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ブラックリストの解除はいつ? 新たなローンができるまでの期間

2022年10月27日
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ブラックリストの解除はいつ? 新たなローンができるまでの期間

クレジットカードの支払いや、カードローンの返済を滞納した場合には、ブラックリストにのることがあります。「ブラックリスト」という言葉自体は聞いたことがあっても、それが具体的にどのようなものであるかを正確に理解している方は少ないでしょう。

ブラックリストに載ることによって、新規の借り入れができないなどさまざまな不利益を受けることになりますが、実は、ブラックリストに載ったとしても、ずっとその状態が続くわけではなく、一定期間が経過するとブラックリストの登録が解除されます。

今回は、ブラックリスト登録条件や登録期間などについて、ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスの弁護士が解説します。

1、ブラックリストとは

ブラックリストとはどのようなものなのでしょうか。以下では、ブラックリストの概要と事故情報が掲載される個人信用情報機関の種類について説明します。

  1. (1)ブラックリストの概要

    一般的に借金を滞納すると「ブラックリスト」に載るといわれていますが、実は、そのようなリストが存在しているわけではありません。

    「ブラックリスト」と呼ばれているものは、正確には、個人信用情報機関に事故情報が登録された状態のことをいいます

    個人信用情報機関とは、貸金業法や割賦販売法に基づいて個人の信用情報を管理している団体をいいます。信用情報には、住所や氏名といった個人の属性に関する情報、クレジットカードやキャッシングの契約状況・取引状況などが含まれており、消費者金融やカード会社は、利用者からの申し込みがあった場合に、この信用情報を確認することによって申込者に返済能力があるかどうかを判断するのです。

  2. (2)3つの個人信用情報機関

    日本には、以下の3つの個人信用情報機関が存在しており、個人信用情報機関ごとに登録される信用情報の内容や取引の種類が異なっています。

    ① 株式会社日本信用情報機構(JICC)
    JICCは、消費者金融会社、クレジット会社、金融機関、信販会社、リース会社、保証会社などの与信事業を営む幅広い事業者が加盟している個人信用情報機関です。3つの個人信用情報機関の中では、主に貸金業者系の個人信用情報機関といわれています。

    JICCでは、クレジットカード、ショッピングローン、消費者金融のカードローン、金融機関のカードローン、携帯電話の分割払いなどの取引に関する情報が掲載されています。

    ② 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
    CICは、信販会社、百貨店、流通系クレジット会社、銀行系クレジット会社、家電メーカー系クレジット会社、自動車メーカー系クレジット会社、リース会社、保証会社、金融機関、消費者金融会社、携帯電話会社などの主に割賦販売や消費者ローンなどのクレジット事業を営む事業者が加盟している個人信用情報機関です。

    CICでは、消費者のクレジットおよび消費者ローンなどの取引に関する情報が掲載されています。

    ③ 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
    KSCは、一般社団法人全国銀行協会が設置し、運営している個人信用情報機関であり、銀行などの金融機関、信用保証協会、銀行系クレジットカード会社などが加盟しています。
    KSCでは、金融機関のローンやクレジットに関する取引情報が掲載されています。

2、ブラックリストはいつ解除されるのか?

ブラックリストに掲載されたとしても、その状態がずっと続くわけではありません。一定の期間が経過した場合には、ブラックリストへの掲載は解除されます。以下では、ブラックリストの登録条件や登録期間などについて説明します。

  1. (1)事故情報の登録条件

    個人信用情報機関に登録される事故情報の代表的なものとしては、以下のものが挙げられます。

    ① 延滞
    入金予定日や約定返済日から2、3か月程度経過すると延滞の事実が事故情報として登録されます。キャッシングについては元金と利息を、クレジットについては元本と手数料の全額を支払わなければ、延滞と扱われることになりますので注意が必要です。

    ② 代位弁済
    代位弁済とは、保証会社が債務者本人に代わって債権者への返済を行うことをいいます。代位弁済後は、債務者本人は、保証会社に返済をしていくことになります。
    債権者が保証会社から一括弁済を受けた場合には、代位弁済の事実が事故情報として登録されます。

    ③ 任意整理
    任意整理とは、債権者との交渉によって分割金の減額や返済期間の延長など、支払い条件の変更に応じてもらうことをいいます。
    任意整理を行った場合には、債務整理または支払条件変更といった事実が事故情報として登録されることになります。

    なお、過払い金の請求については、完済後の請求の場合には事故情報として登録されることはありませんが、引き直し計算をしても負債が残る状態で請求した場合には、任意整理としての事故情報が登録されます。

    ④ 破産
    破産とは、裁判所に申し立てをすることによって、借金をゼロにしてもらう手続きのことをいいます。
    債務者が破産をした場合には、破産の申し立てをしたという事実が事故情報として登録されることになります。

    ⑤ 個人再生
    個人再生とは、裁判所に申し立てをすることによって、借金総額を大幅に減額し、3年~5年の期間で分割返済をしていくという手続きです。
    債務者が個人再生をした場合には、個人再生の申し立てをしたという事実が事故情報として登録されます。

  2. (2)登録された場合のデメリット

    個人信用情報機関に加盟している消費者金融、クレジット会社、金融機関などは、利用者から申し込みがあった場合には、当該利用者の信用情報を確認した上で、返済能力を判断することになります。事故情報が登録された場合には、個人の信用情報に傷がついた状態になりますので、継続的な返済能力には疑いをもたれてしまいます。

    そのため、新規のローンやクレジットカードの申し込みをしても審査が通らず、利用することが難しいというデメリットが生じます。さらに、事故情報が登録された場合には、奨学金の保証人やスマートフォンの分割購入にも影響が出る可能性もあります。

  3. (3)登録されているかを調べる方法

    自分がブラックリストに登録されているかもしれないと思った場合には、登録されている情報を調べることができます。

    個人信用情報機関には、信用情報開示制度が設けられていますので、信用情報開示制度に基づく開示請求を行うことによって、ご自身の情報を確認することができます。信用情報開示請求の方法や手数料については、各個人信用情報機関によって異なりますので、各個人信用情報機関のホームページなどで確認しながら手続きを行うようにしましょう。

  4. (4)事故情報の登録期間

    個人信用情報機関に登録される事故情報によって、以下のように登録期間が異なってきます。なお、登録された事故情報は、登録期間経過後、自動的に削除されます

    ① 延滞
    JICCでは、契約日または貸付日が令和元年9月30日以前の場合には延滞を継続している期間、令和元年10月1日以降の場合には、契約継続中の期間および契約終了後5年以内が登録期間になります。
    CICでは、契約期間中および契約終了後5年以内を登録期間と定めています。
    KSCでは、契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間を登録期間と定めています。

    ② 代位弁済
    JICCでは、契約日または貸付日が令和元年9月30日以前の場合には、代位弁済発生日から5年以内が登録期間であり、令和元年10月1日以降の場合には、契約継続中の期間および契約終了後5年以内が登録期間になります。
    CICでは、契約期間中および契約終了後5年以内を登録期間と定めています。
    KSCでは、契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間を登録期間と定めています。

    ③ 任意整理
    JICCでは、契約日または貸付日が令和元年9月30日以前の場合には、任意整理発生日から5年以内が登録期間であり、令和元年10月1日以降の場合には、契約継続中の期間および契約終了後5年以内が登録期間になります。
    CICでは、契約期間中および契約終了後5年以内を登録期間と定めています。
    KSCでは、任意整理の事実自体が事故情報として登録されることはありません。ただし、延滞が生じたことについては、①のとおり事故情報として登録されます。

    ④ 破産
    JICCでは、契約日または貸付日が令和元年9月30日以前の場合には、破産申立日から5年以内が登録期間であり、令和元年10月1日以降の場合には、契約継続中の期間および契約終了後5年以内が登録期間になります。
    CICでは、契約期間中および契約終了後5年以内を登録期間と定めています。
    KSCでは、破産手続開始決定日から10年を超えない期間を登録期間と定めています。

    ⑤ 個人再生
    JICCでは、契約日または貸付日が令和元年9月30日以前の場合には、個人再生申立日から5年以内が登録期間であり、令和元年10月1日以降の場合には、契約継続中の期間および契約終了後5年以内が登録期間になります。
    CICでは、個人再生の事実が事故情報として登録されることはありません。ただし、個人再生の申立に伴って延滞や代位弁済が生じたことについては、事故情報として登録されることになります。
    KSCでは、個人再生手続開始決定日から10年を超えない期間を登録期間と定めています。

3、ブラックリストに載っても債務整理をした方がよい理由

任意整理、破産、個人再生などの債務整理をした場合には、それらの事実が事故情報として個人信用情報機関に登録されてしまいます。そのため、ブラックリストに載ることをおそれて債務整理をすることをためらう方もいるかもしれません。

しかし、支払いを滞納している場合には、すでにブラックリストに載っている状態ですし、現在返済を継続している方であっても返済不能な状態に陥れば、いずれブラックリストに登録されてしまいます。そのため、継続的な支払いが困難な状態に陥っている方にとっては、債務整理によってブラックリストに載ってしまうという影響はそこまで大きくはないといえます。

むしろ債務整理をすることによって、返済計画を見直すことができる、借金をゼロにして身軽な状態で再出発することが可能になるというメリットがあります。そのため、借金でお悩みの方は、ブラックリストに載ったとしても債務整理を行う方がよいといえるでしょう。

4、債務整理の相談は実績のある弁護士へ

借金の返済が困難になり、債務整理を検討している場合には、実績豊富な弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士に相談をすることによって、借金の経緯や金額、収入や資産状況、ご本人の希望などを踏まえて、最適な債務整理の方法を提案してもらうことができます。

債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士が債権者に対して受任通知を送ることになります。受任通知が債権者に到達した後は、債権者から債務者への直接の取り立て行為は禁止されますし、債務整理での債権者との交渉はすべて弁護士が窓口になって行います。したがって、債権者からの督促にストレスを感じる生活から解放されるといえるでしょう。その間は、生活を立て直すための準備に集中できます。

弁護士に相談をすることによって、借金に悩む生活から抜け出すことが可能になりますので、借金でお悩みの方は、すぐに弁護士に相談をするようにしましょう。

5、まとめ

ブラックリストに登録されたとしても一定期間が経過すれば、その情報はすべて抹消されます。債務整理をしたという情報も5年から10年で抹消されますので、永久に情報が残ってしまうというわけではありません。

また、ブラックリストへの登録をおそれて債務整理をためらっているとさらに状況を悪化させてしまう可能性もあります。そのため、借金の返済が困難だと感じた場合には、すぐにベリーベスト法律事務所 大宮オフィスまでご相談ください。実績豊富な弁護士が最適な解決方法をご提案いたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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