法定相続人以外でも遺産を相続できる? 大宮の弁護士が寄与分を解説!
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ここ大宮でも相続問題で悩んでいる方は少なくありません。さいたま市でも、多くのお悩みにこたえるべく無料相談窓口を設けています。
相続の際、被相続人(亡くなった方)の介護をしていたかどうかという点で争いとなることは少なくありません。介護というのは重労働で、時には長年にわたる場合もあります。その一方、献身的に義理の親の介護をしても、遺産相続の場面では血のつながっていない介護者が報われることはないという問題点がありました。なぜなら、被相続人の財産を相続できる法定相続人には、子どもの配偶者は含まれないためです。
しかし、令和元年に法律が改正されて、被相続人のお世話をした方が受け取れる寄与分を主張できる対象者が広がりました。そこで、寄与分とは何か、また、寄与分を受け取る方法と注意点について、大宮オフィスの弁護士が紹介していきます。
1、相続と寄与分
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(1)寄与分とは
相続は、基本的には、法律で決められた相続人に、法律で定められた割合で分配されます。これを法定相続といいます。亡くなった方を被相続人と呼び、被相続人の財産を相続する権利を持つ方を相続人と呼ぶことになります。
しかし、人が亡くなる前には、身の回りの世話や介護などをした特定の親族がいることが多いものです。その結果、故人の財産の維持や増加に貢献した者に対し、その貢献度に応じて他の者よりも相続分を加算する制度が「寄与分」です。 -
(2)特別寄与分とは
令和元年の民法改正前は、寄与分の対象者は法定相続人に限られていました。したがって、子どもの妻や夫は、義理の両親の世話や財産の増加にどれだけ貢献しても、遺産を相続すること自体できませんでした。
しかし、これでは実際に介護などに貢献した者が報われず、実情に合いませんでした。そこで、相続人以外の親族で、介護等特別な貢献をした者に寄与分が認められるよう法律が改訂されました。
なお、特別寄与分が認められるには、以下の条件をすべて満たしていなくてはいけません。
●被相続人の財産の維持増加に貢献した
被相続人を自宅で世話するなどして、デイサービスなどの介護サービスを利用せずに済んだような場合には支払わずに済んだサービス料などが財産の維持につながったと評価できることがあります。
●被相続人の親族である
親族とは、6親等内の血族と3親等以内の姻族をいいますが、ここでいう血縁関係は血のつながりではなく、法的な血縁関係をいいますので、養子なども含まれます。このうち、従来の相続人に当たる者は特別寄与者からは除かれます。
このように、これまで寄与分が認められてきた法定相続人とは別に、息子の配偶者などの親族に寄与分が認められる制度が、特別寄与制度なのです。
2、寄与分が認められる代表的なケース
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(1)家業の手伝い
親の家業を、子どもが無償で手伝っていたというケースはよくあります。長年にわたって親のために滅私奉公で働いていた場合、寄与分が認められることがあります。小さな商店や八百屋、魚屋、農業、漁業などを手伝うようなケースに多く見られます。
ただし、寄与分をもらうには、給料を一切もらっていなかったこと、または非常に低額であったことが条件となります。一般的な給料の額をもらっていた場合は、寄与分としては認められません。また、短期的な手伝いなど、寄与の内容が軽い手伝い程度であれば、寄与分としては認められません。 -
(2)金銭的な援助
貸し付けではなく、親の事業に私的に開業資金を出すなどの、金銭的な援助をしたケースでも寄与分が認められることがあります。被相続人の生前に住宅を購入する際に、子どもやその配偶者が資金援助を行った場合なども含まれます。
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(3)被相続人の療養介護
被相続人が生前に介護の必要がある状態になったとき、無償で療養介護をした相続人には寄与分が認められることがあります。たとえば、他のきょうだいは離れて暮らしていたが、長男が仕事を辞めて同居し、献身的に親の介護をした結果、有料の介護施設への入所をせずに済んだケースなどが代表的です。
なお、短期間の付き添いなどでは寄与分は認められません。また、相続人の配偶者が介護をした結果、有償サービスを利用せずに済んだ場合は、前述のとおり、令和元年から施行された特別寄与制度を利用することになるでしょう。 -
(4)被相続人の扶養
被相続人を子どもが扶養した結果、被相続人の財産が増加した、もしくは、本来財産が減少するはずのところ減少しなかったようなケースでは、寄与分が認められることがあります。
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(5)被相続人の財産管理
子どもが対価を得ずに、親の財産を管理したり、不動産を売却したりして財産を増価させた場合には、寄与分が認められることがあります。
3、寄与分の決め方
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(1)寄与分を主張する際の手続き
寄与分は、まず相続人間での話し合いにより決定されます。遺産分割協議で、共同相続人全員の合意が得られれば寄与分が決定します。
話し合いが成立しなければ、寄与分を主張する者が家庭裁判所へ調停または審判を申し立てます。家庭裁判所による調停または審判により、寄与分は最終的に決定されます。 -
(2)寄与分の計算方法
寄与分は、寄与分を相続財産全体から差し引いて、残りの財産を法定相続分に応じて分けます。
簡単な事例で具体的に解説しましょう。
父親が亡くなり、相続人は長男、次男、長女の3人の子どもで、相続財産は1500万円の現金というケースです。子どもの法定相続分はそれぞれ3分の1ずつですので、相続財産は原則500万円ずつになります。
しかし、長女は長年にわたって1人で父親の世話をしたり、介護をしたりしてきました。その結果、有料サービスの利用をおさえていたのです。そこで、遺産分割の話し合いが行われた結果、長女の寄与分は5分の1の300万円と認められました。この場合、相続財産である1500万円から長女の寄与分である300万円を減じた1200万円を「みなし相続財産」として、それに対して法定相続分を乗じることで具体的な相続分を算出します。長女には、この計算で産出された相続分に加え、寄与分の300万円が加算されます。
このケースにおけるそれぞれの相続分は以下のようになります。
長男1200万円×1/3=400万円
次男1200万円×1/3=400万円
長女1200万円×1/3+300万円=700万円 -
(3)寄与分の注意点
なお、寄与分の主張をする際には、他の制度と合わせていつくか注意すべきことがありますので、ここに書いておきます。
●相続財産以上の寄与分は認められない
たとえ事業に1000万円支出していたとしても、相続財産が500万円しかなければ、それ以上求めることはできません。
●寄与分は遺贈や死因贈与を侵害できない
故人が遺言で財産を特定の人物に贈る遺贈や、死亡によって効力が生じる贈与契約である死因贈与がある場合、それらは先に相続財産から引かれます。その結果、寄与分が少なくなっても文句をいうことはできません。
●寄与分を遺言で定めることはできない
寄与分は法律により、共同相続人の協議、もしくは家庭裁判所の調停または審判で定めるものと決まっています。
●寄与分は遺留分を侵害できる?
遺産相続をする際、相続人の保護のために最低限保証された取り分があります。これを、遺留分といいます。
寄与分は遺留分算定の基礎財産には含まれないため、寄与分が遺留分を侵害することがあります。この場合、寄与分は相続人同士の話し合いまたは家庭裁判所での調停・審判で決められる性質があるため、遺留分侵害額請求に対して寄与分を主張することはできないとする裁判例があります。
寄与分はあくまでも、遺言などで引かれた後の相続財産を、共同相続人との話し合いで決めるものです。遺留分などの他の制度とは仕組みが異なることに注意しましょう。万が一、争いになるようなときは、なるべく早いタイミングで弁護士に相談したほうがよいでしょう。早期に弁護士が介入することによって、不毛な争いを避け、早期解決に導ける可能性を高めることができます。
4、まとめ
寄与分という制度と、特別寄与分の法改正のポイントを解説しました。これまで、長年にわたって義理の親の介護をした妻が相続において報われるには、被相続人に遺言を書いてもらったり、生前贈与したり、相続人の履行補助者として寄与分を主張しなければいけませんでした。それが、特別寄与分が認められることになり、今後は報われる可能性があるといえるでしょう。
しかし、寄与分は相続財産の受取額を減らすことになりますので、共同相続人の中にはなかなか認めない者がいることも少なくありません。遺産相続に関する手続きは自分で対応できないわけではありませんが、不安や不明な点がありましたら、スムーズな解決のためにも、争いになる前に弁護士へ相談することをおすすめします。
寄与分でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所・大宮オフィスまでご連絡ください。相続問題についての知見が豊富な大宮オフィスの弁護士が相続問題を円満解決できるよう、最善のアドバイスとサポートを行います。
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