刑事事件で弁護士に依頼するメリットや選び方を大宮オフィスの弁護士が紹介

2019年08月21日
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刑事事件で弁護士に依頼するメリットや選び方を大宮オフィスの弁護士が紹介

さいたま市大宮区内における平成29年に警察が把握している刑事事件は1858件でした。さいたま市全体では1万0958件です。

刑事事件を起こした疑いをかけられると、「被疑者」として逮捕される可能性があります。身柄拘束が長期化すれば、あなた自身やあなたの家族が受ける影響は多大なものとなる可能性が否定できません。

刑事事件を起こしてしまった場合は、早期に弁護士に依頼することが非常に重要です。弁護士に依頼することで、身柄拘束の時間を減らしたり、刑事裁判を回避したりできる可能性があるからです。

そこで今回は刑事事件を起こした際に弁護士に依頼するメリットや弁護士選びで重要な点についてベリーベスト法律事務所 大宮オフィスの弁護士が解説します。

1、刑事手続きの流れ

  1. (1)逮捕

    逮捕手続きには、通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕の3種類があります。

    通常逮捕とは、裁判官の発付する逮捕状に基づいて行う身柄拘束をいいます。犯行の後日に逮捕されるケースのほとんどが通常逮捕です。捜査の結果、犯罪の嫌疑が高まった段階で、警察官が裁判官に対して逮捕状の発付を請求します。逮捕状が発布されると、警察官が自宅などにやってきて身柄を拘束します。通常逮捕がなされるタイミングは事件によってさまざまです。犯行日から1年後や2年後に逮捕されるケースもありますので、数ヶ月経過したからといって安心することはできません。

    次に、現行犯逮捕とは、犯行の最中や犯行直後の被疑者に対して、逮捕状なしで行う身柄拘束をいいます。警察だけでなく一般市民も現行犯逮捕をすることが可能です。

    そして緊急逮捕は、殺人など重大事件の被疑者に対し、犯罪の十分な嫌疑があり、かつ、逮捕状の請求をしている時間的余裕がない緊急の場合に、特別に逮捕状なしで行う身柄拘束をいいます。

    警察によって逮捕されると、警察署内の留置所に身柄を拘束されます。逮捕から最初の48時間は警察官による取り調べが行われ、その後、検察庁へ身柄が送致されます。送致を受けた検察官は、送致から24時間以内に勾留請求をするかどうかを決定します。

    逮捕から勾留が決まるまでの最長72時間は、家族や友人知人との面会が制限されることが多いです。孤独を感じる中厳しい取り調べが行われるため、不利な自白をしてしまう方も少なくありません。弁護士であれば逮捕段階であっても、被疑者と面会することが可能です。そのような事態を避けるためには早期に弁護士に依頼して、取り調べに対する適切なアドバイスを受ける必要があります。

  2. (2)勾留

    最大72時間の逮捕に引き続いて行われる身柄拘束を勾留と言います。逮捕した被疑者について、引き続き身柄拘束を行う必要がある場合、検察官は裁判官に対して勾留請求を行います。裁判官が勾留を決定すると、10日間から最長で20日間、外界から隔てられた警察署の留置場や拘置所で過ごすことになります。ただし、勾留期間中は「接見禁止」という措置が取られなければ、家族や友人知人も面会可能です。接見禁止中でも、弁護士は被疑者と面会することができますのでご安心ください。

    勾留されてしまうと、長期に亘って家に帰ることができず、学校や会社に行くこともできません。場合によっては、たとえ有罪にならなくとも社会復帰が難しくなるケースも考えられます。

  3. (3)起訴~裁判

    勾留期間が満了するまでに検察官は、起訴するかどうかを決定します。起訴には公判手続きによる判決(正式裁判)を求める「公判請求」と、公判手続きによらないで罰金または科料の判決を求める「略式命令請求」があります。

    公判請求となれば刑事裁判が開かれます。刑事裁判が開かれると、有罪率が99.9%と非常に高い状態です。多くのケースでは執行猶予付き判決を目指して弁護士が弁護することになります。

    勾留されたまま公判請求された場合は、裁判が終わるまで身柄の拘束が続きます。起訴後から裁判が始まるまで少なくとも1ヶ月程度は要しますので、さらに長期間、帰宅することができません。ただ、起訴後は裁判所に対して保釈請求を行うことが可能です。保釈請求が認められると、保証金の納付等を条件として被告人の身柄は解放されます。保釈請求は法的知識がないと行うことが困難ですので、弁護士に依頼した方がよいでしょう。

