被疑者の逃亡を助けたら罪になる! 犯人蔵匿罪と犯人隠避罪の違い
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令和元年11月、埼玉県内の県道で起きたひき逃げ事件における被疑者が運転していたことを知りながら「車を盗まれた」など虚偽の証言をしたとして、被疑者の同僚が犯人隠匿容疑で逮捕送検されたという報道がありました。
このように、罪を犯した人をかくまう、逃走を助ける行為は、犯罪に該当します。どのような犯罪となるのかが、援助方法によって異なることは、あまり知られていないかもしれません。本コラムでは、逃走犯を手助けした場合に該当する犯罪について、大宮オフィスの弁護士が解説します。
1、逃走を手助けすると問われる罪は2種類
罪を犯した人などの逃走を手助けした場合、犯人蔵匿(ぞうとく)罪か犯人隠避(いんぴ)罪に問われる可能性があります。いずれも刑法第103条に規定されている犯罪で、主な共通点は、犯人等の発見や身柄の確保を妨げる罪ということです。
似たような犯罪には、罪を犯した人の証拠となる物を代わりに捨てたり、隠し持ったりする行為があります。これは、証拠隠滅罪(刑法第104条)に該当する犯罪です。たとえば、殺人の犯行に使われた包丁を代わりに隠し持っていてあげるという行為などが該当します。賄賂の証拠となる書類を燃やす行為なども証拠隠滅罪にあたる可能性があるでしょう。
本稿では、犯人蔵匿罪や犯人隠避罪の違いについて、具体的に解説します。
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(1)犯人蔵匿罪とは
犯人蔵匿罪は、被疑者として追われている者を自宅にかくまうなどすることによって成立する犯罪です。
この犯罪が成立するための要件としては、「①罰金以上の刑にあたる罪を犯した者または拘禁中に逃走した者」を「②蔵匿」すること、その「③故意」が必要となります。
まず、「①罰金以上の刑にあたる罪を犯した者または拘禁中に逃走した者」が対象となっている点が大きな特徴です。たとえば、罰金刑よりも低い、いわゆる拘留や科料のみを量刑としているいわゆる軽犯罪法などに規定された犯罪や侮辱罪にあたる犯罪行為をした者をかくまったとしても、犯人蔵匿罪は成立しません。
なお、罪を犯した者の定義については争いがあります。真犯人だけに限るとする考え方もありますが、裁判例などにおいては、容疑者などとして捜査機関から犯罪の嫌疑を受けて捜査や訴追されている者も含まれると解釈されるケースが一般的です。
そのため、実際は犯罪をしていなかった友人について、犯罪をしていないからとかくまう行為についても、犯人蔵匿罪が成立してしまう可能性があるといえます。
次に「②蔵匿」とは、官憲による発見・逮捕を免れるための隠匿場所を提供してかくまう行為をいいます。
そして「③故意」とは、かくまった人が罰金刑以上の刑にあたる罪を犯したなどと認識しており、かつ、蔵匿を認めることです。
犯人蔵匿罪の罰則は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金になっています。 -
(2)犯人隠避罪とは
他方、犯人隠避罪は、被疑者などに対して、蔵匿以外の方法により、官憲による発見や逮捕を免れさせる一切の行為を罪に問うものです。
犯人隠避罪が成立するためには、「①罰金以上の刑にあたる罪を犯した者または拘禁中に逃走した者」を「②隠避」すること、その「③故意」が必要となります。
①と③は犯人蔵匿罪と同様で、異なるのは「②隠避」です。ここで登場する隠避とは、蔵匿以外の方法によって、官憲による発見・逮捕を免れさせる一切の行為を指しています。
そのため、犯人を何らかの形で逃がす、逮捕させないようにする行為については、蔵匿に該当しなければ、隠避に該当する、ということになりえるのです。具体的には、逃避者に家族の安否や捜査形勢等を教える行為から、逃走のための資金援助をすること、変装道具を調達することによって、逃走しやすくすることなどが該当します。
量刑についても、犯人蔵匿罪と同様、3年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。
2、逃走していることを知らずに手助けしたら罪に問われる?
たとえば、あなたの友人が罪を犯したとしても、まだニュースとして報道されていなかったり、友達本人から告白されていなかったりする状態であれば、あなたはその友人が被疑者として警察などから追われていることを知らないはずです。ではそのとき、該当の友人から一晩泊めてほしいと頼まれて泊めた場合、罪に問われるのでしょうか。
結論からいえば、逃走していることを知らなかった場合に手助けしたのであれば、罪に問われません。
前述のとおり、犯人蔵匿罪、犯人隠避罪の両方とも、故意が必要となっています。その故意は、先ほど紹介したとおり、犯罪の嫌疑がかけられている犯人などについて、罰金以上の刑にあたる罪を犯した・または刑務所などから逃走してきたという事実を認識するとともに、自分が蔵匿や隠匿することをわかって行うことを指します。
一般的に、突然来た友人を泊めることなどは起こりうる出来事です。しかし、もしかしたら、あなた自身が友人は罪を犯して逃げてきたのではないか、と気づくことがあります。それでも仕方がないからかくまってあげようなどという気持ちから自宅に泊める場合は、認識・認容にあたるため、犯人蔵匿罪に該当する可能性があるでしょう。
さらに、友人などが罰金以上の刑にあたる罪を犯したと認識することが必要です。しかも、罰金刑以上ならば、単独犯・共犯を問いません。そのため、たとえばあなたの友人が、罰金刑以上の刑に該当する強盗の実行犯に協力していたことをあなたが知っていたとしましょう。にもかかわらず、その友人をかくまったり、逃げる手伝いをしたりした場合、この罪が成立することになってしまうのです。
3、脅されて手助けさせられた場合でも罪に問われる?
では、逃走犯が突然自宅に入り、手助けしないとケガを負わすなどと犯人などから脅されて仕方がなくかくまったというような場合には、罪に問われるのでしょうか。
この点、明らかに脅されたことなどがきっかけとなり、犯人を隠匿する行為をしたとしても、故意がないため、罪に問われないと考えられます。しかし、罪に問われないようにするためには、自分は犯人をかくまったり、逃がしたりしたくなかったけれど、脅されたから仕方がなくしたという主張をする必要があります。
なお、あなたの主張が認められた場合、他人を脅して逃走や手助けをさせようとする行為をしたとして、犯人側は、脅迫罪や強要罪などの犯罪が成立する可能性があります。
4、逃走した者自身が問われる罪は?
罪を犯した犯人自らが逃走する行為については、犯罪に該当しません。なぜならば、犯人が自分の意思で逃走するのはある意味当たり前だと考えられるからです。
ただし、自分が逃げるというメリットのために、他人を犯罪に巻き込むことは許される行為ではありません。そこで、逃走した者自身にも犯人蔵匿罪または犯人隠避罪の教唆などの罪が成立することになります。なお、前述のとおり、他人に脅迫してかくまわせたりした場合は、脅迫罪や強要罪が成立することになるでしょう。
5、不安な場合は弁護士に相談しよう
普段から素行の悪い友人を自宅に泊めてしまったが、何となく悪い予感がしていたら、実は犯罪をして逃亡しているときだったと気がつく場合もあるでしょう。あるいは、頼まれたり、脅されたりしてかくまってしまう場合もあるかもしれません。
このようなとき、自分も犯人蔵匿罪などで逮捕されてしまうかもしれないと不安になってしまうのではないでしょうか。もしそのような状況に陥っているのであれば、まずは弁護士に相談してください。弁護士に相談し、自首も含めて今後どうしたらよいのか対処法などのアドバイスを受けることができます。
他方、家族が犯罪をしてしまい、逃亡しており、次々と友人や親族に協力を仰いでしまっている場合も同様です。協力してくれている友人に迷惑がかかってしまいます。どうしたらよいのか、その対処法などについて、相談することをおすすめします。
6、まとめ
犯人の逃走を手助けする行為は、その方法によって、犯人蔵匿罪か犯人隠避罪に分けて成立します。蔵匿罪は場所を提供するなどして犯人をかくまう行為を指します。他方、隠避罪については、蔵匿以外の方法で、警察などの官憲による身柄拘束などをさせない行為を指しており、かなり広い範囲まで網羅しているといえるでしょう。
犯人蔵匿罪などは、明確な故意がなくても、認識認容だけで成立してしまう可能性あります。友人だから泊めてあげたというケースであっても罪に問われかねないため、注意が必要です。
ご自身や家族が犯人蔵匿罪をしてしまったのかもしれないと不安な場合は、ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスまでお気軽にご相談ください。過剰に重すぎる罪に問われないよう、刑事事件の対応についての知見が豊富な弁護士が力を尽くします。
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