0120-277-045

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

電車内でケンカをして逮捕! 重すぎる処罰を科されないようすべきこと

2020年10月21日
  • 暴力事件
  • 電車内
  • 喧嘩
  • 逮捕
電車内でケンカをして逮捕! 重すぎる処罰を科されないようすべきこと

見知らぬ人たちが同乗する電車は、トラブルが発生しやすい空間です。JR大宮駅の1日あたりの利用者数は約51万人(平成30年度)と埼玉県内トップであり、朝夕は非常に混雑します。特に満員電車や帰宅時間帯の車内では、混雑や飲酒の影響により、ケンカが起きることが珍しくありません。

ほかの乗客とトラブルになった際、相手を殴ってケガをさせてしまうと、警察に逮捕される可能性があります。では、電車内のケンカはどのような罪に問われるのでしょうか? 重すぎる処罰を回避するためにできることについて、大宮オフィスの弁護士が解説します。

1、電車内のケンカで問われる罪とは?

「肩がぶつかった」「カバンが体にあたった」「隣の人に寄り掛かった」など、電車内ではちょっとしたことが原因でほかの乗客とトラブルになることがあります。ではケンカをすると、どのような罪に問われるのでしょうか?

  1. (1)ケンカで問われる可能性のある5つの罪

    電車内でケンカをした場合、次のような罪に問われる可能性があります。

    • 暴行罪
    • 傷害罪
    • 傷害致死罪
    • 殺人未遂罪
    • 殺人罪


    相手を一方的に殴った場合には、自分だけが罪に問われます。相手が先に手を出してきた場合でも、自分もやり返せば、両者とも罪に問われる可能性があるでしょう。

  2. (2)暴行罪、傷害罪

    電車で相手を殴った場合、暴行罪や傷害罪に問われる可能性があります。暴行罪と傷害罪は、どちらも暴力をふるった際に問われる罪ですが、両者を分けるのは「相手にケガをさせたかどうか」です。

    暴行罪は、相手に暴行を加えた場合に成立します(刑法第208条)。
    暴行は殴る・蹴るだけでなく、胸ぐらをつかむ、頰をたたく、足をひっかけるといった行為も対象です。

    一方で傷害罪は、相手を暴行してケガを負わせた場合に成立します(刑法第204条)。
    たとえば口を殴って歯を折った、壁に突き飛ばして腕を骨折させたといったケースです。

    暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」です。ケガを負わせているため傷害罪のほうが刑罰は重く、「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」が規定されています。

  3. (3)傷害致死罪、殺人未遂罪、殺人罪

    暴行の結果、相手が死亡してしまった場合には、傷害致死罪に問われる可能性があります(刑法第205条)。たとえ軽く突き飛ばしただけのつもりでも、相手が転倒してベンチの角に頭をぶつければ死亡することがあるのです。

    傷害致死罪の刑罰は「3年以上の有期懲役」です。罰金刑は設定されていないため、有罪判決を受けると、減軽がされない限り懲役刑が科され、刑務所に収監されることになります。

    傷害致死罪とは違って「殺意をもって」相手を暴行してケガをさせた場合には、殺人未遂罪に問われます(刑法第203条)。結果、相手が死亡すれば殺人罪が成立することになるでしょう(刑法第199条)。

    最初は口論であってもエスカレートし、「死んでもいい」と思って相手をナイフで刺せば、重大な結果を招きます。殺人罪、殺人未遂罪の刑罰は「死刑または無期、もしくは5年以上の懲役」です。

2、現行犯逮捕と通常逮捕の違いとは?

電車内のケンカで逮捕される場合、その場で逮捕される「現行犯逮捕」と、帰宅後に自宅などで後日逮捕される「通常逮捕」の2つのパターンがあります。ここでは両者の違いを解説します。

  1. (1)現行犯逮捕とは

    「現行犯逮捕」とは、ケンカをしている最中や直後に逮捕されることです。

    現行犯逮捕は警察官だけでなく、現場を目撃していた一般人も行うことが可能です。逮捕状も必要ありません。目の前でケンカが起きていて110番通報をしても、警察官が到着するまでに加害者が逃げてしまうことがあります。そのため現場にいた乗客や駅員が、ケンカをした人を取り押さえて逮捕することが認められています。

    現行犯逮捕されたときは、警察官が到着し次第引き渡され、警察署で取り調べを受けます。

  2. (2)通常逮捕とは

    「通常逮捕」とは、ケンカの数時間後や翌日など、後日逮捕されることです。

    現行犯逮捕と違い、必ず裁判所が出した逮捕状が必要です。また一般人による逮捕は認められていません。ケンカの場合、その場から逃げたとしても、ほかの乗客からの通報や被害者からの被害届の提出によって捜査が始まり、通常逮捕となることがあるでしょう。

  3. (3)公の場でのケンカは簡単には逃げられない

    電車内や駅のホームなど、公の場で行われたケンカには目撃者が多く、逃げようとしても周囲の人に取り押さえられることが少なくありません。

    もし逃げられたとしても被害者や目撃者が通報し、その証言や防犯カメラ映像から捜査が進み、後日逮捕される可能性があります。簡単には逃げられないと考えておいたほうがよいでしょう。

3、電車内トラブルの回避方法とは

ケンカで逮捕されると、その後の仕事や生活に大きな影響がでます。ケンカにならないためには、トラブルを回避することが大事です。電車内トラブルには次のような傾向があるので、日頃から気をつけておきましょう。

  1. (1)電車内で多い迷惑行為とは

    電車内トラブルの原因で多いのが、乗客の迷惑行為です。

    日本民営鉄道協会が令和元年度に行ったアンケートによると、電車や駅で乗客が迷惑だと感じる行為は、主に次のようなものでした。

    • 席の座り方(足を伸ばす、席を詰めないなど)
    • 乗降車マナー(列に割り込む、扉の前からどかないなど)
    • 荷物の持ち方、置き方(リュックサックを背負ったまま乗るなど)
    • 歩きスマホ、通話(車内で通話、着信音が大きいなど)
    • 騒々しい会話、はしゃぎまわり(大声で会話など)
    • ヘッドホンからの音もれ
    • ゴミの放置
    • 酔っぱらい
    • 車内での化粧


    こういったマナー違反は、自分でも気づかないうちにしてしまっていることが少なくありません。車内での行動にはくれぐれも注意しましょう。

  2. (2)酒に酔っている場合は特に行動に気をつける

    ケンカの原因となることが多いのが、飲酒です。酒に酔っていると冷静な判断ができず、ちょっとしたことでカッとなりやすいといえます。

    飲酒後に電車に乗る場合は、次のようなことを心がけましょう。

    • 混在する時間帯の乗車は避ける
    • 人の多い車両に乗らない
    • 酔いを覚ましてから乗る
    • 人の少ない場所に立つ、座る
    • 友人や同僚と一緒に乗る
  3. (3)トラブルに巻き込まれないようにする

    通勤・帰宅ラッシュ時や電車の遅延時はイライラしている乗客が多く、自分のちょっとした行動がトラブルの引き金になることがあります。また自分は何もしていないのに、言いがかりをつけられるかもしれません。

    トラブルに巻き込まれないようにするために、次のようなことに気をつけましょう。

    • 混んでいる電車・車両は避ける
    • 酔っぱらいや様子がおかしい方のそばにいかない、目を合わせない
    • 迷惑行為を注意する場合は言い方に気をつける、手を出さない
    • 乗車マナーは守る
    • 自分が迷惑をかけてしまったらすぐに謝る
  4. (4)トラブルになったら駅員に助けを求める

    ほかの乗客とトラブルになってしまった場合は、すぐに駅員に助けを求めましょう。相手や自分が冷静さを失っていると、当事者同士で解決しようとしてもかえってこじれるだけです。

    第三者である駅員に間に入ってもらうことで、お互い冷静に話ができ、殴り合いなどに発展せずに解決できる可能性があります。

4、逮捕後の流れと行うべきこと

現行犯逮捕でも通常逮捕でも、逮捕後は次のように手続きが進みます。できるだけ長期にわたる身柄拘束や重すぎる処罰を科される事態を回避するためには、初期対応が重要です。

  1. (1)ケンカで逮捕された後の流れ

    ケンカをして暴行容疑や傷害容疑で逮捕された場合、次のような流れで手続きが進みます。

    1. ①警察や一般人による逮捕
    2. ②48時間以内の取り調べを経て、検察へ送致
    3. ③24時間以内に検察が取り調べ、勾留の必要性を判断
    4. ④裁判所が勾留を認めれば10日間の勾留
    5. ⑤勾留が延長されればさらに10日間の勾留
    6. ⑥検察官による起訴処分または不起訴処分の決定
    7. ⑦起訴の場合は刑事裁判を経て判決


    勾留が認められると逮捕から最長で23日間、身柄が拘束されます。起訴されれば裁判に移りますが、不起訴の場合には裁判は行われません。前科がつくことなく身柄が解放されます。

    なお、逮捕されると「被疑者」、起訴されると「被告人」と呼ばれる立場となります。

  2. (2)早期の弁護士対応が処罰軽減のカギ

    ケンカで逮捕されると、暴行の内容や相手のケガによっては、長期にわたる身柄拘束が行われたうえで、前科がついてしまうことがあります。しかし、初期段階での弁護士対応によって、そもそも逮捕による身柄拘束がされなかったり、勾留を回避したり、不起訴となることがあります。

    なぜなら、依頼を受けた弁護士が、逮捕や勾留の必要性がないことを訴えたり、被害者と示談を進めたりすることで、短期間での身柄解放や不起訴とされる可能性を高めることができるためです。

    示談とは、謝罪や示談金の支払いなどを行い、当事者同士で事件を解決する話し合いです。一般的に、検察官は、処分を決定するにあたっては被害者の処罰感情も重視するため、被害者との示談が成立すれば、不起訴処分が期待できます。不起訴となれば刑事裁判は行われないため、前科もつきません。

    もし起訴されたとしても、示談は処罰を軽減するための有効な判断材料となります。しかし、逮捕されてしまったときは、身柄が拘束されているためご本人が示談を行うことはできません。さらに、多くのケースで被害者側は、加害者や加害者家族と直接交渉することを避ける傾向があります。無理に交渉しようとすることでさらに事態が悪化してしまう可能性もあるので、弁護士に依頼して進めていくことを強くおすすめします。

5、まとめ

電車内のケンカはちょっとしたことがきっかけで起こります。自分に非がなくても巻き込まれることもあるでしょう。カッとして手を出してしまい逮捕されてしまった場合は、すぐにベリーベスト法律事務所 大宮オフィスにご相談ください。

大宮オフィスの弁護士は、これまでも多数の刑事事件の対応をしています。ご依頼後はすぐに対応して勾留を避けられるように、また不起訴を得られるように最善を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-277-045

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

大宮オフィスの主なご相談エリア

さいたま市大宮区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市中央区、さいたま市桜区、さいたま市浦和区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市岩槻区、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨 市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、北足立郡伊奈町、入間郡三芳町、毛呂山町、入間郡越生町、比企郡滑川町、比企郡嵐山町、比企郡小川町、比企郡川島町、比企郡吉見町、比企郡鳩山町、比企郡ときがわ町、秩父郡横瀬町、秩父郡皆野町、秩父郡長瀞町、秩父郡小鹿野町、秩父郡東秩父村、児玉郡美里町、児玉郡神川町、児玉郡上里町、児玉郡大里郡、児玉郡寄居町、南埼玉郡宮代町、北葛飾郡杉戸町、北葛飾郡松伏町にお住まいの方

ページ
トップへ