暴行罪で逮捕されたとき、早急に弁護士を依頼すべき理由とは
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大宮の南銀座で同僚と飲酒をしていたとき、隣席の見知らぬ客と肩が触れた、触れないで口論となり、ついカッとなって相手を殴ってしまった……。
たとえば、そのような行動をしてしまったあなた。逃げるように店を出てから、「もしかして逮捕されるのでは?」と不安になるのではないでしょうか? 想像されているとおり、暴行の罪を問われてしまうことは十分に考えられます。
1、暴行罪の基礎知識
「暴行」とは、刑法第208条で定められている犯罪のひとつです。警察などの統計では、暴力を用いて損害を与える「粗暴犯」のひとつとして集計されています。ある意味メジャーな犯罪ともいえますが、どのような行為をしたら暴行罪に該当するのかご存じでしょうか? 実は、相手の身体に接触する「暴行」だけが罪に問われるわけではないのです。
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(1)何をしたら暴行罪になるのか?
まずは、暴行罪を定めた条文を見てみましょう。
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
ここでいう「暴行」とは、「他人に対して物理的な有形力を行使する」ことと解釈されています。殴る蹴るといった、相手の身体に接触する行為だけではなく、相手の身体に触れなくても、相手の身体やその身辺に影響を与える可能性のある行為であれば、「暴行」に該当する可能性があります。
具体的には、以下のような行為が「暴行」に当てはまると判断される可能性があります。- 殴る蹴るなどの暴力
- 他人の肩を手で押す
- 他人の衣服や腕などをつかんで引っ張る
- 狭い室内でゴルフクラブや野球のバットなど長い棒を振り回す行為
- 他人の身辺で太鼓などを強く連打する行為
- フラッシュなどによる目くらまし
- 当たらないように石を投げる
- あおり運転や幅寄せ
ただし、これら「暴行」行為を用いたことによって相手が負傷した場合、「暴行」罪には該当しません。刑法上は、より重い「傷害罪」に該当することになります。暴行罪となるケースは、条文に記されているとおり「暴行を加えた相手が負傷しなかったケース」に限られるのです。
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(2)暴行罪で科される刑罰は?
暴行罪の法定刑は4種類あり、犯行の悪質性や前科の有無など様々な事情を総合考慮した上で、いずれかの刑罰が選択されます。
- 懲役(ちょうえき)……2年以下の間、刑務所で身柄を拘束されながら、刑務作業を行う自由刑
- 罰金(ばっきん)……1万円以上30万円以下を支払う財産刑
- 拘留(こうりゅう)……1日以上30日未満の身柄拘束を受ける自由刑
- 科料(かりょう)……1000円以上1万円未満を支払う財産刑
暴行罪で科される刑罰の重さは、懲役がもっとも重く、科料がもっとも軽いと解釈されています。
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(3)時効を待てば逮捕されない?
確かに、暴行罪にも時効はあります。 刑事訴訟法第250条2項第6号で定められているとおり、「暴行の罪を犯した者を起訴できるまでの時効は、犯罪行為が終了した時点から3年」です。よって、犯罪行為が終わったときから3年が経過すると、起訴されることはなくなります。
ただし、刑事責任とは関係なく、民事責任として、被害者から損害賠償を受ける可能性があります。損害賠償請求にも時効はありますが、暴行罪の場合その期間は、事件の発生から3年です(民法第724条)。
ただし、3年もの間時効が完成するのをただじっと待つのは大変苦しいものです。確実に逮捕を回避して、事件のことを気にせずに生活できる日常に戻るためには、いち早く被害者に謝罪をして、示談を成立させておいたほうがよいでしょう。
2、暴行罪を犯したときの手続きの流れ
では、もし暴行行為が捜査機関に発覚した場合、その後の手続きはどのように進行していくのでしょうか。
基本的には、どの刑事事件でも同じプロセスをたどることになります。まず、捜査機関から犯罪の嫌疑を受けたあなたは、「被疑者」と呼ばれる立場になります。
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(1)逮捕されるとき、逮捕されないとき
そもそもの基礎知識として、「逮捕されなければ罪に問われない」というのは誤りです。「逮捕」とは「被疑者の身柄を拘束すること」であり、身柄を拘束しないまま、事件が処理されるケースも多々あることを知っておきましょう(「在宅事件」と呼ばれるケースです。)。
ただし、暴行事件の場合は、目撃者などの通報によって警察官が臨場し「現行犯逮捕」されてしまうケースが少なくありません。もし、その場では逮捕されなくても、後日、被害者が被害届を出すことで犯罪が発覚するケースも多くあります。その際、警察から事情聴取したい旨の連絡が来るかもしれません。
その際、証拠があるのに犯行を否定する、出頭に応じないなどの態度をとると、逃亡の危険があると判断され、逮捕(通常逮捕)されることもあるでしょう。裁判所から逮捕状が発行されなければ通常逮捕はできませんが、最近は、防犯カメラなどで犯行の一部始終が残されているケースも多々あります。逮捕されず、現場から離れられたとしても、安心はできないのです。
ただし、あなたの住居と勤務先が明確な場合、その事情は、逃亡する恐れがないと判断される要素の1つとなります。そのような事情が認められる上で、暴行事件を起こしたのが初めてであり、かつ、非常に軽い暴行行為だったなどの事情があれば、逮捕されないまま、在宅事件として事件が処理される可能性もあります。 -
(2)逮捕されないまま捜査される「在宅事件」
逮捕されず、身柄の拘束を受けないまま処理されていく事件は、一般的に「在宅事件」と呼ばれています。
在宅事件では、身柄の拘束を受けないまま事件の捜査が行われるため、警察や検察から呼び出しがあるときは、出頭して取り調べを受ける必要があります。ただし、在宅事件の場合、最終的に起訴されるかどうかの結論が出るまでの期間に制限がありません。捜査機関側の忙しさなどにも左右されるため、起訴されるかどうかの結論が出るまで、数ヶ月から1年以上かかる場合もあります。
しかし、身柄の拘束を受けないため、捜査中も、基本的にはいつもどおりの生活を送ることができます。 -
(3)逮捕された場合 逮捕から勾留質問まで
もし、あなたが暴行で警察のお世話になるのが初めてではなかったり、悪質な暴行だと判断されたり、証拠隠滅の恐れや逃亡の恐れがあったりするときは、逮捕されてしまう可能性が高くなります。逮捕とは、身柄の拘束です。当然、逮捕されれば帰宅することはもちろん、仕事へ行くこともできなくなります。
しかし、捜査のために身柄を拘束できる時間は、法律上決められています。警察は、被疑者を逮捕したあと、48時間以内に、事件内容とともに被疑者の身柄を検察官に送らなければなりません(「送致(そうち)」といいます。)。
被疑者の身柄が検察に送られたら、検察官は送致から24時間以内に、引き続き身柄の拘束を続ける(「勾留(こうりゅう)」する)請求を裁判官に行うか、または被疑者を釈放するかを判断しなければなりません。裁判官が勾留を決定したときは、引き続き身柄を拘束され、最大20日(逮捕からの時間を含めると最大23日間)もの間、留置施設で生活をしながら捜査機関の捜査を受けることになります。
日本の検察は、冤罪を生み出さないため、証拠が揃っているなどの理由で確実に有罪であると判断できる事件だけを起訴する傾向にあります。その結果、有罪率99%の現状があるのです。
ただし、起訴には、公開された法廷での裁判を請求する「公判(こうはん)請求」と、書類のみで審査することを求める「略式請求」があります。身柄を拘束されたまま公判請求をされたときは、引き続き身柄を拘束されますが、略式請求となれば、身柄の拘束は解かれます。
暴行罪で略式手続きとなる必要最低条件は、以下のとおりです。- 被疑者が略式手続きで審査することについて同意していること
- 100万円以下の罰金又は科料が適していると判断されること
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(4)処分が決まるまで、いつもどおりの生活を送るためには
逮捕されれば、最大23日間の身柄の拘束を受けます。起訴されて、公判請求を受ければ、それ以上の拘束になるのです。
長く会社や学校へ行けなくなれば、様々な意味で悪影響が出ることは容易に想像できると思います。いち早く身柄が解放され、前科がつかないための対策を練ることは、日常生活への影響を最小限に抑えるために必要不可欠といえるのです。
身柄の拘束をされないようにする、もしくは、身柄の拘束を解いてもらえるタイミングは、次の4つです。- 逮捕自体を回避
- 逮捕から72時間以内
- 勾留から起訴までの最大20日間
- 起訴から判決が下りるまでの間(約1ヶ月間)
それぞれのタイミングで大きなカギを握るのが、「被害者との示談成立」です。「示談(じだん)」とは、事件の当事者(加害者と被害者)が、話し合いにより事件を解決することです。一般的には加害者から被害者に対し示談金を支払う必要がありますが、早い段階で示談書を検察官に提出することができれば、釈放ひいては不起訴処分を勝ち取ることが期待できます。
まず、逮捕される前に被害者との示談を成立させることができれば、被害届が提出されないため、そもそも刑事事件化しません。事件化を回避できれば、前科はもちろん、前歴が残ることもありません。
逮捕される前に示談することができず、勾留された場合でも、弁護人を通じて示談を成立させたうえで、逃亡の恐れがないこと、身元がしっかりしていることなどを伝えることで、釈放される可能性が高まります。また、起訴されるまでに被害者との示談が成立していれば、起訴を回避できる可能性も高まるのです。
ところで、暴行罪は被害者による告訴がなくても起訴することができます。よって、たとえ被害者との示談が成立し、告訴を取り消してもらえたとしても、犯行の悪質性や、前歴の有無などによって、起訴されてしまう可能性もあります。しかし、たとえ起訴されたとしても、示談が成立していれば、情状酌量として科される刑罰が軽くなる可能性があります。
3、被疑者が弁護士に依頼するメリット
暴行の疑いで被疑者となれば、警察の捜査に協力する必要があります。その一方で、暴行された被害者への対応も求められることになります。また、身柄の拘束を回避できたとしても、仕事や学校へ行かなければならないでしょう。
あなたの身体はひとつですから同時に複数の作業をこなすことはできません。ご家族が対応するといっても、刑事事件対応に詳しい方はほとんどいないのではないでしょうか。また、ご家族が対応することでむしろ被害者の感情を逆なでする危険もあります。そこで、頼りになるのが、法律の専門家である弁護士です。
次に、暴行事件の被疑者になってしまったとき、弁護士に依頼するメリットをご紹介します。
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(1)示談交渉を行い、逮捕・起訴回避をサポートする
罪を犯してしまったものの、将来の影響を最小限に抑えたい場合は、警察に対する捜査協力と被害者対応を、同時並行かつ臨機応変に行っていく必要があります。いずれかの対応がおろそかになれば、職場や学校での地位を失ったり、前科がついてしまったりするなどして、将来に支障が出てしまう危険性が高くなります。
特に、今後の展開のカギを握る示談では、加害者となってしまったあなたが、被害者に謝罪するとともに、事件化を防ぐための交渉をしていく必要があります。しかし、多くの被害者は、加害者であるあなたに住所や電話番号などの連絡先を教えてくれることはないでしょう。たとえ知り合いだったとしても、恐怖を感じ、直接の交渉を拒否されるケースも少なくないのです。
しかし、被害者によっては、弁護士を介すれば交渉に応じてくれる場合があります。警察も、守秘義務を負っている弁護士にだけは、被害者の連絡先を教えてくれることがあります。また、弁護士であれば、法外な示談金を被害者から求められる危険性は少なくなりますし、示談が成立した際はきちんと示談書を取り交わします。
特に、逮捕から勾留請求されるまでの最大72時間の間は、被疑者となったあなたは、外部と連絡を取ることができなくなりますし、面会(「接見(せっけん)」)が許されるのは弁護士だけです。
したがって、その間、あなたの話を聞くことができるのは弁護士だけですし、代わりに示談交渉を行えるのも弁護士だけなのです。 -
(2)身柄の拘束からいち早く解放する手を打てる
刑事事件で捜査が進むと、逮捕するか否か、検察官に送致するか否か、勾留請求するか否かなど、捜査機関が判断をしなければならない場面は多々あります。特に暴行罪の場合、警察や検察官は次のような事情を総合考慮した上で判断を下していきます。
- 示談が成立しているかどうか
- 犯行態様が悪質か
- 初犯で反省しているか
- 身元引受人がいるか
- 逃亡や証拠隠滅の危険性はないか
一般の方が、これらの事情を全てくみ取り、説明して、相手を説得することは大変難しいことでしょう。しかし、刑事事件の対応経験が豊富な弁護士は、さまざまな状況を加味した弁護活動によって、いち早く身柄の拘束を解いてもらえるよう働きかけることができます。
4、まとめ
暴行罪においてもっとも大切なことは、暴行してしまったことを反省し、被害者に謝罪することです。それが形として現れるのが、示談であるともいえます。
たとえ相手にケガがなかったとしても、「暴行」罪として起訴されて有罪判決が下れば、前科がついてしまいます。前科がつけば、さまざまな制約が考えられます。前科がつかなくても、長期にわたり身柄を拘束されてしまうと、日常生活へ甚大な影響が及ぶ可能性があります。できる限り早く弁護士に依頼し、早期釈放や不起訴に向けた示談交渉などの弁護活動に取り組んでもらうことをおすすめします。
暴行罪に関するお悩みはベリーベスト法律事務所 大宮オフィスまでご相談ください。示談交渉や早期釈放に向けて働きかけます。
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