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解雇通知書・解雇理由証明書がもらえない場合どうすべき? 弁護士が解説!

2019年03月19日
  • 不当解雇・退職勧奨
  • 解雇通知書
  • もらえない
解雇通知書・解雇理由証明書がもらえない場合どうすべき? 弁護士が解説!

突然上司に呼び出されて、解雇を予告されたらどのように対応すればよいのでしょうか。このような事態は通常準備していないため、会社側のペースに乗せられがちです。必要な対応をしないことで、請求できたはずの手当てが請求できなくなったり、解雇されるべきでない理由で解雇されてしまったりと不利益が生じる可能性があります。

昨年、群馬大学教授のパワハラによる懲戒解雇が、裁判において大学の不当解雇とされた判決がありました。この判決は、解雇がいかに認められにくいか、逆に労働者側からすれば、不当解雇を訴える意味があることを示していると言えるでしょう。

解雇予告を受けた場合、解雇理由や解雇予告手続きの妥当性を見極め、適切に対応する必要があります。ここでは、解雇予告があった場合、どのように対処すべきかについて、大宮オフィスの弁護士が解説します。

1、解雇予告をされたときに確認すべきこととは

解雇予告とは、使用者が労働者を解雇する場合に、法律上、30日前までにする解雇の予告のことです。
使用者(会社)が労働者(従業員)を解雇する場合には、労働者の生活への脅威を防止し、再就職などの準備に時間的余裕を与えるために、法律に定められた手続きを踏む必要があるのです。会社から仕事を辞めるように言われたとき、まず労働者が確認すべきことは次のとおりです。

  1. (1)解雇通知か退職勧奨かを確認

    会社から「辞めてほしい」と言われたときに、それが解雇予告なのか、自主退職を促すための退職勧奨なのかをまず明らかにする必要があります。
    明確な解雇事由に該当するものがなく自主退職を促す必要がある退職勧奨の場合、労働者側としては拒否することができますし、退職を選択するとしてもあくまで自主退職ですので、退職金などの権利は問題なく発生します。

  2. (2)解雇通知書・解雇理由証明書を確認

    退職勧奨ではなく解雇予告であれば、解雇通知書、解雇理由証明書などの書面により、理由は正当か、就業規則や労働契約の条件にのっとっているかを確認しましょう。解雇理由が不当であれば、不当解雇として争うことも可能だからです。
    もっとも、解雇理由が正当なものかは法的判断によるものですので、正当かどうか分からなければ、労働事件に詳しい弁護士に相談しましょう。

    また、解雇通知書をとっておくことにより解雇予告手当の支払いを拒否された場合に対抗できる証拠となります。解雇における理由を明らかにしておくと、失業保険請求の際有利になります。

  3. (3)解雇予告手続きの妥当性を確認

    解雇の予告期間は十分か、予告期間が不十分な場合、解雇予告手当が適切に支払われるかを確認し、十分でない場合は請求しましょう。

2、解雇予告通知書と解雇理由証明書の違い・重要性

  1. (1)解雇予告通知書とは

    解雇予告通知書とは、会社が解雇を通知するときに渡す通知書です。
    解雇の予告について労働基準法第20条は、「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。」と定めていて、解雇予告通知自体を書面ですることは要求されていません。従って、会社が発行しない場合も多くあるのです。

  2. (2)解雇理由証明書とは

    解雇理由証明書とは、会社が詳細な解雇理由を記載した書面です。
    解雇理由証明書は、労働基準法22条1項で、「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」と定められており、労働者の要求があれば会社に発行する義務が生じます。

  3. (3)労働者側から請求することが必要

    このように、解雇予告通知書も解雇理由証明書も、会社側が自ら作成しておく義務があるものではないという点に注意が必要です。 したがって、解雇予告を受けた場合、解雇理由や解雇予告日を明確にし、今後解雇予告手当を請求する際や不当解雇で訴えることになった場合の証拠とするため、解雇予告があった時点で労働者側から必ずこれらの書面を要求することが必要です。

    後から弁護士などを通じて請求することも可能ではありますが、解雇予告時点の会社側の解雇意図を明らかにし、解雇理由の後付けを防ぐためにも、解雇予告があったときはご自身でまず請求することが大切になります。

3、会社が解雇予告通知書・解雇理由証明書を出してこない理由

会社が解雇予告通知書・解雇理由証明書を出してこない場合、次のようなケースが考えられます。

  1. (1)退職勧奨として行っている場合

    「会社側としては自主退職を促すための退職勧奨を行っているという場合があります。この場合は、解雇ではないため、解雇通知や解雇理由証明書は発行されなくて当然といえますので、まずは会社の意図を確認しましょう。

  2. (2)意図的に交付していない場合

    会社側として、解雇理由として明確なものがなかったり、不当解雇となる可能性があったりするような場合に、あえて書面化することを避けるケースもあり得ます。このような場合は、あえて書面を要求し解雇理由を明らかにすることにより、解雇を撤回させたり、不当解雇で訴えたりすることができる可能性がありますので、必ず書面を要求しましょう。

  3. (3)要求された場合のみ交付する場合

    解雇予告自体は口頭でも可能であり、また、解雇理由証明書の交付義務も、労働者の請求があって初めて生じるものです。従って、解雇予告をするにあたり、会社側が自ら書面を作成しておく必要はないと言えます。 解雇予告が口頭のみでされた場合、労働者側から解雇予告通知書や解雇理由証明書を請求することが重要になります。

4、解雇予告通知書・解雇理由証明書をもらえない場合の対処法

解雇予告通知書・解雇理由証明書をもらえない場合は、次のような対処を考えましょう。

  1. (1)自ら会社へ請求

    上司による口頭の解雇予告のみであり、解雇予告通知書や解雇理由証明書が交付されない場合には、まず自ら会社に対して請求しましょう。
    請求しても会社が解雇予告通知書や解雇理由証明書を交付しない場合には、会社に対し、内容証明郵便によって、解雇理由証明書などの交付を要求する請求書を送付します。

  2. (2)労働基準監督署に相談

    内容証明郵便による解雇理由証明書などの発行を要求する請求書を送付しても発行されない場合には、請求書を内容証明郵便で送った記録を労働基準監督署に持参して、会社が解雇理由証明書を発行しないことを相談しましょう。解雇理由証明書の不発行は労働基準法違反になりますので、労働基準監督署は会社に是正勧告などの対応をしてもらえる可能性が。

  3. (3)弁護士への相談

    内容証明郵便による解雇理由証明書などの発行請求や労働基準監督署への申告を、自ら行うのはハードルが高いと感じる場合や、解雇自体に違法の懸念があるような場合には、会社から解雇理由証明書が交付されない点も含め、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。

5、まとめ

このように、解雇予告を受けた場合、解雇理由を確認するための書面を要求することが重要になりますが、会社側から書面が提示されないケースも見られます。解雇予告を受けたが対処方法がわからない、会社との交渉が難航しているなどお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスまでご相談ください。大宮オフィスの弁護士が、解雇予告への対処に全力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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