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親族以外に遺産を渡すための遺言書の書き方について弁護士が解説

2018年10月15日
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親族以外に遺産を渡すための遺言書の書き方について弁護士が解説

ご自分が亡くなった後、「これまで先祖から引き継ぎ、また、新たに築きあげてきた財産を、誰に対してどのように残すか?」という課題について、考えたことはありますか? これまで、さまざまな出来事があったことでしょう。迷惑をかけられたり、あなた自身がお世話になったり。そうした多くのご事情がある中で、ご自分の財産を、きちんと渡すべき人に渡したいと考えるのは自然なことです。 民法では、続柄次第で相続分がほぼ自動的に決まってしまいます。しかし、民法が定める方法に従って「遺言」を書けば、相続分をご自分でお決めいただくことができます。また、親族以外の方へ財産を残すこともできるのです。 しかし、せっかく遺言を書いても、民法が定める細かいルールを守らなければ、法律的には遺言と認められません。場合によっては、遺言の不備がきっかけになって、親族間のトラブルに発展してしまうことすらあるのです。 トラブルを避け、ご自身の遺志をきちんと実現できるよう、遺言書の基礎知識について、大宮オフィスの弁護士が解説します。

1、遺言書とは

まず前提としてですが、お亡くなりになる方を「被相続人」と呼びます。お亡くなりになることによってお手持ちの財産を相続される人、という意味です。そして相続財産をもらう人たちを「相続人」と呼びます。
お亡くなりになった後、財産をどのように分け与えるかという問題については、その財産の持ち主である被相続人の意向が尊重されるべきでしょう。そのような考えに基づき、民法に「遺言」という制度が設けられています。
遺言書とは、財産の引き継ぎ方に対する被相続人の意思表示(=遺言)を書面に書き残したものです。遺言書に記した内容には、法的強制力を持たせることができます。つまり、民法に定められたとおりの分け方をされることなく、基本的には被相続人の遺志に従って相続させることができるのです。(ただし、遺留分等によって遺言の実現が一部阻まれることがあります。)

2、遺言書を作ったほうがよいケースとは?

  1. (1)そもそも遺言がないと、相続はどうなる?

    遺言がない場合は、民法で定められた「法定相続」制度が適用されます。
    これによると、配偶者は常に相続人となります。加えて被相続人の「子ども」、子どもがいない場合には被相続人の「直系尊属」(父母、父母もなければ祖父母)、「兄弟姉妹」の順で、相続人になることができます。

    たとえば、被相続人に妻と3人の子どもがいるときは、財産の2分の1を妻が、残りの2分の1を子ども3人で分け合って(各々6分の1)相続することになります。子どもがいますから、被相続人の親や兄弟は、相続人になれません。

    もっとも、法律は相続する割合だけを決めており、何をどう分けるかまでは定めていません。ですので、具体的な財産の分け方については相続人全員で話し合って決めることになります。(この話し合いを遺産分割協議といいます。)

  2. (2)法定相続に従いたくないときは遺言が必要

    以下のような希望がある場合は遺言書を作成しておくべきでしょう。

    • 相続人以外の者に遺産を残したい
    • 特定の相続人に多めに相続してもらいたい
    • 遺産ごとに、相続人を決めておきたい
    • もめごとが起きないように先に準備しておきたい


    たとえば、先と同様、妻と3人の子どもが相続人で、遺産として、自宅である土地・建物と、預金があるケースを考えてみましょう。
    被相続人に、「同居して面倒をみてくれた長男に自宅を継いでもらい、預金の半分を妻に、残り半分を次男と三男で分けてほしい」といった具体的な希望がある場合は、遺言書を作成する必要があります。

3、遺言にはどのような方式があるのか?

当然のことですが、遺言の内容が本当にあなたの意思だったかどうかを、あなたの死後、あなた自身に確認することはできません。そこで民法では、遺言の書き方を厳格に定めています。これに従っていない遺言書は効力がないのです。

民法は、遺言の種類として
① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言
③ 秘密証書遺言

という3つを用意しています。

以下、それぞれの概要とメリット・デメリットをご紹介いたします。

  1. (1)自筆証書遺言

    「自筆証書遺言」とは、遺言内容を自分で書き、日付、署名、押印をする遺言です。あくまでも自筆で記載する必要があります。代筆、印刷、点字、録音は認められません。

    <自筆証書遺言のメリット・デメリット>
    最大のメリットは、費用をかけずに作成できること、そして、遺言の存在を知られることがないことです。その反面、以下のようなデメリットがあります。

    • 相続開始後、家庭裁判所の検認という手続きが必要
    • 保管している間に紛失したり、隠匿されたり、偽造や変造されてしまうリスクがある
    • 誰が何を相続するのかなどの指示が曖昧などの理由で、希望が実現できないことがある
    • 形式面・内容面に不備が見つかり、無効となる可能性がある


    実際に、以下のようなケースで無効となる可能性があります。

    • 遺言書に年月日の記載がない、もしくは書いた時期は分かるものの具体的な日付が不明
    • 高齢や病気により自分では字を書くことができないので、他人に手を添えてもらった
    • 記載された財産の内容などが、現実と大きく異なっていた
  2. (2)公正証書遺言

    「公正証書遺言」は、公証役場で作成することによって、公証人が原本を管理・保管し、その内容の証明までしてもらえる遺言書です。

    <公正証書遺言のメリット・デメリット>
    公証人は、判事や検事など法律のプロとして十分な経歴を持つ者が就任する公的な職業です。公証人が作成する公正証書遺言は、入念な打ち合わせを行いながら作成していきますから、内容面、形式面において不備が生じる危険が低くなります。
    また、作成された公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、紛失や隠匿、偽造、変造の危険もありません。家庭裁判所の検認手続きも要求されないため、迅速に遺産相続ができます。

    しかし、その厳重さが、以下のようなデメリットにつながります。

    • 作成費用がかかる
    • 「証人2名」の立ち会いが必要(公証人と証人には、遺言の内容を知られてしまいます)
    • 住民票や財産の目録など、必要書類の提出が必須


    厳密に作成されているため、無効となるケースは多くありません。過去の判例では、「公正証書遺言作成の時点で遺言をする本人の判断能力に問題があった」と判断されたケースや、「証人が適切な人選ではなかった」というケースなどが挙げられます。

    なお、弁護士に依頼しておけば、代理人として書類の準備や打ち合わせの対応することはもちろん、証人として立ち会いうことも可能です。

  3. (3)秘密証書遺言

    「秘密証書遺言」とは、公証人や証人にも遺言の内容を知られずに、遺言書を保管できる遺言方式です。遺言者が遺言書を入れた封書を公証人と証人2名に差し出し、「これは遺言である」という旨を申述します。公証人らは、「申述した」という事実を封紙に書き込み、遺言の存在を証明するのです。このとき、公証人らが、遺言内容を確認することはありません。

    <秘密証書遺言のメリット・デメリット>
    秘密証書遺言は自書でなくても有効となりますから、代筆やワープロで作成することができます。そのうえ、秘密を保ったまま、遺言書を残したことを公証人に証明してもらえます。しかし、自筆証書遺言書と共通するデメリットを、ほとんど打ち消すことができません。

    • 相続開始時、家庭裁判所の検認手続きが必要
    • 公証人が内容を確認しないため、形式面・内容面で不備が生じる恐れが高い
    • 保管している間に紛失したり、隠匿されたり、偽造や変造されてしまうリスクがある
    • 有料で「遺言書があること」は証明してくれるが、保管や管理は自分で行う必要がある


    なお、無効となる可能性については、「自筆証書遺言書」と同様です。遺言書の存在を証明してもらうためのコストや手間がかかるわりに、メリットが多くないため、あまり活用されていないようです。

  4. (4)その他の遺言方式

    上記以外にも特殊な状況下では、特別に異なる方式の遺言が認められる場合があります。

    • 危急遺言
      病気やケガなどで死が迫っている人が証人3名に対し遺言を口述して筆記してもらう
    • 船舶遭難者の遺言
      船が遭難して死が迫っている者が証人2名に対し遺言を口述することができる
    • 伝染病隔離者の遺言
      伝染病で行政処分により交通遮断された所にいる者が、警察官と証人の立ち会いのもとに遺言書を作成できる
    • 存船者の遺言
      船内の者が船長や事務員ら立ち会いのもとで遺言書を作成できる


    いずれのケースも、あくまでも特例です。そのため、遺言者が通常の方式で遺言ができるようになったときから6ヶ月間生存した場合には、無効となります。その他、細かいルールがありますが、使われることがまれですから、ここでは割愛いたします。

4、まとめ

遺言書がないために、親族間でトラブルが起こることがあります。しかしその一方で、せっかく残した遺言書が火種になり、その効力を争って親族間でトラブルが発生することもありえます。
せっかく遺言書を残すのであれば、できるだけ家族に負担をかけず、かつあなた自身の希望をかなえる遺言書を作成したいと思いませんか? そのようなときは、弁護士に遺言書の作成を依頼することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスの弁護士に依頼することで、自筆証書遺言を作成する場合は、法律的に間違いのない文案をアドバイスすることができます。さらには、税理士と連携して、実際に相続できる財産などの再確認なども行い、形式や内容に不備がないかどうかもチェックを行うことも可能です。状況によっては、遺言書原本の管理も可能です。

また、公正証書遺言を作成する際も、希望の内容を法律的に正しい文案にして必要書類とともに公証人に提出するため、スムーズに遺言が作成できます。

遺言書の作成を希望される方は、ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスにご相談ください。適切かつ有効な遺言書の作成をサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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