下半身露出! 現行犯以外でも公然わいせつ容疑で後日逮捕される?

2025年03月31日
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下半身露出! 現行犯以外でも公然わいせつ容疑で後日逮捕される?

埼玉県警が公表する「犯罪統計年鑑」によると、令和5年中に大宮エリアを含む埼玉県警管轄エリア内で起きた、下半身露出を含む「公然わいせつ」事件を認知した件数は98件でした。そして実際に逮捕したなど検挙された件数は97件あったことが公表されています。

公園をはじめ、外で下半身などを露出する行為は「公然わいせつ罪」に問われうる犯罪行為です。現行犯逮捕のイメージが強いかもしれませんが、現行犯逮捕だけではなく、犯行後日逮捕されることは十分にありえます。ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスの弁護士が、公然わいせつ容疑によって現行犯以外で逮捕されてしまうケースについて解説します。


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1、公然わいせつ罪とは? 該当する行為と量刑

まずは、公然わいせつ罪がどのような罪なのかを確認しておきます。

公然わいせつの定義は、「公然とわいせつな行為をすること」です。
ほとんど罪名が意味を示しているようなものですが、もう少し具体的に説明しますと、不特定多数の人が認識できる状態で、性的と判断される行為をすると問われるのが公然わいせつ罪です。
イメージしやすい行為の例としては、駅や公園で全裸になる行為や、道端で通行人に陰部を見せつける行為などが挙げられます。

公然わいせつ罪で逮捕され、裁判で有罪になると、「6か月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」になる可能性があります。

2、現行犯以外で逮捕されるケースとは

刑事事件には、当日現場で逮捕されるパターンと、後日、自宅などで逮捕されるパターンがあります。通常逮捕とは、犯行後日逮捕されるパターンのことをいい、前者は現行犯逮捕といいます。

この2つには、逮捕される時期以外にも違いがあります。
その中でも大きな違いは、逮捕されるまでの過程です。

犯行の最中や直後に行われる現行犯逮捕は、警察だけでなく、現場にいる民間人もその場で被疑者の身柄を取り押さえることができます。

一方、現行犯以外で逮捕される場合は、まず警察が目撃者の供述などの証拠を集める捜査をしてから、裁判所へ逮捕状を請求し、それが発行された後でようやく被疑者の身柄を取り押さえることができます。

  1. (1)公然わいせつをした後日の逮捕はあり得るか

    本項では、公然わいせつ容疑によって現行犯ではなく、犯行後日逮捕される可能性について解説します。

    結論からいえば、可能性はゼロではありませんが、高くはないといえます。理由のひとつとしては、単発的な行為で悪質性が低いと判断される場合、逮捕ではなく任意捜査にとどまることがあるためです。

    たとえば、普段はそのようなことをしない方が、ある日たまたま酔っ払って裸になってしまったような場合には、軽微な事件であるとして、後日逮捕される可能性は低いでしょう。

    しかし、露出を目撃した人がとても嫌な思いをしたということで被害届を提出した場合や、いわゆる露出狂など常習性があると判断される場合などにおいては、軽微な事件ではないとして、後日逮捕される可能性は十分にあるといえます。また、常習性があると見なされたり、被害届が出された場合には逮捕される可能性は十分にあるといえるでしょう。

  2. (2)逮捕される前に自首したほうがいいか

    酩酊状態で自分がどういった行為をしたのか記憶が曖昧であったり、目撃者がいたのかどうかが分からなかったりしたような場合、「逮捕される前に自首したほうがいいのでは」と思う方もいるでしょう。

    一般的な刑事事件において、捜査機関による犯人特定や事件把握が行われていない段階で自首することは、自首しなかった場合に比べて処分や処罰が軽くなる可能性があり、メリットがあります。
    自首をしようかどうか迷っている場合は、自首の前にまずは弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談すれば、どのように対応すべきかについてアドバイスをもらうことができます。

    相談した上で自首したほうがよいとなった場合、弁護士が自首に同行し、その場で逮捕をしないよう警察に働きかけることや、その後の手続きが適切に行われるようサポートを行うことが可能です。

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3、逮捕された後の流れ

最後に、逮捕された後の流れを解説します。

※以下は、現行犯・後日逮捕に関わらず、一般的な逮捕の流れです。

  1. (1)警察での身柄拘束(最長48時間)

    逮捕されると、まず最長48時間警察に身柄を拘束され、取り調べを受けます。微罪処分になれば釈放されることもありますが、検察への送致が決まった場合は、身柄が検察庁へ移されます。

  2. (2)検察での身柄拘束(最長24時間)

    検察官のもとに身柄が移ると、「勾留」という、さらなる身柄拘束を行うかどうかが判断されます。検察官が裁判所に勾留請求をした場合でも、裁判官が勾留決定をしなければ釈放されます。

  3. (3)勾留から起訴まで

    勾留日数の上限は10日間ですが、必要がある場合にはさらに10日間延長することが認められていることから、勾留については、合わせて20日間の身柄拘束が十分あり得ます。勾留されている間に、検察官により起訴か不起訴かについての判断がなされ、不起訴なら釈放されますが、起訴なら身柄拘束をされたまま裁判を待つことになります。

    ちなみに起訴には、簡易的な手続きで裁判を行う略式起訴もあります。
    正式な裁判になるとおよそ1か月は待つことになり、裁判自体も一定期間掛かることになりますが、略式起訴の場合は罰金を支払い釈放となります。

4、まとめ

公共の場などで陰部や下半身を露出する行為は、公然わいせつ罪に問われることがあります。その場で取り押さえられれば現行犯逮捕となりますし、その場は何も起こらなかったとしても、防犯カメラなどで特定されて犯行の後日逮捕される可能性もあるでしょう。逮捕されると身柄の拘束が一定期間続くことが考えられ、裁判を起こされた場合には刑罰もあり得ます。場合によっては、地方紙などへ実名報道されてしまう可能性があることも否定できません。

公然わいせつをした後、警察から連絡が来て不安を抱えているのであれば、ひとりで悩まず、ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスまでご相談ください。刑事事件についての知見が豊富な弁護士が、要望に応じたサポートはもちろん、適切なアドバイスを行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています