持ち帰り残業を残業代として請求したい!持ち帰り残業について弁護士が解説
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埼玉県内には、数多くの企業が進出してきていますが、近年、企業の中で増えているのが「持ち帰り残業」の問題です。
政府の「働き方改革」を受けて、大手企業が中心となって長時間労働の改善を進めていますが、その一方で、変わらない業務量を処理するために、自宅での持ち帰り残業をせざるを得ない労働者が増加しているのです。
ここでは、持ち帰り残業の残業代請求を行う場合に、考えられる問題点やその対策について説明します。
1、持ち帰り残業の概要
政府の「働き方改革」によって、法定労働時間を大きく超えた残業に対する社会の目はより厳しくなっているといえます。
その一方で、会社の内部で処理しきれなかった仕事を、自宅や会社近くのカフェに持ち込んで残業をする持ち帰り残業が問題となっています。
この持ち帰り残業については、後から残業代請求をしたい場合に、通常の残業代請求よりも残業時間の立証などの点で困難が伴うという問題が指摘されています。
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(1)持ち帰り残業とは?
持ち帰り残業とは、就業時間内に終わらなかった仕事を、カフェや自宅などの外部に持ち帰って行う残業のことをいいます。
持ち帰り残業は、自宅などのプライベートな空間で処理されることが多いため、実質的な残業時間がどのぐらいあったのかを、後から客観的な証拠によって立証するのが難しいという問題があります。 -
(2)持ち帰り残業が増えたのはなぜ?
持ち帰り残業が増加している背景なのですが、実は、政府が進めている「働き方改革」が影響しています。
特に大企業においては、「19時以降のPCシャットダウンを徹底する」や、「週に一度は残業のない日を作る」といった自主ルールを設けて法定労働時間を超える従業員の残業を抑制する一方で、現実の業務量が従来のままであることから、持ち帰り残業の問題が生じてしまうケースが多くなっています。
具体的には、社内で処理できなかった業務を、自宅に持ち帰って処理する人が増えているということがあります。
長い目で見ると、法律のルールに従った労働時間が定着していくものと思われますが、その過渡期にある現在においては、業務量の実態と企業による労働時間の自主規制がうまくマッチしていない結果、逆に持ち帰り残業を助長してしまっているという現実があります。
持ち帰り残業が増えることによって、残業代の未払い問題も今後増加していくものと思われますので、対策を考えていく必要があります。
2、証明の難しい持ち帰り残業で残業代は出る?
結論から言うと、持ち帰り残業について何らの対策も講じていなかった場合には、後から残業代の請求をするのは非常に難しいといえます。
以下では、持ち帰り残業をした時間について残業代請求を行う場合の問題点について考えましょう。
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(1)仕事をするだけでは残業にならない
そもそも、持ち帰り残業をした時間について残業代を請求するためには、その持ち帰り残業が、会社の指揮命令下に置かれていたものであったことを証明することが必要です。
会社から明確に指示を受けて自宅で残業を行った場合は別ですが、会社が残業をしないように指示している状況下で、社員が自主的に仕事を持って帰って残務処理を行ったという場合には、その持ち帰り残業が「会社の指揮命令下に置かれていた」ものであると証明することは非常に困難です。
ただ単に「家で仕事をしていた」ということを上司に訴えても、上司から「そんな指示はしていない」としらを切られてしまってはどうしようもありません。 -
(2)持ち帰り残業で残業代が発生する場合
以下のような場合には、持ち帰り残業でも残業代を請求できる可能性があります。
- ①会社が明確に指示を出している場合
- ②黙示の業務命令があったと認められる場合
①については、たとえば、業務指示書などによって会社外での残業について上司から指示を受けているような場合です。
この場合は、会社の指揮命令下にあったといえますから、残業代の請求を行うことに特段問題はありません。
一方で、②については、たとえば、会社が就業時間内では到底終わらない業務を指示したが、一方で会社内での残業を禁止したような場合、言い換えれば、暗黙の了解によって会社外での残業を命じたと判断されるような場合です。
具体的には、終業時間の寸前で、翌朝の会議で使う資料を作成するよう上司から指示された場合や、業務量があまりにも膨大であるために就業時間内では処理できない状況が常態化し、自宅労働をせざるを得ない状況になっていたことを管理者が黙認していたようなケースが考えられるでしょう。しかし、①と比較するとはるかに立証が難しくなります。
3、持ち帰り残業分の残業代を請求するために
持ち帰り残業の残業代を後から請求するためには、持ち帰り残業を行った時点できちんと対策を講じておくことが必要になります。
以下では、持ち帰り残業の残業代請求を成功させるために必要な対策について解説します。
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(1)持ち帰り残業分の労働時間を立証する
まずは、持ち帰り残業分の労働時間が具体的にどのくらいあったのかについて、証拠によって立証できるようにしておく必要があります。
具体的には、持ち帰り残業の時間を分単位で記録しておく必要があります。たとえば、自宅内で作業をしたことがわかるように、作業の成果物の作成過程を自宅内の写真とともに保存しておいたり、社外とのやり取りの時間がわかるメール文面などを証拠として残しておいたりしておくことが考えられます。 -
(2)証拠が集まるとは限らない
自分の手元に証拠が何もない…という場合には、会社側のメールサーバーや業務日報フォルダなどに保管されている情報を証拠として集める方法があります。
あなたが現在会社に勤務中である場合には、できる限りこれらの情報を収集して保管するようにしましょう。
もしすでに会社を退職している場合には、裁判所に対して証拠保全の申し立てを行い、証拠保全の決定が得られたら、裁判所から会社側に証拠を開示してもらうなどの方法が考えられます。 -
(3)集めた証拠を持って弁護士事務所へ
こうして集めた証拠を活用すれば、持ち帰り残業についても残業代が得られる可能性があります。
残業代の請求は、裁判上の請求によって行うことも考えられますが、弁護士を通じて会社側と交渉を行ったり、労働審判といった方法を活用したりすることで、よりストレスなく短期間で手続きを終わらせることができることもあります。
これから残業代の請求を行うことを検討している方は、労働問題を得意としている弁護士にアドバイスを受けることも選択肢に入れてみてください。
4、まとめ
今回は、持ち帰り残業について残業代を請求する際の問題点について解説しました。
持ち帰り残業については、会社の指揮命令下で行った残業がどのぐらいあったのかを、客観的に立証できるかどうかがポイントになりますから、証拠集めの段階から慎重に手続きを進めていくようにしましょう。
特に、現時点で退職前の段階にある方は、請求の段階で必要となる証拠集めについて専門家のアドバイスを受けているかどうかが、最終的に獲得できる残業代の金額に大きな影響を与える可能性があります。
残業代請求については、ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスでもご相談を承っております。未払いの残業代や持ち帰り残業でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています