モンスターパートを辞めさせたい! 雇用契約内容で異なる適切な対応
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埼玉県のウェブサイトに掲載されている「令和3年度の労働相談の状況について」によると、令和3年度は「職場の人間関係」「賃金」「労働保険」の順に相談が多かったことが公表されています。特に職場の人間関係についての相談は、令和2年度の553件から714件と大幅に増加しているようです。
人材不足が続く状況下の中、職場で問題行動のあるパート従業員がいることによって、長く働いてほしい人材が辞めてしまうという事態に陥りかねません。しかし、雇用契約がある以上、たとえ辞めさせたくても簡単に解雇することはできないのも事実です。できれば穏便にやめてもらったり解雇したりするときに行える対応について、ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスの弁護士が解説します。
1、パートであっても即日解雇はできない
まわりの人とうまくやっていけない、仕事の飲みこみが遅い、お客さまとトラブルを起こす……このようなパートは「すぐにでも辞めさせたい」と思うことでしょう。できれば自主的に退職届を出してほしいと考えるかもしれませんが、そのような方ほど長く働くこともあります。
では、辞めさせたいパートがいた場合、即日、もしくは「明日から来なくていいよ」などといって、簡単に解雇できるのでしょうか。もしかしたら、パートは正社員ではないため、簡単に解雇できるものと誤解されている方もいらっしゃるかもしれません。
解雇については労働基準法第20条において以下のように定められています。
●労働者を解雇しようとする場合、使用者は少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
●30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
●天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、または労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。
●解雇予告の日数は、1日について平均賃金を支払えば、その日数を短縮することができる。
この30日前解雇予告ルールにより、パートであっても予告解雇をしなければならず、即日解雇や明日解雇などはできないということになります。また、それでもすぐに解雇したい場合には、30日分以上の平均賃金を払うことが義務付けられているのです。しかも、後述するように、有期契約のパートであれば、契約期間の途中で解雇することについては、正社員を解雇するよりも厳しい条件となっていることには注意が必要です。
「問題行動をしているのは辞めさせたいパート側なのに」という理不尽な気持ちもあるでしょう。しかし、労働者はどうしても弱い立場となるので、労働基準法で守られているという現状を理解しておく必要があります。
したがって、パートであっても「穏便に辞めさせたい」という希望をかなえることは、なかなか難しいかもしれません。
2、法律におけるパート従業員と正社員の違い
前述どおり、パートであっても労働基準法で守られています。さらに別途、パートタイム労働法という法律も存在します。パートやアルバイトも、この法律で守られる「パートタイム労働者(短時間労働者)」です。
「アルバイト」と「パート」は、呼称が違うためまったくの別物だと思っている方もいらっしゃるようです。「パートは主婦」、「アルバイトは学生」というような分け方をしている方もいるでしょう。しかし、それはあくまで募集をかける際などの便宜上の呼び名でしかありません。法律上はいずれも区別しないことになっています。
なお、パートタイム労働法による「パートタイム労働者(短時間労働者)」の定義は、「1週間の所定労働時間が勤務先の正社員の所定労働時間よりも短い労働者」となります。
もしも正社員の所定労働時間40時間(週)であるならば、所定労働時間が35時間の場合には、呼び方が「アルバイト」や「パート」と異なっていても、ひとまとめで「パートタイム労働者」となるわけです。
3、辞めさせたいパート従業員を解雇できる条件とは?
辞めさせたいパートさんを穏便に解雇しようと考えているのであれば、懲戒解雇のように強制的に辞めさせるという事態は避けたいところでしょう。
穏便に解雇をしたいとき、辞めさせたいパートが有期雇用か無期雇用かによって辞めさせる方法が異なります。それぞれについて、次から解説しましょう。
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(1)契約期間を定められているパート従業員の場合
辞めさせたいパートが雇用契約書によって契約期間が定められているパート従業員であるならば、話はスムーズかもしれません。さすがに即日は難しくとも、雇用契約書に書かれてある満期をもって雇用契約を終了すれば問題ないでしょう。それが、もっとも穏便な辞めさせ方であると考えられます。なお、気をつけなければならないのは、有期契約の場合、契約期間の途中で解雇するには、期間満了を待つことなく直ちに雇用を終了せざるを得ないような特別な重大な事由が必要とされています(労働契約法17条)。そのため、満期を待たずに解雇することは無効と判断されるリスクが高いことには留意しておくべきといえます。
また、満期をもって雇用契約を終了しようとする場合であっても、有期雇用については契約更新の有無と契約更新しない場合の判断基準などが雇用契約書に書かれているはずです。辞めさせたいパートの雇用契約書がどのような雇用形態になっているかを確かめてみてください。このときに契約書がなかったり、期間を定めているという定義があいまいだったりすると、スムーズに満期での契約終了とならない場合があります。また、パートさんとの有期雇用契約が過去に反復して更新されたことがあり、実質的に無期契約と同一と評価される場合やパートにおいて更新されるものと期待することについて合理的な理由がある場合に、パートから更新の申し込みを受けると、更新拒絶に合理的な理由および社会的相当性がない限り契約が更新されたとみなされてしまうことがあります(労働契約法19条 雇止め法理)。
満期の契約終了となるのかどうかの基準が難しければ、一度弁護士に相談することをおすすめします。 -
(2)有期契約パートでも無期契約パートとみなされる場合
平成24年に労働契約法が改正され、いわゆる無期転換ルールができました。これは「有期雇用の労働者について契約を更新した結果、通算5年以上の勤続となるような場合、無期雇用に転換するよう求めることができる」という内容です。
この法律の改正により、平成25年4月1日以降に締結された有期契約については、パートであっても①同じ会社との間で2回以上の有期契約を締結し、②通算契約期間が5年を越えた場合には、③パートが無期転換申し込みをすると、契約期間が無期となります。この法律では、定期的に雇用契約を更新してきた自動更新の方も含まれます。
自動更新というのは「有期雇用という雇用契約を結んでいても、双方が納得しているということであれば、黙示の更新があったとされ、従前と同一の条件で期間の定めのない労働契約が締結されたものと推定される」ことです(民法第629条1項)。
このように契約期間が無期となった場合には、30日前の解雇予告が必要であることは当然ながら、解雇に「客観的合理的理由」および「社会的相当性」がなければ解雇の有効性が問題となってしまいます。解雇が有効となるかどうか判断に迷うようであれば、弁護士に相談してみたほうがよいでしょう。弁護士に相談すれば、解雇することが法律上問題あるのかどうか、有効な解雇となりうるための方策などについて助言を受けることができます。 -
(3)解雇についての法律にはどのようなものがあるのか?
解雇についての法律といえば、過去には昭和50年の最高裁判決で確立した権利濫用法理がありましたが、現在では労働契約法第16条が明文で規定するに至っています。
「労働契約法第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」
つまり、きちんとした理由を回答できなければ、解雇が権利濫用になると判断される可能性があります。しかも、解雇理由としては、単に就業規則に記載されている解雇事由に形式的に該当するというだけではなく、実質的にみて解雇に値するほどの重大な程度に達していることが必要ですので、この点についても検討しておくべきといえます。
そのうえで解雇が合理的であると判断されるよう、証拠を残しておく必要があるでしょう。
また、有期契約については、契約更新をしないことが解雇と同様であることから、雇止め法理(労働契約法第19条)が規定されています。これによると、一定の場合に雇止めすることが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときには雇止めが無効となるおそれがあります。
そのため、雇止め法理が適用されないように更新しない旨を明確に定めたりするなどの対応をしておく必要もあるでしょう。
4、今後辞めさせたいパート従業員を解雇しやすくするためには?
問題行動が多く、今すぐにでも辞めさせたいパートがいる状況は大変なことでしょう。そして、今問題となっているパートを辞めてもらえたとしても、今後もこのような方を採用してしまうことがあるかもしれません。面接だけではわからないことや、最初はよかったのに変わってしまうこともあるというところが、人員採用の難しいところです。
万が一のケースに備え、最初の雇用契約の時点で、パートを解雇しやすい状況を作っておきたいと考える方もいるでしょう。では実際に、どのような雇用契約書を作成しておくべきなのでしょうか。
●更新日は明記する
前述のとおり、最大のネックになると考えられるものは「自動更新」の記述です。そのままにしておくと、裁判になったときなどに、有期雇用であっても無期雇用と同じ解雇条件となる可能性があります。有期雇用の継続時には、きちんと毎回更新された雇用契約書を締結するようにすることをおすすめします。
●労働契約更新のペースは短くする
面倒に思うかもしれませんが、パート労働者との契約更新のペースは短くしたほうがよいものです。契約更新の手間を軽減するため、契約更新のペースを長くもうけてしまうと、万が一の際、素早い対応が難しくなります。
また、契約更新をしないときの条件として、就業規則を設定するとともに解雇しやすい文言を入れておくといいでしょう。雇用契約書作成の方法については、弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談すれば、適切なアドバイスを受けられます。問題のあるパートさんを解雇することに、今後は苦労しなくてもいい雇用契約になるように支援できるでしょう。また、雇用契約だけではなく、就業規則においても、解雇しやすい項目を盛り込むことにご協力できます。
5、まとめ
たとえ問題行動をするパートであっても簡単に解雇できるわけではありません。しかし、対応が遅くなればなるほど、辞めさせたいパートに辞めてもらう前に、辞めてほしくない従業員が去ってしまう可能性も考えられます。そうなれば、事業にとって大きな損失となってしまうでしょう。
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