法定相続情報一覧図とは? 取得方法から利用時の注意点まで解説
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平成29年5月から法定相続情報証明制度がスタートしました。さいたま市を管轄する法務局としては、さいたま地方法務局本局がありますので、大宮オフィス周辺にお住まいの方は、同法務局で法定相続情報一覧図の申請をするケースが多いでしょう。
法定相続情報証明制度では、法務局で取得した法定相続情報一覧図を利用することによって、戸籍謄本などの束を提出することなく相続手続きを進めることが可能になります。
本コラムでは、法定相続情報一覧図の取得方法から利用時の注意点まで、ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスの弁護士が解説します。
1、法定相続情報一覧図とは? その概要
法定相続情報一覧図とはどのようなものなのでしょうか。以下では、法定相続情報一覧図の概要について説明します。
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(1)法定相続情報一覧図の概要
法定相続情報一覧図とは、被相続人の法定相続人が誰であるのかを一覧にした家系図のようなものであり、それを法務局の登記官が証明したものです。法定相続情報一覧図は、平成29年5月29日からスタートした法定相続情報証明制度に基づいて、申請することができる証明書です。
このような法定相続情報証明制度がスタートした背景には、不動産登記記録の記載から所有者が判明しない不動産が増加しているという問題があります。このような所有者不明の不動産が増加することによって、公共事業用地の取得の難航、空き家の放置、農地集約化の妨げ、遊休農地の発生などさまざまな社会問題が生じてしまいます。
このような問題を解決するには、相続登記を促進する必要があるため、相続手続きを簡略化する目的で法定相続情報証明制度がスタートしたのです。 -
(2)法定相続情報一覧図のメリット
法定相続情報一覧図を利用することによって、以下のようなメリットがあります。
① 相続手続きの負担が軽減される
相続人による遺産分割協議が終わった後は、遺産分割協議の内容に従って、相続登記、預貯金の払い戻し、名義変更などの手続きを行わなければなりません。これらの相続手続きの際には、相続関係を証明するために被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の提出が必要になりますので、その都度、大量の戸籍謄本の束を提出しなければなりませんでした。
しかし、法定相続情報一覧図を利用すれば、基本的にはA4サイズ1枚の紙を提出すれば足りますので、これまでの相続手続きの負担が大幅に軽減されます。
② 無料で利用でき、何度でも発行してもらえる
法定相続情報証明制度の利用にあたって、手数料はかかりません。また、法定相続情報一覧図は、申請後5年間はいつでも無料で再発行が可能です。そのため、複数の窓口で相続手続きが必要になったとしても、法定相続情報一覧図を利用すれば、同時に手続きを進めることができます。 -
(3)法定相続情報一覧図を利用できる手続き
法定相続情報一覧図は、被相続人の死亡により発生した相続手続きにおいて利用することができます。
令和5年2月時点では、主に被相続人の死亡によって必要となった以下のような手続きで使用可能です。
- 相続預金の払い戻し
- 相続税の申告書
- 年金手続き(未支給年金や死亡一時金、遺族年金の請求など)
- 各種名義変更
- 不動産の相続登記
- 商業・法人登記申請への添付
- 供託物の払渡請求時に添付する相続を証する書面への添付
利用できる手続きの範囲は順次拡大されています。不明な際は法務局へ問い合わせてみてもよいでしょう。
2、法定相続情報一覧図の取得方法
法定相続情報一覧図は、以下のような方法で取得します。
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(1)必要書類の収集
法定相続情報証明制度を利用するためには、まずは、以下のような書類を集める必要があります。
① 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
被相続人の出生時から死亡時までの連続した戸除籍謄本が必要です。また、兄弟姉妹が相続人になる場合には、被相続人の父母の出生時から死亡時までの戸除籍謄本が必要です。
なお、除籍または改正原戸籍が滅失しているなどの理由でその謄本が添付できない場合には、「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市区町村長の証明書を添付することで代えることができます。
② 被相続人の最後の住所を証する書面
被相続人の最後の住所を証する書面として、被相続人の住民票の除票や戸籍の附票が必要となります。
③ 相続人の戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本または正本が必要です。相続人の戸籍謄本・抄本には有効期限はありませんが、被相続人が死亡した日よりも後に発行されたものでなければなりません。
④ 相続人の住所を証する書面
法定相続情報一覧図に相続人の住所の記載をしたときは、相続人の住所を証する書面として住民票の写しが必要になります。相続人の住所の記載は、任意的記載事項ですので、相続人の住所を記載しない場合には不要です。
⑤ 申出人の本人確認書類
申出人の本人確認書類として、運転免許証のコピー、マイナンバーカードのコピー、住民票の写しなどが必要となります。 -
(2)法定相続情報一覧図の作成
上記で収集した必要書類をもとに、申出人が法定相続情報一覧図を作成します。一覧図には、以下のような事項を記載する必要があります。
なお、主な法定相続情報一覧図の書式や記載例については、法務局のホームページ上に掲載されています。これらを参照のうえ、作成するとよいでしょう。【被相続人に関する事項】
- 氏名
- 生年月日
- 最後の住所
- 死亡の年月日
【相続人に関する事項】
- 相続開始時点における同順位の相続人氏名
- 生年月日
- 被相続人との続柄
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(3)申出書への記入と提出
申出書に必要事項を記入して、上記の必要書類および法定相続情報一覧図と一緒に管轄する法務局に提出をします。提出先の法務局は、以下の場所を管轄する法務局の中から選択することができます。
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人の名義となっている不動産の所在地
法務局に出向く時間がないという場合は、郵送による提出も可能です。
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(4)法定相続情報一覧図の写しの交付
登記官によって提出された法定相続情報一覧図と、添付書面の法定相続情報の内容が合致していることが確認できたら、登記官による認証文が付された法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
法定相続情報一覧図の写しは、5年間は再交付が可能です。再交付の申し込みができる方は、最初の手続きで「申出人」となった方です。他の相続人が再交付を希望する場合は、当初の申出人からの委任が必要となります。
相続手続きで別途法定相続情報一覧図が必要になった場合には、再交付の申出をするとよいでしょう。
3、作成する際の注意点はある?
法定相続情報一覧図の作成にあたっては、以下の点に注意が必要です。
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(1)一覧図として作成する
法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人とを線で結ぶなどして、被相続人を起点として相続人との関係が一見して明瞭になるよう記載をします。記載例については、法務局のホームページ上にありますので、そちらを参照するとよいでしょう。
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(2)続柄の表記は戸籍上の表記に従う
法定相続情報一覧図に記載する続柄は、戸籍に記載される続柄を記載しなければなりません。
たとえば、被相続人の配偶者であれば「夫」または「妻」、被相続人の子どもであれば「長男」、「長女」、「養子」などと記載します。
よく間違えるのが第二子の表記です。一般的には、「次男」、「次女」といった表記が使われますが、法定相続情報一覧図では「二男」、「二女」と表記しなければなりません。 -
(3)認証文を付すスペースを空ける
法定相続情報一覧図の下側には、登記官による認証文が付されることになります。そのため、法定相続情報一覧図の下から約5cmの範囲には、文字を記入しないようにします。
4、弁護士に相談すべきケース
以下のようなケースでは、弁護士に相談をすることをおすすめします。
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(1)遺産分割協議がまとまらない
法定相続情報一覧図は、主に遺産分割協議が成立した後の相続手続きにおいて利用される書面です。そのため、相続手続きを進めるためにはまずは、遺産分割協議を成立させることが前提となります。
遺産分割協議は、相続人により話し合いを行い、相続人全員が遺産分割方法に合意しなければ成立しません。遺産をめぐって相続人同士の利害の対立が生じた場合、スムーズに遺産分割協議を成立させることができないケースもあります。
弁護士であれば、相続人の間に入り、相続に関する争いを解決することが可能です。当事者同士の話し合いでは解決が難しいと思ったら、まずは、弁護士にご相談ください。 -
(2)特別受益や寄与分の主張がある
特別受益とは、一部の相続人が、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりして、他の相続人より多く財産を受け取った場合に、その財産を計算上相続財産に含めて、各相続人の相続分を計算するというルールをいいます。
特別受益がある場合、それを考慮せずに遺産を分配してしまうと、相続人間で不公平な事態が生じることから、公平な遺産分割を実現するため、このような制度が設けられました。
また、寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人がいる場合、他の相続人よりも相続財産を多くもらうことができるという制度です。
特別受益や寄与分がある場合には、具体的な相続分を修正する必要があります。しかし、個々の思惑があれば、当事者同士で話し合ったとしても、同意を得ることは難しいでしょう。また、専門的な知識がなければ法的な基準に準じた計算をすることができません。公平な遺産分割を実現するためにも、特別受益や寄与分がある場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。
5、まとめ
相続手続きは、かつて、大量の戸除籍謄本の束を発行し、それぞれの窓口で提出する必要がありました。しかし、法定相続情報証明制度がスタートしたことによって、法定相続情報一覧図を利用して相続手続きを行うことが可能になっています。これまでのような大量の書類を提出する負担がなく、複数枚の法定相続情報一覧図を取得すれば、同時に複数の相続手続きを行うことが可能です。
しかし、法定相続情報一覧図は、だれが相続人なのかを証明する書面であり、遺産分割の割合などを証明するものではありません。遺産相続の場面では、相続人同士でトラブルが生じる可能性があります。相続手続きをする必要が生じた場合には、ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスまでお気軽にご相談ください。
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