痴漢冤罪で夫が逮捕!? 連絡を受けた家族が早急に行うべきこととは

2018年08月30日
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痴漢冤罪で夫が逮捕!? 連絡を受けた家族が早急に行うべきこととは

昨今、多くの男性会社員や学生が痴漢冤罪被害に遭うことに不安を抱えており、痴漢冤罪関連の情報が各メディアで注目されることも増えています。
さいたま市は痴漢発生率が高いとされるJR埼京線やJR京浜東北線が通ることもあり、この地域の在住者にとっては、特に痴漢冤罪がひとごとではないと言えます。また、女性にとっても、自分自身の痴漢被害だけでなく、自分の家族が痴漢冤罪事件に巻き込まれることへの不安もあるでしょう。

もし自分の夫や未成年の息子が痴漢冤罪で逮捕されたら、家族としてどのような行動を起こせばよいのでしょうか。
今回のコラムでは、夫や未成年の息子が痴漢冤罪で逮捕された場合にどうなるのか、家族として具体的に何ができるのかを解説していきます。

1、痴漢冤罪で警察に逮捕された後はどうなる?

夫や未成年の息子が痴漢冤罪で逮捕されると、その後どうなるのか不安でいっぱいになることでしょう。
まずは、痴漢で逮捕された後の流れや日常生活への影響などを解説します。

  1. (1)被疑者として逮捕されてから勾留までの流れ

    痴漢の被疑者として警察に逮捕されると、警察で取り調べを受けます。そして、逮捕から48時間以内に身柄が検察へ引き渡されます。
    検察官は24時間以内に、引き続き身柄を勾留する必要があると判断した場合、裁判所に「勾留請求」をおこないます。
    裁判所は「勾留質問」と呼ばれる手続きをおこない、勾留するかどうか判断します。勾留請求が認められれば最長20日間、警察署の留置施設において身柄が拘束されます。
    逮捕からあわせて実に23日もの間、身柄を拘束されることとなるのです。
    なお、逮捕後勾留されるまでの間(最長約3日間)は、家族であっても逮捕された夫(息子)と連絡を取ったり面会したりすることはできません(なお、後述しますが、弁護士にはこのような制限はありません。)。

  2. (2)会社や学校への影響は?

    通常、捜査機関から直接、会社や学校に逮捕の連絡がなされることはなく、会社や学校には逮捕された事実を知られずに済むことが多いです。しかし、勾留請求が認められてしまうと、身柄拘束期間が長引く(最長20日間)ことから、会社や学校に対して逮捕・勾留された事実を隠し通すことは難しくなるでしょう。場合によっては、逮捕・勾留の事実が知られて懲戒処分や退学に至ることも考えられます。

  3. (3)勾留請求が却下される要件

    会社や学校への影響を最低限に抑えるために大きなポイントとなるのが、検察官による勾留請求又は裁判官による勾留決定を回避することです。
    勾留請求がされず、また、勾留請求がされても勾留決定がされなかった理由として、たとえば以下のような事情があったことが挙げられます。

    • 家族が本人を監督でき、逃亡や証拠隠滅の恐れがない
    • 被害者女性に近づかないこと(同じ電車を使わないなど)を約束している
    • 被疑者が罪を認めて反省している
    • 捜査機関の呼び出しにすぐ対応するよう約束している


    近年、痴漢事件では、冤罪が問題視されるようになっていることもあってか、勾留請求が認められないケースが増えています。
    ただし、冤罪であると主張した場合は、容疑を否認することになるため、勾留の理由や必要性があるとして、勾留が認められる可能性が高くなる側面があることも否定できません。

  4. (4)裁判になったときは有罪になるか

    痴漢冤罪でも特に大きな山場となるのが、不起訴処分を得られるかどうかの場面です。刑事事件では、起訴後裁判となった場合に有罪判決が下される確率は99%以上と言われていますので、何としても起訴を食い止めなくてはなりません。

    家族としては、「冤罪なのだから検察官にもそのうち分かってもらえるだろう」と信じたいところですが、たとえ冤罪であっても、起訴される可能性は十分にあります。痴漢事件では、被害者の供述が重視される一方で、冤罪を晴らす証拠については満員電車のような混雑した場所では出てこないことが多いからです。

  5. (5)被疑者が未成年のケースはどうなる?

    逮捕されたのが未成年者でも、14歳以上の場合は、逮捕から勾留までの流れについて成人と大差はありませんが、処分については家庭裁判所の判断に委ねられるという点が異なります。
    これを「全件送致主義」と呼びます。

    未成年者の処遇手続は、成人のように犯罪事実を探索することだけが目的ではなく、未成年者に対する育成や矯正、保護も目的としています。ただし、調査の必要があれば少年鑑別所に、更生の必要があると判断されれば更生施設や少年院に送致され、家族と離れ離れの生活を強いられる可能性もあります。

2、痴漢冤罪で逮捕された夫(息子)のために家族ができること

逮捕は冤罪に決まっていると、いくら言葉だけで主張していても、夫や息子の立場が変わることはありません。
家族として具体的に何ができるのかを知っておきましょう。

  1. (1)刑事弁護に強い弁護士に相談する

    ただ捜査機関からの連絡を待っていても、時間だけが過ぎて、遅くなればなるほどできることが限られてしまいますので、少しでも早い段階で弁護士に相談しましょう。刑事弁護に強い弁護士であれば、身柄を釈放するよう検察官や裁判所に対して有効に働きかけることができますし、また、その後の対応の相談や、万一起訴されたしまった場合にも弁護を受けることができます。

  2. (2)弁護士に協力する

    弁護士は、冤罪であることを立証するための証拠集めをおこなうとともに、たとえば、被害者側の主張の矛盾を指摘したり、そもそも痴漢行為は不可能であったこと等を指摘したりしていきます。この弁護活動に協力するのも、家族ができることのひとつです。
    ちなみに、痴漢事件においては以下のようなものが証拠となり得ます。

    • 被疑者の手についた衣服や下着の繊維
      被疑者の手のひらや指先に付着した繊維と、被害者の衣服や下着の繊維を照合します。
    • 目撃者の証言
      事件発生時、周囲にいた方の証言によって冤罪であることが証明された事例もあります。目撃者証言の重要性は多くの弁護士が訴えるところで、証拠集めでも目撃者を捜すことがあります。
    • 車載カメラの映像
      バスの車載カメラの映像が決め手となり、無実が証明された例もあります。
  3. (3)会社や学校への素早い対応

    会社や学校への対応も、家族として大事な役割です。まずは無断で休むことのないように、病欠や有休の連絡を入れることが考えられます。
    逮捕後、約3日間は家族が本人と面会することはかないませんが、弁護士であれば制限なく面会できます。会社や学校への対応についても弁護士を通して、本人の意思を確認することができます。また、弁護士を通じて会社や学校に対し、今後の見通しや本人の主張、逮捕だけで解雇や退学処分にすることは不当である旨などを説明し、不利益を被らないよう働きかけていくこともできます。

  4. (4)被害者に対して本人や家族が直接動かないこと

    被害者は、夫(息子)を犯人だと思っている以上、本人やその家族に対し嫌悪感情をもっていることが考えられますので、被害者から連絡先などを教えてもらうことは困難な場合があります。
    たとえ何らかの方法で被害者女性と連絡がつきそうであっても、今後の処分に悪影響を及ぼすリスクを考えると、本人や家族が直接動くことは避けるべきで、やり取りは必ず弁護士を通した方がよいでしょう。

  5. (5)示談

    家族としては、「お金を払って示談した方がいいのでは?」と思うこともあるでしょう。実際、痴漢事件においては、冤罪だと思っていても早期の解決を優先し、示談を選ぶ方がいます。ただし、容疑を否認しながらの示談は相当に困難です。
    被害者との示談は、弁護士が間に入って行いますので、どのように示談で解決を図っていくか、弁護士の専門的なアドバイスを受けつつ、進めていく必要があります。

  6. (6)面会で精神面でのフォローも

    勾留決定後は、家族の面会も可能な場合が多いため、家族としては本人の精神的なフォローに努めましょう。面会時間は一日15分程度に制限されますが、少しの時間でも家族と会えることは、本人にとって精神的な安定や励みになります。
    着替えや本、手紙のほか、留置施設内での物品購入のための現金を差し入れることも可能です。

3、まとめ

今回は、夫や未成年の息子が痴漢冤罪で逮捕された後にどうなるのか、家族として具体的に何ができるのかについてご説明しました。
痴漢事件に巻き込まれ、冤罪で逮捕されてしまった場合には、無罪を主張すると同時に、会社や学校などの日常生活を守ることが求められます。気が動転して冷静さを保つのは大変だと思いますが、家族としてできる限りのことをおこないましょう。
また、夫や息子が痴漢で逮捕された場合は、法的根拠をもとに的確なサポートをしてくれる弁護士に頼ることが大切です。
もしご家族が痴漢で逮捕された場合には、ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスまでご連絡ください。大宮オフィスの弁護士が親身になって、ご家族の弁護活動に力を尽くしてまいります。

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