半強制的に参加させられるランチミーティングは労働時間外? 弁護士が回答!
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埼玉労働局が「総合労働相談コーナー」に寄せられた労働相談件数(平成29年度)を発表し、全体の労働相談件数は、前年度比3.9%減ではありましたが、民事上の個別労働紛争(個々の労働者と使用者間の紛争)件数は1万2278件と数字的には大きなものとなっています。
個別労働紛争とまではいかなくても、職場ではさまざまな不満が生じることがあります。その中には、半強制的に参加させられているランチミーティングが、労働時間外扱いであることに納得がいかない方もいらっしゃるのではないでしょうか。業務に近いランチミーティングであれば、あなたが不満を持つのも当然です。そのようなランチミーティングを労働時間としないことが違法かどうかについて、ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスの弁護士が解説します。
1、ランチミーティングとは?
もし、あなたが毎週2~3回も半強制的なランチミーティングに参加しているのなら、不満を持っても当然でしょう。その内容によっては、たとえ昼休みの時間帯であっても、労働時間に入る可能性があります。
では、ランチミーティングとはどのようなものをいうのでしょう。デジタル大辞泉によると、ランチミーティングとは「食事ミーティングの一。昼休みなどを利用して、昼食をとりながらする会合」と説明されています。
会合とひとくちに言っても、その内容はさまざまです。話題の中心が仕事の話であれば、「せっかくの昼休みが業務時間になる」と感じる方もいるでしょう。まして、それが半強制的に参加させられるとするならば、休憩時間とはいえず、労働基準法違反にあたるのではないかと疑いたくなるものです。その点について、詳しく解説していきます。
2、強制参加させられているランチミーティングは違法か?
ランチミーティングが参加自由という雰囲気であれば、問題にはならないでしょう。しかし、強制的または半強制的である場合、実情によっては違法となる可能性があります。
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(1)休憩時間はどのように法律で保障されているのか
そもそも、労働者の休憩時間は、「単に作業に従事しない手持時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」(昭22.9.13発基17号)と定義されています。
また、労働基準法は、労働者に「休憩時間を自由に利用させなければならない」(労働基準法第34条3項)と規定しています。このように、法は、使用者に対して、休憩時間中に労働者の行動に制約を加えることを禁止しているのです。
強制的・半強制的にランチミーティングをするという行為は、この「休憩時間を自由に利用させなければならない」という規定に抵触する可能性があります。つまり、ランチミーティングが強制的・半強制的であれば労働基準法に違反するといえそうです。 -
(2)どのような場合にランチミーティングは違法となるのか
しかし、会社主催のランチミーティングがすべて違法となるわけではありません。では、どのようなランチミーティングが違法行為となるのでしょう。
大事なポイントは、強制力がどれほどあるかという点です。たとえば、ランチミーティングに欠席するときに、上長の許可がいるのであれば、強制力が強いといえます。また、ランチミーティングに参加しないことで、悪口を言われる等の弊害があれば、それも強制力の判断要素となります。悪口くらいであればまだしも、場合によっては、仕事上の嫌がらせや不利益を受けるという状況も考えられます。
また、休憩時間中は労働から解放されなければいけないのが原則なので、ランチミーティングが実質的には会議になっており、仕事の話をしている場合も違法性が高まります。 -
(3)どのような場合にランチミーティングが違法とならないのか
他方、違法とならない会社主催のランチミーティングは以下のとおりです。
- 自由参加であり、強制力がない
- 休憩時間をきちんと別枠でとらせている
詳細については、以下で解説します。
3、ランチミーティングを労働時間とした場合
ランチミーティングを労働時間とした場合、それで問題が解決するわけではありません。このようなランチミーティングには、労働基準法に違反する可能性が潜んでいます。そのことについて解説しましょう。
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(1)ランチミーティングの代わりに休憩時間を請求できるのか?
労働基準法34条1項には、社員に以下の休憩時間を与えなければならないと定められています。
- 1日の労働時間が6時間を超える場合は45分間以上
- 1日の労働時間が8時間を超える場合は60分間以上
つまり、10時から17時までが就業時間と定められている会社では、この間に45分間以上の休憩をとらせなければならないのです。さらに、この休憩の間は、前述のとおり、自由に時間を使うことができなればなりません。
したがって、ランチミーティングの時間を労働時間として扱ったとしてもその時間とは別に休憩時間をもうけていなければ、違法となる可能性があるわけです。
もし、ランチミーティングが会議のような内容であるならば、別枠での休憩時間を申請してみることをおすすめします。 -
(2)ランチミーティングの時間の賃金を請求できるのか?
ここまで述べたとおり、強制的なランチミーティングであれば労働時間に該当します。別枠で休憩時間を請求するのではなく、賃金の請求をしたい方もいるでしょう。
休憩時間が、実質的には労働時間であると認められれば、その分の賃金を請求することができます。もし「ランチミーティングは労働時間ではない」と会社側が言い張るときは、一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。 -
(3)ランチミーティングの時間を残業代として請求できるのか?
労働基準法には、1日につき8時間を超えて労働させてはならないという規定があり(労働基準法32条2項)、この「法定労働時間(1週間で40時間を超える場合も同様)」を超えた場合には、割増賃金が発生します。これがいわゆる「残業代」です。
定められた労働時間(所定労働時間)によっては、ランチミーティングの時間を労働時間として計算することで、残業代が発生する可能性があります。もっとも、残業代がどの程度生じているかを計算するには、他にもさまざまな要素を考慮する必要があるので、残業代を請求したい方は、弁護士に相談してみると良いでしょう。
4、ランチミーティングを労働時間とする証拠を集める
訴訟等で、ランチミーティングが労働時間であると主張する場合、ランチミーティングが使用者の指揮命令下で行われていたことを証明する資料が必要となります。
たとえば、ランチミーティングに参加するよう指示されたメールやメモ、録音等を取っておくと証拠になります。また、「参加できない」と伝えたときに、「あなたより上の部署の参加者もいるのにそれはいかがなものか」といった反応があれば、それも記録として残しておくと良いでしょう。指揮命令下であると証明するための証拠となるはずです。
その他にどのようなものが証拠となるかは、それぞれの事案によって異なります。弁護士に相談すれば、より詳細なアドバイスをもらうことができるでしょう。
5、職場で休憩をとれない場合の対処方法
まずは会社に休憩時間を求めてみましょう。労務部があるのなら、そこへ訴えるといいでしょう。そこで訴えを無視されたり、否定されたりするようなことがあれば、それも後々証拠として活用可能です。
メール等、やりとりが記録として残るものを、なるべく保存しておきましょう。小さな証拠を積み重ねれば、強力な証拠となることもあります。社内環境の改善が目的であれば、労働基準監督署へ相談することをおすすめします。あなたの主張が通れば、労働基準監督署が是正勧告をしてくれるはずです。
金銭請求をしたいときには、弁護士に依頼したほうがスムーズに問題は解決するでしょう。
6、まとめ
会社や上司に強制されて行われているランチミーティングは労働時間にあたります。
もし、ランチミーティングの時間を含めた残業代等を請求したいときは、ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスの弁護士にご相談ください。弁護士であれば、交渉だけでなく、労働審判や訴訟を視野に入れた請求も行うことができます。少しでも早い解決を望むのであれば、早い段階で弁護士へ相談することをおすすめします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています