにしてください。届出の際は、本人確認のため、免許証やパスポートなどの身分証明書を持参します。提出は、夫婦の一方からで大丈夫です。郵送や代理人による提出もできますが、書き間違いなどで再提出しなければいけないケースもあるため、直接持参することをおすすめします。

5、調停離婚・裁判離婚の手順・費用・期間

調停離婚・裁判離婚の手順・費用・期間

次は、調停離婚と裁判離婚の手順や費用について解説します。

  1. (1)調停の手順や費用

    では、離婚調停はどのような手順で進んでいくのでしょうか。

    まず、離婚調停は、相手方の住所地がある家庭裁判所に離婚調停の申立てをすることから始まります。申立てが受理されると、裁判所から日程調整の通達が来るため、これにより期日を決定します。調停では、夫婦それぞれに待合室が用意され、夫婦別々に調停室に呼ばれ、離婚理由や離婚条件などについて詳しく話を聞かれます。1回の面談につき30分程度で、夫婦それぞれに2往復程度話を聞き、一回の調停で約2時間程度がかかります。調停は、1~2回の期日で離婚合意に至り終了するケースもありますが、長い場合は10回以上かかる場合もあります。

    ●離婚調停の期間について
    期間としては、3ヶ月から半年程度で決着がつくケースが多い印象ですが、これより長期になるケースもあります。調停は1,2か月に1回程度開かれます。離婚調停も夫婦の合意が必須ですので、絶対に離婚ができるというものではなく、不成立になることもあります。不成立になった場合は、夫婦間で話合いを継続するか、離婚裁判の提起を検討することになります。

    ●離婚調停にかかる費用調停費用自体は、それほどお金のかかるものではありません。具体的には、下記の費用がかかります。

    • 収入印紙代 1200円
    • 戸籍謄本取得費用 450円
    • 切手代 約1200円
    • 住民票取得費用250円


    このように、調停離婚は調停委員が仲介することによって夫婦間の話合いが促される形となります。ご自身で行う場合には、費用もそれほどかかりません。夫婦のみの話合いで決着がつかない場合は、調停離婚を検討してみると良いでしょう。

  2. (2)裁判離婚の手順・期間・費用

    では、裁判離婚はどのように進んでいくのでしょうか?

    まず、離婚裁判を行うためには、前提として離婚調停を経ている必要があります(調停前置主義)。そして、離婚裁判は調停以上に専門知識が要求されるため、弁護士に依頼される方がほとんどです。弁護士に依頼した上で、裁判所へ離婚裁判を提起することになります。裁判所提出書類を準備した上で、あなたの住所又は相手方の住所がある裁判所に訴状を提出します。訴状提出後、1,2か月後に、第一回口頭弁論が開かれ書面や証拠が提出されることになります。口頭弁論は、1,2か月に1回のペースで2回、3回と行われますが、基本的には書面のやりとりがほとんどです。書面による主張、立証が尽くされた後に、当事者尋問が実施されることもあります。口頭弁論が終結すると、数か月後に判決が下されることになります。判決は、認容・棄却のどちらかとなり、離婚の可否が下されます。判決前に和解などの提案が促されることもありますので、結論としては、和解による離婚、判決による離婚、離婚不成立(請求棄却)の3つとなるでしょう。

    ●裁判離婚の期間について
    裁判離婚の期間は、一般的には1年~2年程度と言われています。もっとも、個別ケースによるため、早い場合は1年よりも早く終結することもあり、遅い場合は数年かかることもあります。証拠準備に時間がかかる場合や争点が多い場合は、長期化するケースもあるということを理解しておいてください。早期解決を図るためには和解という手段もあります。弁護士と相談しながら、納得できる決着を目指しましょう。

    ●裁判離婚にかかる費用
    裁判費用としては、2万円~4万円程度かかります。また、弁護士に依頼する場合は70万円前後の費用が発生します。
    具体的には、下記の通りです。

    • 収入印紙代 1万3000円
    • 財産分与や養育費など項目ごとに 1200円
    • 郵便切手代 6000円
    • 弁護士費用 60万~70万円程度


    これらは請求項目や慰謝料の請求額などによって変わってきます。

    以上が、裁判離婚の一般的な手順・期間・費用となります。離婚の中では一番お金も時間もかかる方法ですが、相手方がどうしても離婚に応じない場合にはこの手段を検討するしかありません。

6、離婚で請求できるお金

離婚で請求できるお金

次は、離婚で相手に請求できるお金などについて解説します。大まかに分けると、①婚姻費用分担請求、②慰謝料請求、③財産分与、④養育費が考えられます。これらについて詳しくみていきましょう。

  1. (1)婚姻費用分担請求

    まずは、婚姻費用分担請求についてです。では、婚姻費用分担請求権とは、どんな内容なのでしょうか。

    婚姻費用分担請求とは、婚姻期間中にかかる生活費などを配偶者に請求できる権利のことです。別居中であっても婚姻期間中は請求することが可能です。具体的には、別居中の住宅費用、食費、医療費、子どもの養育費、交際費、娯楽費などを婚姻費用として請求できます。もっとも、基本的には、夫婦の話し合いでどのくらいの金額になるのかを決めていくことになります。家庭裁判所や調停では、双方の年収資料に基づき、婚姻費用算定表という資料を用いて、婚姻費用(月額)が算定されます。

  2. (2)慰謝料請求

    次に、慰謝料についてご説明します。

    慰謝料とは、精神的・肉体的苦痛に対する賠償金を指します。そのため、婚姻中に不倫、暴力、モラハラなどの問題行為があったことが前提となります(法的には「不法行為」といいます。)。慰謝料の額については、内容に左右されます。数十万円ということもあれば、それ以上の賠償金になることもあります。これは、被害の内容や程度、相手の資力などにも関連して決定されます。実際にどのくらいの慰謝料が請求できそうなのかについては、我々弁護士などの専門家にご相談ください。

  3. (3)財産分与

    次は、財産分与についてです。

    財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産を離婚時に分け合う手続きを指します。基本的には、夫婦で2分の1にわけることができます(「2分の1ルール」)。専業主婦であっても、2分の1の分与を受ける権利がありますので、きっちりと財産分与を行うようにしましょう。財産分与の対象となるのは、現金や預金、不動産、家財道具、保険、退職金、株などです。婚姻中に得た財産であれば、基本的には対象になります。婚姻前からある預金などは対象外です。

  4. (4)養育費

    最後に、養育費についてです。

    養育費とは、一般的に子どもが自立するまでにかかる費用のことを指します。離婚しても、親としての義務は変わりませんので、非親権者から親権者に対し、子どもの養育費が支払われることになります。支払い期間については、基本的には当事者同士の話し合いで決定されることになります。「高校卒業まで」の場合もあれば、「20歳まで」のケースもあります。「大学卒業まで」が一番長い期間となるでしょう。夫婦間で合意ができず、調停や裁判までもつれ込んだ場合には、「20歳まで」と決まるのが一般的です。

    養育費の金額は、それぞれの年収、子供の人数・年齢、支払う側の経済的事情やそれぞれの生活環境などによって異なります。養育費の計算については、インターネット上でも、算出方法が載っていますので一度計算してみると良いでしょう。

    以上が、「離婚の際に請求できるお金のこと」となります。お金に関すること以外でも、子どもの親権については揉めがちです。親権は決定しないと、離婚できないので、できる限り先に夫婦で話し合っておきましょう。

7、弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼すると当然費用はかかりますが、以下のようなメリットがあります。

  1. (1)精神的負担を軽くできる

    第一に、離婚に対する精神的、身体的負担を軽くできることです。
    「離婚は結婚の何倍もエネルギーを使う」とは非常に的を射た言葉で、離婚は精神的にも肉体的にも相当ハードなものです。長引けば長引くほど負担となります。弁護士に依頼すれば、できる限り短期に離婚を成立させることができ、手続き上の負担もカバーしてくれます。そのため、離婚でかかる負担が軽減できるのです。

  2. (2)有利な条件で離婚できる可能性が高くなる

    第二に、より有利な条件で離婚できる可能性が高くなることです。

    弊所の弁護士は、離婚だけでもさまざまなケースを扱っているため、個別ケースに応じた解決策を提案することが可能です。その結果、依頼者にとって一番有利な条件を提案し、その主張を行っていくことができます。証拠集めのサポートはもちろん、相手方との交渉も行います。プロが交渉することにより、より良い条件で離婚することができます。

  3. (3)後々のトラブルを防ぐことができる

    第三に、後日のトラブルを防ぐことができる点です。
    夫婦間の話し合いで離婚届けを提出する方法は、後日、トラブルになりがちです。なぜなら、書面が交わされることなく、言葉だけでの口約束が多くなってしまうからです。この点、弁護士ならば、親権、養育費、慰謝料、財産分与などすべての離婚関連事項について、きちっとした交渉を行い、書面でまとめることにより後々発生しがちなトラブルを未然に防ぐことができます。法律的なポイントをきちんと押さえた上で書面を作ることができるため、夫婦のみで交渉を進めるよりも利点が多いといえます。

    以上が、弁護士に依頼するメリットです。「離婚を受け入れてくれない」「有利な条件で離婚したい」などのお悩みをお持ちの方はぜひ我々弁護士にご相談ください。我々と一緒に、後悔のないより良い離婚を目指していきましょう。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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