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離婚の慰謝料をより多く獲得したい! 調停や裁判に備えた準備とは

2018年05月25日
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離婚の慰謝料をより多く獲得したい! 調停や裁判に備えた準備とは

夫婦が離婚をする場合、婚姻期間中の相手側の行為や言動により精神的な苦痛を受けてしまうケースも少なくありません。そのようなとき、自分が受けた精神的な苦痛の代償として相手側に慰謝料を請求できる可能性があります。

しかし、請求が認められるようなケースであっても、必ず相手側から慰謝料をもらえるとは限りません。なぜなら、裁判や調停で相手側から慰謝料を獲得するためには、その理由を明らかにできる証拠が必要となるからです。

そこで今回は、離婚をする際、相手側から慰謝料を獲得するために知っておきたい点を解説していきます。

1.離婚慰謝料とは? 財産分与や養育費との違い

夫婦が離婚をするとき、相手から慰謝料を払ってもらうケースもめずらしくありません。離婚によって相手からお金をもらえるという点で慰謝料は財産分与や養育費と似ている側面がありますが、その性質はまったく異なります。そこで、以下、慰謝料が財産分与や養育費とどのように違うのか説明していきましょう。

  1. (1)慰謝料

    慰謝料とは、離婚によって相手から精神的な苦痛を受けたときに請求できる損害賠償金のことです。平たく言えば、夫婦のどちらか1人の責任によって離婚したときに慰謝料請求権が発生するというイメージです。

    たとえば、一般に不倫が原因で離婚をした場合には相手側に慰謝料を請求できますが、それはなぜなのか見ていきましょう。結婚をすると、夫婦にはそれぞれ貞操義務(結婚相手以外の異性と肉体関係をもってはいけない義務)が課せられます。もしも夫が不倫をすると貞操義務を破ることになり、妻に対して不法行為をはたらいたことになります。その結果、妻が精神的苦痛を被り、不倫が原因で離婚をすることになった場合には、妻は夫に対し、損害賠償として慰謝料を請求することができるのです。

  2. (2)財産分与

    財産分与とは、共有財産(夫婦が婚姻期間中に一緒に築き上げてきた財産)を離婚時に2人で分けることです。具体的には、離婚の際に夫婦それぞれの貢献度に応じて財産を分配していきます。
    慰謝料を請求する場合には、夫婦のどちらか1人の責任によって離婚に至ったという事実が必要ですが、財産分与の場合は、どちらにも責任が無いケースであっても、離婚の際に共有財産が残存していれば夫婦がお互いに請求することができます

  3. (3)養育費

    養育費とは、未成年の子どもを育てるために必要な費用のことです。子どものための生活費、学費、教育費、治療費などがこれにあたります。未成年の子どもがいる夫婦が離婚をすると、基本的にはその後、子どもは親権者となる親と一緒に生活することになり、親権者にならなかった親は子どもの監護養育をしません。しかし、法律上、親は子どもを扶養する義務があるため、両親は共同して養育費を負担しなければなりません。そのようなことから、親権者である親は、離婚をした後も相手方(非親権者)に引き続き親としての責任を果たさせるため養育費を請求できるのです。養育費は、扶養義務によって発生する子どものための費用になります。そのため、慰謝料とは異なり、離婚原因にかかわらず請求することが可能です。

2.慰謝料を請求できるケース

夫婦が離婚をする際に慰謝料を請求できるケースはいくつかありますが、請求できる慰謝料の相場はケースバイケースです。それでは、どのようなときに慰謝料を請求できるのでしょうか。詳しくみていきましょう。

  1. (1)不貞行為(不倫や浮気)をされたとき

    不貞行為(不倫や浮気)は法律上の離婚原因にあたるため、不貞行為によって婚姻関係を破綻させた人は、自ら意図的に離婚のきっかけを作ったことになりますから、離婚をする際、相手に対して責任を負わなければなりません。
    そのため、不貞行為をされた側は、相手に対し慰謝料を請求することができるのです。慰謝料の金額はケースバイケースで決まります。

  2. (2)悪意の遺棄(同居拒否、生活費を渡してもらえない)をされたとき

    結婚をすると、夫婦間で一緒に住んだり、助け合いながら生活したりする義務が発生します。そのため、結婚相手から正当な理由なく同居を拒否されたり、生活費を渡してもらえなかったりする場合(これを法律上「悪意の遺棄」といいます)、その相手から不法行為を受けたことになるのです。悪意の遺棄も法律上の離婚原因として定められています。
    そのため、悪意の遺棄が原因で離婚に至った場合、相手に対して慰謝料を請求することが可能です。

  3. (3)家庭内暴力を受けたとき

    家庭内暴力(DV)も暴力であり、当然、暴行罪、傷害罪等の犯罪にあたります。
    そのため、配偶者(結婚相手)から継続的に暴力を受け、それが原因で離婚した場合、配偶者に対し慰謝料を請求することが可能です。

    また、いわゆるモラルハラスメント(モラハラ)により精神的苦痛を被り、離婚に至った場合にも慰謝料が発生する可能性があります。なお、モラハラとは、直接的な暴力を加えずとも、言動や態度により一方的に相手に対し精神的ダメージを与えることです。

    家庭内暴力が行われていた期間や後遺症の有無によって、慰謝料額は変わります。

3.慰謝料を請求できないケース

離婚の慰謝料を請求しても、それが認められないケースも少なくありません。具体的にどのような場合に慰謝料を請求することができないのでしょうか。

  1. (1)精神的苦痛を受けていないとき

    離婚の慰謝料は、相手の行為により精神的苦痛を被ったと評価できる場合にはじめて請求できます。そのため、離婚をする際に精神的な苦痛を受けていないときは、相手に慰謝料を請求できません
    たとえば、すでに夫婦関係が破綻している状況下で夫が不倫したとしましょう。このようなケースでは、不倫された妻も通常夫に対する気持ちは冷めてしまっているので、精神的ダメージを受けないと言えます。したがって、このような場合、妻は夫に対して慰謝料を請求できないことがあるのです。

  2. (2)どちらに責任があるとも言えないとき

    離婚原因を作った責任が夫婦のどちらにあるのか明確ではないときも慰謝料の請求ができません。たとえば、夫婦が性格の不一致で離婚したとしましょう。お互いの性格があわないという事実からは、夫婦のどちらが悪くて離婚に至ったのか明らかになりません。夫婦のどちらか1人の責任によって離婚したとは言えないので、慰謝料の支払い義務も発生しないのです。

  3. (3)証拠がないとき

    離婚の慰謝料を請求する場合、相手方が任意に支払いに応じない限り、離婚原因を作った責任が相手側にあることを証明しなければなりません。そのため、現に不倫や家庭内暴力の事実があったとしても、証拠がないと慰謝料の請求が認められない場合があります
    具体的な事例をもとにご説明しましょう。相手側に対して慰謝料を請求する際、まずは対面や電話の方法で直接交渉をしたり、内容証明郵便で慰謝料を支払うよう請求したりします。しかし、相手側が任意にこれに応じない場合には、裁判によって慰謝料の請求をしなければなりません。ところが、裁判所は、相手側による不倫や家庭内暴力の存在を証拠によって証明できない限り、慰謝料の請求を認めてくれません。そのようなことから、慰謝料の支払いを認めさせるためには証拠が必要となるのです

4.慰謝料をもらうために必要な証拠

慰謝料の請求を行うためには、相手側の責任を明らかにできる証拠が必要になりますが、具体的にどのようなものを準備すればよいのでしょうか。離婚原因ごとに必要となる証拠について見ていきましょう。

  1. (1)離婚原因にかかわらず物的証拠があると有利になる

    ① 不貞行為

    自分以外の異性と肉体関係があったことを明らかにできるものであれば有力な証拠となります。たとえば、ホテルの領収書、肉体関係があったことを推測できるメールのやりとり、SNSの履歴、ラブホテルへの出入りを撮影した探偵の調査報告書などです。また、不貞行為を認める内容の会話の録音記録も有力な証拠となり得ます。

    ② 悪意の遺棄

    同居の拒否や生活費を渡さないなどの事実を証明できる証拠が必要です。同居の拒否であれば、結婚相手が一緒に住むことを拒んでいることを確認できるメールや録音記録が挙げられます。また、住民票上の住所が別々の場合には、同居していないことを端的に証明することができます。生活費を渡さない場合は、メールのやりとりの他、通帳の入金記録や日々の記録(家計簿や日記など)などでその事実を証明できます。

    ③ 家庭内暴力

    家庭内暴力の事実を証明するには、結婚相手から暴力を受けていることが確認できる動画や録音記録、最低でも怪我をした部位の写真を用意する必要があります。それに加えて医師の診断書や警察への相談記録があると、証拠価値はより高くなりますが、注意すべきは、暴力の主体(誰による暴行か)を明らかにできる証拠が必要ということです。

  2. (2)証拠があっても弁護士がいないと慰謝料がもらえないことも

    相手側に慰謝料を請求する際、証拠があれば交渉を有利に進められると思われています。しかし、証拠があっても、自分に離婚の責任があることを認めない人もいます。そのため、証拠があっても慰謝料を確実に獲得できるとは限らないのです。

    このような場合、裁判によって相手側に慰謝料を請求する必要があります。裁判には弁護士等の法律家の専門知識が必要です。したがって、相手側に慰謝料を請求したいときは、弁護士を活用したほうがよいのです

5.慰謝料請求は経験が豊富な弁護士に相談!

慰謝料請求を行うために、離婚案件の経験が豊富な弁護士へ相談する方も多いです。そこで、弁護士へ慰謝料請求の相談をするとどのようなメリットがあるのか説明していきます。

  1. (1)慰謝料の増額を獲得できる可能性が高くなる

    弁護士は、慰謝料請求をする際にどのような証拠が有利になるのかを熟知しています。そのため、弁護士の指示どおりに証拠集めを行ったうえで相手方へ請求すれば、慰謝料獲得の可能性だけでなく、慰謝料を増額できる可能性も高くなるでしょう

  2. (2)裁判や調停で有利になる証拠を入手しやすくなる

    裁判や調停で慰謝料の請求を行う場合、自分に有利となる証拠を用意する必要があります。しかし、そのような証拠を自分だけで準備するのは簡単ではありません。たとえば、相手の不貞行為を証明するために、ホテルに出入りしている写真を自分で撮影するのは難しいのではないでしょうか。弁護士へ相談すれば、証拠集めの方法についてアドバイスをもらえるので、裁判や調停で有利になる証拠を入手しやすくなります。また、日頃から付き合いのある探偵事務所や興信所についての情報を教えてくれるケースもあります。

  3. (3)離婚にかかわる一切の法的問題を相談できる

    離婚の手続きをする場合、慰謝料請求のほかに、親権者の決定、財産分与、養育費、面会交流などさまざまな法律問題をクリアしなければなりません。弁護士へ相談すれば、こうした離婚にかかわるさまざまな法的問題を一挙に解決することができ、スムーズに離婚手続を進めることができます

6.まとめ

慰謝料は、夫婦のどちらか1人の責任によって離婚をしたときに請求できます。そのため、離婚の原因によって請求できるケースとできないケースが存在するのです。また、慰謝料を現に獲得するには、請求する側の方で、相手方が離婚原因を作ったことを証明しなければなりません。特に裁判で相手側と慰謝料の支払いについて争う場合、証拠の有無が結論を大きく左右します。

離婚の慰謝料請求を弁護士へ依頼すれば、手続きのなかで自分に有利となる証拠を入手しやすくなりますさらに、それらの証拠を有利に使って相手側と交渉することができるので、結果として支払われる慰謝料の金額が高くなりやすいです。離婚をする際に、慰謝料の請求を有利に進めたいと考えているのであれば、離婚案件の実績が豊富な弁護士へ相談しましょう。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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