2、弁護士に依頼するメリットと選ぶ際のポイント

では次に、弁護士に依頼するメリットと弁護士選びのポイントを解説します。

  1. (1)弁護士に依頼するメリット

    ●逮捕を避けられる
    そもそも刑事事件を起こしていても必ず逮捕されるとは限りません。警察署へ取り調べに呼ばれても、逃亡や証拠隠滅の可能性などがなければ逮捕されず帰宅できることがあります。事件の内容などにもよりますが、すでに弁護士に弁護を依頼している場合は「弁護士がついているなら」と逮捕されずに釈放されて、自宅から取り調べに通う在宅事件扱いとなることも十分にあり得ます。

    ●勾留回避のための弁護活動ができる
    前述のとおり、勾留されると最大で20日間身柄を拘束されてしまい日常生活に大きな影響が出る可能性があります。しかし、逮捕から72時間以内に弁護士に依頼することで、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと等を主張して、勾留回避のために、検察官や裁判官へ直接働きかけることができます。勾留を回避できれば、在宅事件扱いとなるため、取り調べに応じながら日常生活を取り戻すことが可能です。

    ●不起訴に向けて示談交渉ができる
    前述のとおり、起訴されると99.9%の確率で有罪となります。しかし、「不起訴」になれば前科はつきません。不起訴になるための条件はさまざまですが、もっとも大きな影響を与えるのが被害者との示談成立です。

    被害者と示談が完了し、損害賠償を行っていれば、初犯であれば不起訴になる可能性があります。刑事事件では、基本的に被害者の連絡先は加害者には伝えられませんので、そのままでは示談交渉が不可能です。しかし、弁護人が選任されている場合、被害者の同意があれば、捜査機関を通じて弁護人限りで被害者の連絡先を教えてもらうことが可能です。

    また本人同士では被害者感情が強く交渉が難航してしまうことも想定されますが、第三者である弁護士が示談交渉の窓口となることで、被害者もより冷静に示談交渉に臨む可能性があります。

    ●家族などと面会ができない間も心の支えを得られる
    逮捕後の72時間や、その後接見禁止になってしまった場合に本人と会えるのは弁護士だけです。拘束が長期に及ぶと、外の情報が気になったり、精神的にも不安定になったりすることも考えられます。

    そのようなときに相談できる相手がいることは、大きなメリットといえます。また、逮捕後72時間は捜査機関による厳しい取り調べが行われ不利な自白をしてしまう方が少なくありません。弁護士に接見してもらうことで適切なアドバイスを受けられます。

  2. (2)弁護士選びのポイント

    最後に、弁護士を選ぶとき注目すべきポイントを解説します。

    ●得意分野
    弁護士にはそれぞれ得意分野があります。弁護士の取り扱う分野は非常に広範囲ですので、中には刑事事件をあまり取り扱っていない弁護士も存在します。刑事事件の経験値のある弁護士に依頼する方がより適切な弁護活動を期待することができると言えます。依頼する前には必ず、その弁護士の得意分野を確認しましょう。

    ●対応のはやさ
    刑事事件を多く扱っている弁護士であっても、対応が遅ければ無意味です。刑事事件の弁護はスピード勝負と言われており逮捕されてから72時間が非常に重要です。接見のたびに迅速に対応してもらわなければならないですし、同時並行で示談交渉も進める必要があります。そのためには、迅速に対応できる弁護士が必須です。

    また、居住地と身柄拘束を受ける場所が異なるケースが多々あります。その場合、たとえ地方であっても連携して対応できる弁護士事務所のほうが、より迅速な対応が行えます。

    ●費用
    弁護士に刑事弁護を依頼するには弁護士費用を支払う必要があります。弁護士費用の額は弁護士事務所ごとに異なります。後で想定外の高額の費用を請求されることがないように、依頼する前に費用体系についてしっかりと確認を行っておくべきだと言えます。

    当事務所では明朗な報酬基準を設定しています。また、クレジット決済も導入しておりますので、現金が手元にない場合でも、迅速に弁護活動を開始することができます。

3、まとめ

刑事事件では、身柄の解放や不起訴処分などを目指して迅速に弁護活動を行ってくれる弁護士を選ぶことが大切です。時間も豊富にあるわけではないので、できる限り早い段階で弁護士に相談しなければなりません。

逮捕前であればできる対応の選択肢が広がりますが、すでに逮捕されているのであれば一刻の猶予もありません。今すぐに弁護を依頼しましょう。お困りの方はベリーベスト法律事務所 大宮オフィスへすぐにご連絡ください。刑事事件に対応した実績が豊富な弁護士が迅速に対応します。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています