販売したのは架空のゲームアカウント……、詐欺で逮捕される可能性は?
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政府公表の平成28年「社会生活基本調査」によると、埼玉県のゲーム人口率は全国で6番目に高く、その数値は37.4%を示しています(ゲーム全般に対する数値で、オンラインゲームのプレイ人口を示しているわけではありません)。
プレイしている方であればご存じかと思いますが、オンラインゲームには「より強くなりたい」、「他のプレイヤーよりも優位に立ちたい」といった気持ちになるような仕組みが数多く用意されています。そのような、他者を追い抜きたいと考えるプレイヤー心理であれば、「ゲーム内のなかなか手に入らないアイテムやアカウントを人から買うこと」が魅力的に映ることもあるでしょう。
「リアルマネートレード(RMT)」と呼ばれるゲームアカウントの取引を巡っては詐欺事件も起きていますが、だまされたお金を取り戻すのが難しいという特徴から、被害者が泣き寝入りするケースも少なくありません。加害者は、詐欺グループであることもあれば個人の場合もあります。
当然ですが、うそをついて人からお金をだまし取ることは犯罪です。それでは、具体的に何をしたらどんな罪に問われるのでしょう? そして、犯罪が成立した場合、どのような刑罰を受けることになるのでしょう? 今回は、「譲れるアカウントがないにもかかわらず、あると偽って販売したケース」などを例にとり、加害者側に焦点をあてて解説していきます。
(出典:政府統計ポータルサイトe-Stat「平成28年社会生活基本調査」)
1、ゲームアカウントの販売は犯罪になる?
大前提になりますが、ゲームアカウントの売買は、ほとんどの運営会社が利用規約で禁止しています。ゲーム規約に違反する行為が直ちに刑事罰の対象となるわけではありませんが、規約違反でアカウント削除となるなどの代償がある行為ですので、行わないことが一番といえるでしょう。
しかし、ゲーム規約には反していても、法律に違反しているわけではないことから、多数の取引が行われているのが現状です。それでは、アカウントの販売によって罪に問われる可能性はまったくないのでしょうか?
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(1)詐欺罪に問われる可能性があるケース
お伝えしたように、ゲームアカウントの取引そのものを取り締まる法律はありませんから(2019年2月現在)、誰かにアカウントを販売したとしても、約束したものをきちんと渡した場合には、売買の行為自体が犯罪になることはないでしょう。ただし、取引を利用して相手からお金をだまし取った場合には、「詐欺罪」(刑法第246条)が成立する可能性があります。詐欺とは、人をだまして財物を交付(引き渡すこと)させたり、財産上不法の利益を得たりする行為をいいます。
「譲れる(売れる)ゲームアカウントがあると偽って販売したが、本当はそのようなアカウントはなく、お金だけ受け取って取引に使ったアカウントを削除した」ようなケースでは、相手をだましてお金を受け取っていますから、詐欺罪が成立する可能性があります。
過去には、被害者が現金で購入したポイントを使って取得したゲーム内のアイテムを、加害者がゲーム内の仮想通貨と交換するとうその約束をして、被害者からアイテムをだまし取り、仮想通貨を渡さなかったという事案で、加害者が詐欺罪で逮捕されるということがありました。
なお、詐欺罪で逮捕・起訴され有罪となった場合の罰則は、10年以下の懲役とされています。 -
(2)不正アクセス禁止法に問われる可能性があるケース
他人のアカウントやパスワードを不正アクセス行為によって手に入れ、それを販売したような場合には、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律(略称:不正アクセス禁止法)」に抵触すると考えられます。罰則は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
“不正アクセス行為”には、「他人のIDやパスワードを無断で使用する行為(なりすまし行為)」、「本来IDやパスワードによる制限があるアクセス制御を特殊なデータによって突破する行為」があります。
また、不正アクセス行為のほかにも同法によって禁止されている行為があり、それらについては、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則が設けられています。たとえば、「他人のIDやパスワードなどを無断で第三者に教える行為」は、“不正アクセス行為を助長する行為”として同法違反に問われます。そのほか、企業や銀行になりすまして偽メールを送信し、IDやパスワードをだましとる行為、いわゆる「フィッシング行為」についても処罰の対象となります。
平成30年11月には、スマホゲーム「モンスターストライク(モンスト)」で、他人のゲームアカウントに不正アクセスしたとして、千葉県の自称ゲーム代行業の男性が逮捕されています。過去に代行の依頼を受けた際に知った福島県在住の男性のアカウントに不正アクセスし、アカウントを乗っ取ったという事件です。
ご紹介したようなケースでは、刑事事件としての罪に問われるだけでなく、不正アクセスによって生じた損害について、民事上の損害賠償請求を受ける可能性もあると考えられます。
2、刑事事件として逮捕されたらどうなる?
オンラインゲーム関連の逮捕例をいくつかご紹介しましたが、詐欺や不正アクセスなどの刑事事件として実際に逮捕された場合、どのような流れや手続きを経るのでしょう?
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(1)警察での取り調べ
ゲームアカウントを巡る事件に限ったことではありませんが、刑事事件として逮捕されたなら、まずは警察で取り調べを受けることになります。逮捕してから48時間以内に身柄を検察官に送致しなければならないと法律で決まっており、警察官はその時間内に重要な話を聞き出そうとします。そのため、被疑者からすると多少強引に感じるような取り調べとなる場合もあるかもしれません。警察官は取り調べの内容を調書にするのですが、逮捕直後の被疑者はパニック状態にありますから、きちんと内容を確認しないまま調書にサインしてしまうと、その後の裁判などに悪い影響が出てしまうおそれもあります。
少しでも早く弁護士を呼び、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。 -
(2)検察へ身柄送致
警察での取り調べ後、被疑者の身柄は検察へと移されます。その後、検察官が「この被疑者は身柄を拘束しておく必要がある」と判断した場合、24時間以内に勾留請求がなされます(検察官が裁判官に対して請求します)。
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(3)最大で20日間の勾留
裁判官が勾留請求を認めると、被疑者は引き続き身体拘束を受けます。
勾留は原則10日間ですが、最大で20日間まで延長することが可能です。勾留期間中に検察官によって、起訴(有罪の可能性があるとして裁判にかける)・不起訴(有罪の見込みがない、情状面から訴追の必要がない等の理由で裁判にかけない)の判断がなされます。不起訴となれば、裁判にかけられませんので、刑罰が科されることはありません。 -
(4)刑事裁判
起訴された場合には、刑事裁判を受け、有罪または無罪の判決を受けることになります。聞いたことがある方も多いでしょうが、日本における刑事事件の有罪率は99.9%といわれています。一旦起訴されたなら、その後の刑事裁判で有罪となる可能性が極めて高いため、できる限り起訴されないよう対応することが重要なのです。しかし、勾留期間は最大で20日間ですから、不起訴に向けた活動を行うための時間的余裕が十分にあるとは言えません。充実した弁護活動を行うためには、より早い段階からの弁護士の関与が必要です。そのため、検察官による勾留請求がなされる前の段階、つまり逮捕後72時間の行動が明暗を分けるともいっても良いでしょう。
3、弁護士に相談・依頼するメリット
架空のゲームアカウント販売や不正アクセスといった刑事事件で、弁護士ができることをご紹介します。
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(1)逮捕後72時間以内の面会
逮捕後72時間は家族であっても面会できないのが原則ですが、弁護士であれば面会することが可能です。弁護士に依頼することで、法的な観点から適切なアドバイスを受けることができます。
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(2)早期に身柄が解放されるようサポートする
弁護士であれば、検察官に対し、勾留請求を行わないよう交渉したり、裁判官に対して、勾留請求を認めないように求める活動をしたりすることができます。仮に勾留請求が認められたとしても、裁判官に対して10日間あるいは20日間もの勾留の必要性がないことを説明し、身柄の拘束が長引かないようサポートします。
そのほか、被害者との示談交渉や自首への同行など、弁護士ができることは非常に多くありますので、おひとりで悩むことなく弁護士にご相談ください。
4、まとめ
今回のコラムテーマは、ゲームアカウントの販売を巡るトラブルでした。架空のゲームアカウントを販売する行為や不正アクセス行為によって逮捕される可能性が十分にあることをお伝えしてきましたが、このコラムを読んでいる方のなかには、すでにこのような行為をしてしまった方がいるかも知れません。不安を抱えているようでしたら、一度、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。実務経験豊富な弁護士が、それぞれの状況に合わせた適切な提案やサポートをいたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています