会社から命じられた解雇! 自己都合退職扱いになっていたらどうすべき?
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近年、AI・ロボット技術の進化は著しく、今後、これらを導入する企業はますます増加するといわれています。
その一方で、人の仕事がAI・ロボットに代替されることで、失業率が悪化する可能性があるとの指摘もされています。そのため、今後、失業問題がこれまで以上に身近な問題になるかもしれません。
ここでは、解雇と自己都合退職の違い、会社から自己都合退職扱いにしてほしいと言われた場合の対処法などについて、大宮オフィスの弁護士が解説します。
※公開:2019年05月15日、更新:2020年10月20日
1、解雇(会社都合退職)と自己都合退職の違い
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(1)解雇(会社都合退職)
解雇とは、使用者による一方的な労働契約の解約をいい、整理解雇・懲戒解雇・普通解雇という3つの類型があります。
解雇や退職勧奨などの会社都合で退職(会社都合退職)した者は、雇用保険法上の「特定受給資格者」に該当する場合があります。後述のとおり、「特定受給資格者」に該当した場合、失業保険の給付について優遇されることになります。 -
(2)自主退職(自己都合退職)
自主退職とは、転居・結婚・介護・病気療養のための退職や、自分が望む仕事内容・待遇などを求めて転職するための退職など、自身の都合で自主退職を申し出たことによる労働契約の終了をいいます。
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(3)両者の違い
会社都合退職と自己都合退職の違いは、失業保険の給付条件にあります。
すなわち、会社都合により退職をした者で「特定受給資格者」に該当すれば、給付日数が優遇されるとともに、3ヶ月という給付制限(※)も受けなくなります。
(※)令和2年10月1日以降に離職した方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。
ただし、自己都合により退職をした者であっても、「特定理由離職者」に該当すれば、同様に失業保険の給付について優遇を受けられる場合があります。
2、会社が解雇できる理由とは?
労働契約法16条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めています。会社が労働者を解雇できる場合を限定することにより、労働者の保護を図っています。
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(1)整理解雇
整理解雇とは、使用者側の経営事情等により生じた従業員数削減の必要性に基づく労働者の解雇をいいます。解雇の有効性を判断するにあたっては、以下の4つの指標が基本的に検討されるべき項目となります。
①人員削減の必要性
人員削減措置が企業経営上の十分な必要性に基づいていることです。
人員削減の必要性の判断には、収支や借入金の状態、資産状況のほか、人件費や役員報酬の動向、業務量、株式配当などが基礎事実となります。
②解雇回避努力
使用者は、解雇を回避するための努力をする信義則上の義務を負っており、たとえば次のような手段が考えられます。- 従業員を他部門へ配置転換させる
- 従業員を関連会社へ出向させる
- 新規採用を打ち止めにする
- 希望退職者を募集する
- 役員報酬をカットする
- 残業削減をする
③人選の合理性
解雇対象となる人員の選定は、客観的に合理的な選定基準を事前に設定し、公正に適用しなければなりません。選定基準には、労働力評価を基準とするもの、企業貢献度を基準とするもの、年齢を基準とするもの、労働者の生活評価を基準とするものなど各種ありますが、それが合理的な基準か否かは、事案の具体的事情に応じて、個別に判断することになります。
④事前に説明・協議をしたこと
使用者は、労働組合や労働者に対して、整理解雇の必要性とその内容、解雇に対する補償内容などについて説明を尽くし、誠意をもって協議すべき信義則上の義務を負います。 -
(2)懲戒解雇
懲戒解雇とは、企業秩序違反行為に対する制裁罰である懲戒処分として行われる解雇をいいます。
懲戒の種別・事由が就業規則に明記されている必要があり、その上で、就業規則に規定された懲戒事由に該当する事実が存在するのか、ということなどが議論されます。 -
(3)普通解雇
普通解雇の場合、就業規則に定められた解雇理由に当たるか、差別による解雇など法令に違反しないか、解雇予告など労働基準法に定める解雇手続を適切に行っているか、などが問題となります。
その他、いきなり解雇するのではなく、指導・教育や配置転換などの解雇回避の措置を尽くしていたことも必要です。
3、会社都合退職を自己都合退職にするメリットはない?
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(1)会社都合退職の場合のメリット
すでに述べたとおり、雇用保険との関係で、会社都合退職として扱われた方が有利になるという面があります。
また、退職金の金額が、自己都合退職であると、会社都合退職の場合に比べて、相場が下がる傾向にあるようです。そのため、会社都合退職であると、退職金の金額が、自己都合退職よりも高くなる可能性があります。 -
(2)自己都合退職の場合のメリット
会社都合による退職の場合、その後の転職活動において不利になりかねません。そのような意味において、自己都合退職にしてもらうメリットがあるとはいえます。
その一方で、自己都合退職は、失業給付金や退職金との関係では不利になるといえるでしょう。
4、会社都合なのに自己都合として退職届を求められたときの対処法
前述した通り、会社が労働者を解雇するにはさまざまな条件があり、決して容易ではありません。そのため、会社側から、退職してほしいと言われる場合があります(退職勧奨)。
退職勧奨とは、使用者が労働者に対して、合意解約を申し込んだり、申し込みの誘因をしたりすることをいいます。
もっとも、退職勧奨を受けて退職した場合には、会社都合退職となります。しかし、会社によっては、退職勧奨で退職した場合に、自己都合退職として処理しようとする会社もあります。そのため、退職勧奨を受けて退職するような場合には、会社都合退職として処理されるかを確認しましょう。
なお、すでに述べたとおり、失業保険の給付との関係では、自己都合退職となった場合でも、雇用保険法上の「特定理由離職者」にあたれば、優遇されることになります。
具体的には、退職理由が次のようなものであれば、「特定理由離職者」にあたる可能性があります。詳細はハローワークで確認するとよいでしょう。
- 体力不足、心身の障害、疾病、負傷などの理由により離職した場合
- 妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合
- 両親や親族の扶養や看護など家庭の事情が急変したことにより離職した場合
- 配偶者や子どもなどとの別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
- 結婚や保育所利用、配偶者の転勤などのやむを得ない事情で、通勤不可能や困難となったことにより離職した場合
5、まとめ
解雇にあたり、退職届による自己都合退職にすることを求められた場合、不当解雇などの可能性があります。退職届を要求されているが対処方法がわからない、解雇自体が違法な可能性があるなどお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスまでご相談ください。大宮オフィスの弁護士が、退職トラブルの対処に全力を尽くします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています