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飲酒運転の量刑や逮捕後の流れは? 大宮オフィスの弁護士が解説

2020年01月29日
  • 交通事故・交通違反
  • 飲酒運転
飲酒運転の量刑や逮捕後の流れは? 大宮オフィスの弁護士が解説

車の運転を日常的に行っていて、大学や会社など飲み会へ参加する機会がある方にとって、飲酒運転や飲酒運転による事故は決して無関係なこととは言えません。万が一酒に酔った勢いでそのまま運転をしてしまえば、逮捕される可能性はもちろん、大きな事故を起こしてしまう可能性もあります。

もし、酒に酔った勢いで酒気帯び運転等をしてしまった場合、どのような罪に問われるのでしょうか。今回は、飲酒運転の罰則や、逮捕後の流れについて大宮オフィスの弁護士が解説します。

1、飲酒運転とは?

アルコールを体内に摂取した状態で車両を運転することを、飲酒運転といいます。車だけでなく、バイクや自転車、船、列車などの乗り物にも適用されます。アルコール濃度に関係なく、呼気からアルコールが検出された場合は、すべて飲酒運転となります。飲酒運転は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2つに分類できます。

お酒を摂取した状態で車を運転し、呼気1リットル内にアルコール濃度が0.15mg以上検出される、または血液1ミリリットル内に0.3mg以上のアルコールが含まれていた場合は、「酒気帯び運転」となります。

一方、「酒酔い運転」とは、呼気アルコール濃度は関係なく、酒に酔った影響で正常な判断ができない状態で車を運転することをいいます。直線上を歩いてまっすぐ歩くことができるか、視覚が健全に働いているか、ろれつが回らないなどの言動等から判断されます。

2、飲酒運転の罰則について

飲酒したあとに運転をしてしまった場合、刑事罰に問われます。具体的にどのような刑事罰が科せられるのでしょうか。

  1. (1)酒気帯び運転の罰則

    飲酒運転は道路交通法違反となり、酒気帯び運転の場合は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。

    また、交通違反の点数も付きます。呼気中のアルコール濃度が0.15mg以上0.25mg未満の場合は、13点が付けられ、前歴がなければ、90日間の免許停止となります。酒気帯び運転以外にも違反行為があった場合は、さらに違反点数が加算されます。前歴がある場合には、免許取り消しとなります。

    呼気中のアルコール濃度が0.25mg以上であった場合には、違反点数として25点が付けられます。ただし、この場合には、事故を起こした場合を除き、他の違反によって点数が加算されることはありません。こちらは、前歴の有無に関係なく免許取り消しとなります。

  2. (2)酒酔い運転の罰則

    「酒酔い運転の方は処罰が重く、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されます。また、違反点数としては35点が付けられ、免許取り消しとなります。

  3. (3)欠格期間

    飲酒運転をしてしまうと欠格期間が与えられます。欠格期間とは、運転免許が再取得できない期間のことです。たとえば、前歴がない場合、酒気帯び運転によって呼気中アルコール濃度が0.25mg以上検出された場合は2年間、酒酔い運転は3年間もの間、免許の取得ができなくなります。

    アルコール濃度が0.15mg未満であれば、違反にはなりませんので、当然欠格期間もありません。しかし、アルコール濃度が低くても酒気帯び運転であることに変わりはなく、大事故を起こすリスクがある以上、「アルコールの摂取量が少なければ飲酒運転が法的に認められている」と安易に考えてはなりません。

  4. (4)事故を起こした場合

    飲酒運転で事故を起こしてしまった場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条及び第3条の危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。飲酒運転等によって重大な死傷事故を起こした場合にはより重い罪で処罰する規定が置かれています。

    危険運転致死傷罪が適用されるのは、下記のような行為です。

    • 薬物やアルコールの影響により、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる。
    • 正常なハンドル操作が困難な高速度、またはスピードを制御できる技能を有しない状態で自動車を走行させる。
    • 車や人の進行を妨害するために著しく接近し、交通の危険を生じさせる速度で運転をする。
    • 赤信号などの交通規則を無視し、交通の危険を生じさせる速度で運転をする。

    もし、上記のような運転によって事故を起こした場合、相手に怪我を負わせてしまえば15年以下の懲役、死亡させてしまうと1年以上20年以下の有期懲役が科せられます。

3、後日逮捕される可能性について

飲酒運転での逮捕は現行犯が基本なので、後日に逮捕される可能性は低いともいえます。運転当時のアルコール濃度を後から測る方法はないためです。
ただし、飲酒運転によって事故を起こしてしまった場合は、被害者の証言や監視カメラの映像などが証拠となって逮捕されることが考えられます。

4、逮捕後の流れ

飲酒運転により逮捕されてしまった場合、逮捕後はどのような扱いを受けることになるのでしょうか。

  1. (1)逮捕・勾留

    警察官からアルコール検査を受けた際、規定値以上のアルコールが検出されれば、現行犯逮捕となります。その場で、どれくらいの飲酒をしているのか、まっすぐ歩くことはできるのか等を警察官がチェックします。

    飲酒運転によって事故を起こしてしまった場合は、警察の捜査によって後日に逮捕されることもあります。逮捕されれば、事件の加害者として警察官から取り調べを受け、48時間以内に身柄が検察官に送致されます。検察官は、身柄の装置から24時間以内に勾留の必要があるかどうかを判断し、必要があるとなれば、裁判所に交流請求をします。裁判所が勾留決定をすれば原則として10日間は身柄を拘束され、さらに必要に応じ勾留期間は最大で10日間延長されることもあります。

  2. (2)起訴・不起訴

    検察官は、捜査によって集まった証拠から起訴するか否かを決定します。起訴されれば刑事裁判が始まり、裁判で有罪となれば、前科がつくこととなります。

  3. (3)逮捕されなかった場合

    飲酒運転で事故を起こした場合でも、逮捕されないこともあります。逮捕されなかった場合、自宅で生活をしながら捜査を受けることになります。これは「在宅捜査」と呼ばれ、逃亡の恐れがないなど勾留する必要がない場合に認められます。在宅捜査の間は通常どおり学校や仕事に行くことができます。警察官や検察官から呼び出しがあれば、警察署や検察庁に出向いて取り調べを受けることになります。

    もちろん、逮捕されなかったからといって無罪になるわけではなく、起訴され有罪となる可能性もあります。

5、弁護士へ相談を

家族が酔った勢いで飲酒運転をして逮捕されてしまった、飲酒運転によって事故を起こしてしまった、というような場合には、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
逮捕から勾留されるまでの間は家族でさえも面会することはできませんが、弁護士であれば面会が可能です。取り調べのアドバイスをしたり、精神的な支えとなるように、逮捕された家族のサポートをします。

前述したように、勾留が決定されてしまえば最大で20日間も留置施設等で過ごさなければならなくなります。当然、出勤などもできないため、会社に逮捕されたことが発覚してしまったり、長期の無断欠勤などを理由に解雇されてしまう恐れもあります。こうしたリスクを避けるため、万一、勾留されてしまったときには、裁判所や検察官に対し、逃亡の恐れがないこと等を主張し、身柄を開放することを目指します。
また、被害者のいる事故であれば、被害者と示談を成立させ、被害届を取り下げてもらうことや不起訴を目指します。起訴後であっても、示談の成立は加害者にとって有利な事情となります。

逮捕されてしまったとき、または逮捕されそうなとき、弁護士はさまざまな方法でサポートすることが可能です。家族としても、一刻も早く弁護士に相談することが重要でしょう。

6、まとめ

今回は、飲酒運転をしてしまった場合、どのような刑罰を受けることになるのか、具体的な罰則や逮捕後の流れについて、大宮オフィスの弁護士が解説しました。もし、飲酒運転によって事故を起こしてしまった、家族が飲酒運転をして逮捕されてしまった、という場合には、今すぐ弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、適切なアドバイスを受けられますし、示談交渉も有利に進められるというメリットがあります。

酒気帯び運転や酒酔い運転に関する相談先をお探しなら、ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスまでご連絡ください。飲酒運転による事故を起こしてしまった場合でも、被害者と示談交渉をすることで早期解決の可能性を高めることができます。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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