「裁量労働制だから残業代は支払えない」って本当? 裁量労働制の残業代とは
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平成30年12月、埼玉県内の学校教諭が県を相手に残業代を請求する訴訟を起こしたことが話題になりました。公立の学校で勤める教員が行わざるを得ない残業は、通称「給特法」を根拠に「自発的行為」と扱われ、長らく残業代が支払われていません。しかし、その実情は、命じられた業務に対応するための残業であり、次世代までこのままにしておけないと決意し、訴訟に至ったと語られています。
残業代の請求は、一部の働き方以外の労働者に等しく認められている権利です。残業代が未払いになっている場合は、会社側に過去2年分までさかのぼって請求することができます。
しかし、「自分は残業代を請求できる」ということを知らないままの方も少なくありません。たとえば「裁量労働制は原則として残業代が支払われない」と言われて、あきらめた方もいるでしょう。
しかし、裁量労働制が採用されているとしても、残業代が請求できるケースもあります。そこで、今回はベリーベスト法律事務所 大宮オフィスの弁護士が裁量労働制でも残業代を請求できるケースなどについて詳しく解説いたします。
1、裁量労働制とは何か?
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(1)実際の労働時間にかかわらず規定時間働いたことになる?
裁量労働制とは、特定の業種のみに認められた労働時間のカウント方法です。
通常は、1日につき8時間以上働いた場合に残業代を受け取ることができます。たとえば、12時間働けば、そのうち4時間が法定外残業として扱われるのです。
しかし、裁量労働制では、あらかじめ「1日8時間働くものとする」などと規定していれば、1日の労働時間は8時間とみなされ、それを超えて働いても残業代が支払われないのです。
ただし、裁量労働制が認められている業種は限られており、導入するためには所定の手続きを経て所轄の労働基準監督署長に届けなければなりません。裁量労働制が認められていない業種なのに、裁量労働制扱いにしたり、許可を受けていないのに裁量労働制を導入したりしても、正式な裁量労働制とは言えません。 -
(2)裁量労働制の種類
裁量労働制の種類について解説します。裁量労働制は次の2種類に分類されます。
●専門業務型裁量労働制
専門業務型裁量労働制の対象となるのは、労働時間の配分や業務遂行の手段などを本人の裁量に委ねる必要があると国が定めた業種だけです。上記の国の定める特定の業態とは、以下の19業態です。- ①新商品・新技術の研究開発または人文科学・自然科学に関する研究の業務
- ②情報処理システムの分析・設計の業務
- ③新聞・出版事業における記事または放送番組の制作のための取材・編集の業務
- ④衣服・室内装飾・工業製品・広告などの新たなデザインの考案業務
- ⑤放送番組・映画などのプロデューサー・ディレクターの業務
- ⑥コピーライターの業務
- ⑦システムコンサルタントの業務
- ⑧インテリアコーディネーターの業務
- ⑨ゲーム用ソフトウエアの創作の業務
- ⑩証券アナリストの業務
- ⑪金融工学などの知識を用いて行う金融商品の開発
- ⑫大学における教授研究
- ⑬公認会計士
- ⑭弁護士
- ⑮建築士
- ⑯不動産鑑定士
- ⑰弁理士
- ⑱税理士
- ⑲中小企業診断士
●企画業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制とは、企業の本社や本店やそれに匹敵するような事業場で、事業の運営に関する事項についての企画・立案・調査・分析の業務に従事するホワイトカラーが対象となる裁量労働制です。
なお、ここで「事業の運営に関する事項」とは、経営の動向・業績に大きく影響するものを指します。
2、裁量労働制に関する法のルール
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(1)専門業務型裁量労働制に関するルール
専門業務型裁量労働制を採用するためには、以下の手続きが必要です。
- ①会社側と労働組合がみなし労働時間や勤怠管理の方法などを話し合い、労使協定を結ぶ
- ②所轄の労働基準監督署に届け出を行う
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(2)企画業務型裁量労働制に関するルール
企画業務型裁量労働制を採用するためには、以下の手続きが必要です。
- ①労使委員会において、採用する裁量労働制の具体的内容を決定する決議をする
