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【前編】弁護士が解説! 交通事故に遭ったら知っておきたい被害者請求の基本とは?

2019年09月11日
  • 後遺障害
  • 交通事故
  • 被害者請求
【前編】弁護士が解説! 交通事故に遭ったら知っておきたい被害者請求の基本とは?

埼玉県警交通総務課によると、平成30年に埼玉県内の交通事故死者数は175人でした。愛知県、千葉県に次ぐ全国ワースト3位です。自分に過失がない限り、自分が入っている保険の示談代行サービスは使えませんので、被害者の中には、事故のケガを治療しながら加害者側の保険会社と示談交渉を行い、精神的にも追い詰められる方も少なくありません。

今回は、加害者側の保険会社を介することなく手続きを行う「被害者請求」について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。被害者請求を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

1、被害者請求とは

被害者請求について解説します。まずは被害者請求の仕組みを確認しておきましょう。

  1. (1)任意保険と自賠責保険の違い

    自動車保険には任意保険と自賠責保険があります。被害者請求とは、事故の相手方の任意保険会社を経由するのではなく、自賠責保険の保険会社に対して、被害者が直接慰謝料や治療費を請求することをいいます。

    自動車保険は、自賠責保険と任意保険の2階建ての構造になっています。自賠責保険は、すべての車が加入することが義務付けられています。したがって、原則として公道を走るすべての車は自賠責保険に加入しているはずです。

    もっとも、国の強制保険でもある自賠責保険では「上限金額」が決まっていて、その額は「交通事故被害についての最低限の補償」であるため、少額に設定されています。それを超えた部分を任意保険がカバーするのです。自賠責保険と任意保険は別々の保険会社のことも多く、同じ保険会社だとしてもまったく別の部署が対応します。

    つまり、交通事故でケガをした場合は、まずは「自賠責保険」から保険金が支払われ、足りない部分について任意保険から支払われるということになります。ところが、自賠責保険への請求手続きはかなり複雑で、事故に遭った被害者が痛みを我慢しながら行うのは大変な作業です。そこで、多くのケースで「任意保険会社」が、自賠責保険の請求手続きを代行しています(これを「一括対応」とか「任意一括」といいます)。

    しかし、被害者自身が、任意保険会社を介さず、自分で自賠責保険に直接、慰謝料や治療費、後遺障害についての認定を請求することも可能です。

    これが「被害者請求」と呼ばれるものです。

  2. (2)保険会社による一括対応と被害者請求との違い

    保険会社による一括対応と被害者請求との大きな違いの一つめは「手続きが増えること」です。

    被害者請求は、交通事故の証明書や診断書、診療報酬明細書や事故の状況図など、さまざまな書類を自分で用意して提出しなければなりません。

    それに対して、保険会社による一括対応の場合は、それらの手続きはすべて保険会社が行います。さらに、保険会社が医療機関に治療費や薬代を直接支払うので、治療費などを支払う必要もありません。

    ここまで読むと、「保険会社による一括対応のほうがいいのでは?」と考えるかもしれません。ところが、手続きの大変さを考慮しても、被害者請求を行ったほうがよい理由があるのです。

    被害者請求を行うべき理由については次の項目で説明いたします。

2、被害者請求を行う理由は?

保険会社を介さずに被害者請求を行ったほうがよい理由は「適切な後遺障害認定が期待できる」という点です。

被害者請求においては、ケガの治療中に必要になる治療費や休業損害、慰謝料についても請求できますが、後遺障害部分についてのみの請求もできます。「後遺障害が残ったので、その等級を認定して欲しい」という請求をし、自賠責が1級から14級までの等級のうちいずれかを認定すれば、等級に応じた保険金(75万円〜4000万円)が支払われることになります。

被害者請求によらない場合には、保険会社経由で申請を行います(これを「事前認定」といいます)が、保険会社は加害者側の立場なので、被害者が適切な等級の認定を受けられるように、各種書類をチェックしてくれたりはしません。あくまでも事務的に必要な書類を揃えて自賠責に提出するだけです。

それに比べて、交通事故の経験豊富な弁護士に依頼した上で被害者請求を行えば、後遺障害診断書を初めとする必要書類を漏れなく揃えるのはもちろんのこと、その中身もチェックして、適切な認定が受けられるように万全の準備をしてくれます。
また、後遺障害認定においては、納得しにくい結果になることもよくあることですが、保険会社任せにせず、そのように万全の準備をして行った結果であれば、自分の希望通りにならなくても納得しやすいという側面もあるかもしれません。

さらに、副次的なメリットとして、「被害者請求を弁護士に任せれば、その後の示談交渉において慰謝料等の増額が期待できる」という点も重要です。

交通事故の慰謝料の計算基準は大きく分けて3つあり、自賠責保険基準・任意保険基準・裁判基準と呼ばれたりします。

この中で、自賠責保険基準と任意保険基準ではほぼ同じような額が算出されます。それに対して、裁判基準は、これらの基準に比べて入通院慰謝料が2倍以上になることも多く、後遺障害がある場合はさらに高額になります。しかし、任意保険会社と交渉した場合は、低額な基準の自賠責保険基準か任意保険基準で計算されることになるケースが一般的です。

ところが、弁護士に依頼した上で被害者請求を行えば、最初から裁判基準で慰謝料を請求できます。つまり、弁護士を入れずに任意保険会社が提示した示談金で合意してしまうよりも、高額の慰謝料を受け取れる可能性があるのです。

後編では、実際に被害者請求を行う手順や、弁護士に依頼するメリットについて解説します。
>後編はこちら

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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