- ②決議を労基署長に届け出す
- ③実際に個別の労働者に適用する際には、それぞれの従業員と同意を取りかわす
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(3)裁量労働制は一方的に適用できる制度ではない
前述のとおり、専門業務型裁量労働制でも、企画業務型裁量労働制でも、会社側が一方的に制度を導入することはできません。まずは話し合いを行い、条件を決めた上で、労働基準監督署に届け出る必要があります。
3、裁量労働制の下で働いていても残業代を請求できる場合はある
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(1)法定時間外労働・深夜労働・休日労働についての残業代請求
裁量労働制でも、すべての残業代が支払われないわけではありません。以下のケースでは裁量労働制でも残業代が支払われます。
●みなし労働時間が法定労働時間を超えている場合
裁量労働時間制の場合、あらかじめ1日の労働時間となる「みなし労働時間」を決められています。その「みなし労働時間」が法定労働時間を超えている場合は、残業代の請求が可能です。たとえば、「みなし労働時間は9時間」と規定されている場合は、法定労働時間の8時間を1時間超えていますので、毎日1時間分の残業代が請求可能です。
●休日や深夜に働いた場合
裁量労働制は、1日の業務時間を決めているにとどまります。休日や深夜に働いた場合は、通常の賃金よりも高い「割増賃金」を請求できます。 -
(2)採用された裁量労働制は無効であるかもしれない
前述のとおり、裁量労働制を導入するためにはさまざまな条件をクリアしなければなりません。
●裁量労働制の届け出がされていない、もしくは有効期限が切れている
裁量労働制としながらも、実際は労働基準監督署への届け出を行っていなければ、裁量労働制とはみなされません。したがって、残業代を全額請求することができます。
裁量労働制が採用されている場合は、その運用が正しいものか、きちんと届け出されているものかを確認しておくと良いでしょう。場合によっては、裁量労働制に関する協定の有効期限が切れている場合もあります。
4、裁量労働制の残業代を請求する方法
残業代を請求できるケースに該当する場合は、会社に残業代を請求するための準備を始めましょう。状況によって必要な手続きは異なりますが、共通するのは「証拠集め」と「会社側に記録が残る形で請求すること」です。
残業代を請求するためには、必ず「出退勤時間」の記録が必要です。裁量労働制であっても出退勤時間の管理は必須であるため、タイムカードなどで記録しているはずです。記録がない場合は、取引先へのメールの送信履歴や家族へのメールなども証拠となり得ます。また、裁量労働制について規定されている契約書や労使協定書なども用意しましょう。
これらの書類を用意したら、残業時間から残業代を計算します。残業代は過去2年間分請求可能ですから、2年間の証拠を集めて請求しましょう。請求する際に重要なのは「内容証明郵便」を送付することです。残業代請求の時効のカウントは「請求すること」で停止しますが、請求した内容や日時が明らかでなければ「請求されていない」と会社側がシラを切ってしまいます。内容証明郵便は、郵便局で内容を保管し、発送日時なども記録されますので、「請求したこと」を証明する証拠となります。
内容証明を送付しても、支払ってもらえない場合は、会社側と交渉することになります。その際は、あなたの代理人として交渉できる弁護士に交渉を一任することをおすすめします。多くの会社は裁判になることを避けようとするものです。弁護士が登場するだけで心理的圧力となり、交渉がスムーズに進む可能性が高まります。
5、まとめ
裁量労働制によって雇用されているケースでも、場合によっては残業代を請求することができます。みなし労働時間が法定労働時間の8時間を超えている場合や、休日や深夜も働いている場合、また、裁量労働制自体が成立していない場合は、残業代を請求できる可能性があるので、勤怠時間をしっかりと記録しておきましょう。
残業代を請求する場合はひとりでは戦わず、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けましょう。ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスには裁量労働制の残業代請求実績が豊富な弁護士が在籍しています。あなたの状況に応じてベストな対処法を助言いたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています